10/06/14 02:18:03 3X/MJfc70
1.9条に関しては自衛権容認で国民との間に合意が整ってる
2.君主制と民主制は相対立しない(対立するのは共和制)
3.だから?解釈上何か不都合な箇所があったりするの?
4.55条:議員の資格剥奪自体の規定 58条:議院の懲罰権全体の規定
まあ、そんな細かい規定の違い云々言うより、この方が納得するか
「何か不都合でも?」
5.少なくとも国民の過半数が賛成するような自体になれば、議会の構成にも反映すると思うが
ま、国会の発議に関してはある程度緩和してもいいとは思うけどね。5分の3あたりとか
結局のところ、挙げてるほとんどは重箱の隅をつついてるだけ、あるいはすでに解決済みの
問題を穿り返してるだけなんだよね
細かい傷があるからといって全部作り直すのは不合理極まりないと思うが