07/11/26 11:05:52 sGNzxMPh
> 誰も、人工性を所有権と特許権の相違点のメルクマールに
> なんかしてないだろ。
> メルクマールは、権利の対象が有体物か無体物かだろ。
だったら特許権が人工的な権利ということにどんな意味があるのか
という最初の議論に戻ることになる。
所有権との違いを際立たせるため、というなら、法実証主義者
の前では成功しない。
まずは、自分が自然法主義者であると断った上で、
所有権は自然権だが、特許権は人工的な権利、と順を追って
議論するなら意味がなくもない。
256:法の下の名無し
07/11/26 22:38:12 rmqaIBdW
公共財かどうかは法律によって決るってのは、おかしいよ
たとえば、知財は、公共財である情報を私的財にするためのものだよ。
誰でも使える情報を、権利を持ってる人だけが使えようにする。
>>255
だから、特許権が人工的な権利であることの意味は、>>250に書いたとおりだって。
誰も、所有権との違いを際だたせるために、人工的な権利だって言ってる人はいない。
257:法の下の名無し
07/11/27 00:47:13 qfdvRSYZ
> 公共財かどうかは法律によって決るってのは、おかしいよ
ほーじゃどうやって公共財かどうかは決まるんだよ。
関越高速が公共財なのはなぜ?
>>250をみても人工的権利という意味がわからんが。
政策によって自由にできるということは、法実証主義者ならどんな権利に
ついてもいえますが。土地所有権だってなくすこともできる。
純粋共産主義国のようにさ。
258:法の下の名無し
07/11/27 00:52:57 qfdvRSYZ
>>256
それに情報が“おのずから”公共財っていうのなら、
プライバシーにあたる情報もみんなが好きにしていいのか?
情報がその本質において公共財という見解は、まちがっているんだよ。
N山がなんといおうと。お前は洗脳されすぎている。
「公共財」かどうかは法律が決めるんだよ。
最初から公共財なんて言葉はつかわんほうがよかったのさ。
ふつうに経済学でいわれているように、情報には消費の排他性がない
といえばそれで十分なんだよ。
259:法の下の名無し
07/11/27 23:38:06 OM5VeqQv
>>258
お前、情報が公共財だって認めてるじゃないか。
消費の排他性がないか、対価を払わない人を排除できない財は、公共財だよ
ウィキペディアで公共財を調べてみろよ
ウィキが信用できんというなら、マクロ経済学の教科書でも読め。
260:法の下の名無し
07/12/06 08:14:39 Fj1GCTYC
どうでもいいが公共財の概念が載ってるのは普通はミクロ(→厚生)じゃないのかね
261:法の下の名無し
07/12/22 23:58:38 IvzntFpX
何で一人だけに無体物の一定期間の独占権を与えるかといえば
産業政策上そう決めたからとしか言いようが無いのでは
262:法の下の名無し
07/12/30 16:06:22 Pi5APN04
>>236>>237
特許法 第48条の3(出願審査の請求)
4 第1項又は第2項の規定により出願審査の請求をすることが
できる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願
は、取り下げたものとみなす。
特許法 第29条の2(同前)
特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は
実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第66条第3項の規
定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許
掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法
(昭和34年法律第123号)第14条第3項の規定により同項
各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載
公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明
細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面
(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第1項
の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案を
した者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合
におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その
発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受ける
ことができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該
他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者である
ときは、この限りでない。
263:法の下の名無し
07/12/30 16:09:27 Pi5APN04
>>244-246
--------------------------------------------------------------------------------
特許法 第65条(出願公開の効果等)
特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内
容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許
権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その
発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額
に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告
をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明
であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を
実施した者に対しては、同様とする。
2 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後
でなければ、行使することができない。
3 第1項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。
4 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは
