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リットン報告書第186ページによれば、9月18日夜、鉄道で爆発があったのは疑いないが、
長春からの南下列車の定刻到着を妨げなかったのだから、それだけでは日本軍の軍事行動を正当
とすることは出来ない。従って、同夜における日本軍の軍事行動は正当な自衛手段と認める
ことが出来ない、とある。
つまり、自衛手段と認められないのは、9月18日の軍事行動限定である。
満州事変全てを自衛と認められないと言っているわけではない。馬鹿は大変都合よく解釈して、
リットンは満州事変を自衛にあらずと認定したかのごとき嘘を喧伝するが騙されてはいけない。