05/07/08 02:22:11 kTib7Lne
あーちょっとばかし借りますわ
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により
特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
ってのがあるんだが、
ある個人の情報(住所・氏名・年齢・電話番号)を押さえてる企業サイトが、勝手にスパイウエアインストールさせて
個人のパソコン内の情報(バックグラウンドで作動しているシステム)を抜き取り、
「我々が抜き取ったのはパソコン内のこの情報であり個人情報にはならない」
って釈明しても(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む)とあるから
企業内にある個人情報と安易に照合することができるので十分個人情報になりうると考えるが?