09/06/24 04:10:55 y+YRqZBa0
1945年7月26日の宣言と国務省の政策の比較検討(一部)
この宣言は日本国および日本国政府に対し降伏条件を提示した文書であって、
受諾されれば国際法の一般規範により国際協定をなすものであろう。
国際法は国際協定中の不明確な条項を受諾した国に有利に解釈されている。
条件を提示した国は、その意図を明確にする義務を負う。国務省の政策は、
これまで無条件降伏とは何らの契約的要素も存しない一方的な降伏のことだと考えていた。
ポツダム宣言は無条件降伏じゃないって無条件降伏させようとしてた当人が
認めてるよー。