10/05/23 11:08:39 XpDlRpWEQ
>>795あれあれまた苦しくなったら罵倒で逃避ですか。まるであなたが負け犬のように見えますねぇ。
結局、繰り返し追認の要件は改正の要件と同じと主張していますが、「施行された憲法規範」を条文にない「追認」の要件にするのは解釈により導いたものですね。
どこが事実なのかな?
まさに類推適用だね。
解釈でなく事実、という珍妙な発言を直接発言するのを控えるのは論点ずらしですかね。
>>796
「妥当な要請は」
いきなり先頭の単語がお前の主観的な妥当性の判断を踏まえた単語だね(笑)
事実の有無問題に事実と妥当性の問題をごちゃ混ぜにして主張ですか。
分離することもできないのね。
①介入の事実の有無があって、介入があった場合②妥当性の問題でしょ。
事実の有無は基本ですよ。だから議論以前の問題ですねえ
私の主張は介入の事実があった上で、介入が不当で憲法の自律性に疑いがあるという主張なんですが、あなだが間違いを認めないから無意味な議論になるわけです。
>>776のソースに学者の共通認識として占領軍の指示があるとされてますがね
未だに間違いを認めないのは見苦しいですねぇ。