10/03/26 19:24:45 zzkyfMbt0
>>689の想定がポツダム宣言に適用可能であれば初めのポツダム宣言の性質は問題にならないとした説明自体は一定の範囲で理解できる
問題はこの想定が適用可能か否かまた追認後の新たな契約が条件としての性質を有しているかいないかであると考える
そして追認が発生する場合追認が発生する状況がなければならない
タイムラグ説に関しては適用可能か否かの疑問の一部である(>>671あるいはS君は殴られ気絶していたでもいい)
S君は殴られ気絶したのかこの程度でよかったと安堵したのかあるいは抗議の声がさらなる暴力を呼ぶと考え黙り続けたか
S君の対応により追認発生条件が変化する場合沈黙の種類も個別に異なる対応がなされるのかである
また追認後の新たな契約が無条件降伏を意味する場合新たな契約は条件としての性質を有していないことになる
発生状況に関してはどの程度追認の発生する余地があるかである
ポツダム宣言と降伏文書にある軍の降伏は現在だと防衛省廃止や自衛隊解散等を意味すると思われる
上記が正しいと仮定するとその他行政機関等に対する追認の余地が生まれる
しかしこれは条件付き降伏の可能性も意味するため揉めたまま結論が出ず追認論で以下の問題が発生すると思われる
つまりポツダム宣言受諾時の日本が分からないとその後の状況がポツダム宣言違反によって発生したのかGHQの適切な統治だったのかが分からない
追認論を前提としたとしても追認そのものの発生を確認するためにはポツダム宣言受諾時点のポツダム宣言の性質が明らかにされなければならない
そしてポツダム宣言の当初の性質が無条件降伏だとすると追認は関係なく初めから無条件降伏となる
逆に条件付き降伏だとするとその後追認が発生し無条件降伏に変化したと考えられる
ポツダム宣言が当初から無条件降伏だとすると基本的にいかなる統治も初めから適切であるため追認の余地がないと考えられる
軍の降伏か否かが追認論の焦点の一つになり得るのはこのためだと考える
また追認が発生していないとした場合もポツダム宣言が条件付き降伏となる条件を満たすと考えられるため以前にも主張された
現時点の私はポツダム宣言が条件付き降伏であり追認も発生していないとする立場のままである
ただし遡って条件が書き変わるとするならばそれは考える価値があると思える
そしてその考えが正しいとするならば無条件降伏派に鞍替えするべきだろうとした