10/03/28 20:28:44 eKZgUJNx0
一
「降伏条件」の定義は以下のとおりとする。
①日本が降伏することの交換としての、
②連合国が負う法的拘束力のある負担で、
③かつ、両当時国の代表者の最終的な意思の合致があるもの。
④ただし、国際法上当然負うべき占領軍の最低限のルールは除く。
①②③④の全てを充たすものが、「降伏条件」の定義であり、
有条件降伏派は、この「存在」を証明する義務を負う。
二
有条件降伏派の最大の拠り所であるポツダム宣言は
PROCLAMATION(宣言)であり、宣言的効力しかなく
②③の要件を充たしていないから「降伏条件」として認められない。
しばしば有条件降伏派から散見される
「我思う‥」から始まる代表権なき者の個人的見解や意図は、①②③を充たさず全て問題外とする。
三
他に①②③④主張がなければ
国の代表者重光葵のの無条件降伏文書調印をもって日本は無条件降伏となり、
有条件降伏派の無条件降伏が決定される。
無条件降伏派一同 ?