10/03/31 16:22:09 dNqL7iDR0
①の要件について議論がある。自分はこの要件は考えるに値しないという立場なので傍論として聞いてほしい
トルーマン後段の発言における「該回答中には留保条件は全く含まれていない」
ここの部分をとって、「無条件降伏」とする立場がある。
法的にいう、「条件」とは双務契約ならば「本来の反対給付に附するなんらかの負担」ということである。
肉まんを100円で買う売買契約がある。買主にとって100円払うことは負担であるが「条件」ではない。
それはただの売買契約の本質である反対給付である。
しかし、「ちょっと暖まるまでまってくれ」といわれたら、それを無条件に承諾してもそれは、結局、条件付契約の意思の合致に過ぎない。
同様に、「自動車の運転を許可する。ただしお前はメガネ着用だ」と運転免許を渡されたら、それは申請者が無条件で承諾しても、条件付許可である。
降伏条約の本質は、双務契約である。一方に戦闘をやめる法的義務が発生し、一方には主権を預けるという法的義務が発生する。それが本質であり、それ以外の負担がなんらかの形であって意思の合致があるなら条件付き降伏といえる。
トルーマンの後段にも「該回答中には留保条件は全く含まれていない」 とあるけれども、
後段には、無留保であるとはあっても、無条件降伏という文言はないし、トルーマンの意思をやや非合理に解釈している趣もある。
よって自身としては、①の件については要件を満たし、この立場には反対する。