却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しく
は審決が確定したとき、第112条第6項の規定により特許権が
初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第112条
の2第2項の規定により特許権が初めから存在していたものとみ
なされたときを除く。)、又は第125条ただし書の場合を除き
特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第1項の請求権
は、初めから生じなかつたものとみなす。
5 第101条、第104条から第105条の2まで、第105
条の4から第105条の7まで及び第168条第3項から第6項
まで並びに民法(明治29年法律第89号)第719条及び第
724条(不法行為)の規定は、第1項の規定による請求権を
行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有
する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施
の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条中「被害者又
ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル時」とあるのは、
「特許権ノ設定ノ登録ノ日」と読み替えるものとする。
264:法の下の名無し
07/12/30 20:20:07 IsLb0ZJx
自殺、売春、虐待、大量殺戮、女性差別、ホームレスは農耕社会になってから始まりました
天皇はA型で朝鮮の出身です。A型は2000年前に日本に来たから帰ればいいのに。
A型は100%農耕民族とはいえないがO型かB型にぜんぜん好かれないA型は
農耕民度が高すぎるから2000年前に日本の先住民族を大量に殺してきた
遺伝子、多そうだね。
遊牧民族は厳しい自然の中を小さい家族で移動しながら生活してきたので家族と他人の線引きをはっきりさせたと思う。
これをクールと感じる。だから、そのぶん身内にはあつくなるのか。
B型は遊牧民族、O型は狩猟採取民族。
A型は農耕民族。農耕民族は2千年前(つい最近)に、中国から日本に来た。A型は2万5千年ごろ誕生して農耕社会を
作ってきた。農耕民族社会になってから狩猟採取民族が大量に殺され滅び吸収され、ホームレス、虐待、売春、
女性差別 が始まり、強制的に横並び結婚し横並び子作りしないと女が生きていけない社会になる。
横並びの群れ社会(農耕民族社会)は無理やり敵を作り差別しないと作れない。これが、いじめ。
ブサイクで、もてない農耕民族はとくに性欲として横並びの群れ社会を作りたがる。
農耕民族社会はA型女も不幸になります。
265:法の下の名無し
08/04/04 07:08:19 ye6a9HIU
age
266:法の下の名無し
08/04/08 08:04:31 P3V8ZRqB
age
267:法の下の名無し
08/04/11 20:27:01 7qtNcxY/
ミートホープ事件
事件番号 平成19(わ)1454
事件名 不正競争防止法違反,詐欺被告事件
裁判年月日 平成20年03月19日
裁判所名・部 札幌地方裁判所 刑事第1部
判示事項の要旨 牛肉のみを原料とするかのような表示をし,
他の畜肉を加えた挽肉等を取引業者に引き渡した不正競争防止法違反
及び取引業者に対し,その事情を秘して代金を請求し,交付させた
詐欺被告事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
268:法の下の名無し
08/04/20 02:01:53 bhQ67jAs
>>244
>政策次第では補償金請求権としてもいいってことをいわんとしてる。
これじゃ中国の思うつぼだ。
269:法の下の名無し
08/04/25 20:44:01 IhIWQ/s6
磯野特許事務所のホームページ
URLリンク(www.bekkoame.ne.jp)
磯野国際特許商標事務所 ホーム ページ
URLリンク(www.isonopat.gr.jp)
原謙三国際特許事務所 - [大阪・東京事務所]
URLリンク(www.harakenzo.com)
正林国際特許商標事務所
URLリンク(www.sho-pat.com)
山本秀策特許事務所
URLリンク(career.shupat.gr.jp)
青和特許法律事務所
URLリンク(www.seiwapat.jp)
新樹グローバル・アイピー特許業務法人
URLリンク(www.giplaw.com)
朝日奈特許事務所
URLリンク(www.brevat.com)
坂本国際特許事務所
URLリンク(www.sakamotopat.com)
270:法の下の名無し
08/05/26 23:29:58 Q3PsPQJm
ロンドンアグリーメントでは、
母国語のクレームに、外国語の明細書が付いた特許が出回るわけだが、
これは、国家主義者からの反発はなかったのかね?
もし、これをアジアに置き換えたとすると、
日本語のクレームにハングルや簡字の明細書が付いた特許が出回るってことだろ。
これは堪えられない話だよ。
もし、他国審査承認なんかが罷り通ることになれば、中韓の審査を経て、
とりあえず和訳しました、っていうような無茶苦茶特許が蔓延するわけで、これも困る。
例えば、URLリンク(www.ipr.go.jp)
なんてのは、上に書いたようなことも視野に入ってる訳で、
こんなのを推進していた荒井寿光は売国の謗りを免れないと思うんだよ。
271:法の下の名無し
08/05/27 06:44:46 aBw8bN/O
>>270 下記を入手して読め。
条約類
「パリ条約講和第13版」
ボーデンハウゼン
「特許協力条約逐条解説第8版」
「逐条解説TRIPS協定」
マドリッド協定議定書・平成11年改正本
URLリンク(www.jpo.go.jp)
「特許関係条約第三版」
外国産業財産権制度情報
URLリンク(www.jpo.go.jp)
PCT規則改正テキスト。
URLリンク(www.jpo.go.jp)
PCT国際出願制度と手続の概要
URLリンク(www.jpo.go.jp)
PCT出願の新しい形 原謙三国際特許事務所 河野 吾矢子
URLリンク(www.harakenzo.com)(2).htm
●産業財産権侵害対策ミニガイド●世界の産業財産権制度ミニガイド
URLリンク(www.singai.jiii.or.jp)
272:法の下の名無し
08/05/27 21:24:18 b54cpknz
>>271
どの本のどの箇所を読めばいいんだ?
273:法の下の名無し
08/06/14 18:59:40 0GsyEycP
>>272
全部読め。
274:法の下の名無し
08/07/19 11:16:21 TVp5se4l
age
275:法の下の名無し
09/01/31 16:52:05 kllNdVi7
このスレは生きているのか?