07/08/13 16:16:33 HE5riIrG0
>>30
刑事裁判とは異なり、損害賠償を求める民事訴訟では、たとえば、国側が、条約、時効
その他の理由によって、原告の請求棄却だけを求めて事実関係に反論しなかった場合、
原告側の一方的主張だけが全面的に“事実”と認定される。それが裁判の仕組み。
しかし、そのような判決の趣旨と無関係な“事実”は歴史的真実とは異なることは、
司法の常識。朝日新聞の論説委員にその程度の知識がないはずがない。
つまり、朝日新聞が極めて悪質な確信犯的反日デマゴーグ新聞であることを意味している。
『刑事訴訟法』には事実の誤認を理由としての控訴の申立ての条文(第382条)がありますが、
『民事訴訟法』にはありません。
何故なら、民事訴訟は事実を争う訴訟ではないからです。
判決の「既判力」は主文の範囲内において有効であり、「事実認定」には、判決の効力は
及びません。(第114条)
もちろん「事実認定」の誤りに対しても何の責任もありません。
例えば、誰の目にも嘘八百に思える証言であっても、それが宣誓のもと行われた証言であれば
「証拠能力」を認められます。(証拠として採用されます。)
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