10/06/10 10:47:33 Go/fRDNR0
>>818
>あの~>>787には「憲法なり法律」の追認要件がないとしているんですが。
ループさせるのが目的ですか?
あなたに対しては憲法を否定する立法は出来ないこと(つまり、そうした法律は立法できません)、
憲法自体が憲法に疑義を呈する条項を設ける自殺行為をすることはあり得ないこと、
これらを既に説明していますよ。あなた個人がそれを納得できなくても、「法の支配」とは
そうした理念を前提としていますから、追認要件など憲法だろうと法律だろうと出来るはずがありません。
現状で(現行憲法成立以降でも)可能なのは、現行憲法による改正の手続きを経た全面改正のみですが、
それをやるにしても改正限界説の範囲内でしか改正できません。
>あと憲法を具体的に決めるのは議会であって占領軍ではないですよ。
ちがいますね。GHQ(占領軍)ではないのは確かですが、日本の議会(国会)がポツダム宣言の履行に
適さない改正を行うのなら、極東委員会はその改正案を否定してやり直させる権限を持っていました。
あなたの様な勘違いをしている人がいますから、わざわざ占領統治時代の統治権力の構造を教えたのに、
こんなレスをしてくるとは驚きです。どうやらあなたは、こちらの説明を理解する能力や意思が無さそうで
残念です。一部にハーグ陸戦条約を根拠に憲法改正に極東委員会が関与するのは国際法違反だとする
説を言う人がいますが、これも既に「特別法は一般法に優越する」という国際法の通説を提示済みです。
>君は実態として占領軍の文民条項挿入の要求を本気で拒めたとでもおもってるのか。
議論の俎上にすら挙がってないのに推測などするだけ無駄です。史学スレである以上は、史料なりを
用いて文民条項が日本の国会で問題視されたというソースをどうぞ。この話も随分前から求めていますが、
あなたは何一つ根拠を示せていません。