10/05/23 13:39:57 s8uVkd8X0
>>798
>結局、繰り返し追認の要件は改正の要件と同じと主張していますが、「施行された憲法規範」を
>条文にない「追認」の要件にするのは解釈により導いたものですね。
何を言いたいのかよく分かりませんが、「追認の要件は改正の要件と同じ」とはどういう意味ですか?
帝国憲法の改正要件に「追認の要件」というものは有りませんが。
>まさに類推適用だね。
>解釈でなく事実、という珍妙な発言を直接発言するのを控えるのは論点ずらしですかね。
ですから類推適用というのはそういう意味で使う言葉ではありません。説明したでしょう?
>いきなり先頭の単語がお前の主観的な妥当性の判断を踏まえた単語だね(笑)
主観ではありませんが。ポツダム宣言の条項に適合しているかどうかを考えれば明らかです。
>①介入の事実の有無があって、介入があった場合②妥当性の問題でしょ。
何度も説明しているとおり「介入」というのはあなた個人の受けた印象に過ぎません。
あなたが「介入が不当で憲法の自律性に疑いがある」というのなら、それを論証すればいいんですよ。
しかしあなたは何らその作業をせず、提示すら出来てない。それが出来てない以上は、
あなたの個人的印象の範囲に留まります。
>>776のソースに学者の共通認識として占領軍の指示があるとされてますがね
指示であって「介入」ではないことを何度も説明していますが。