10/05/22 08:12:55 g5yZjFwO0
>>794
>また妥当性の話。
>「不当な介入でない」「要請の妥当性」
>全て介入の有無の話じゃないね。
単にあなたが「介入」という誤った表現を用いてるだけです。妥当な要請は介入とは言いません。
と、一行で論破してみました(笑)
どうでもいいのですが、あなたのレスの悪文のせいで、こちらは何が言いたいのか理解すること
から始めなければなりませんから、つまらない揚げ足取りをして喜ぶのはやめていただきたいと
思っているのですが、人と議論する最低限の作法を守るつもりはあるませんか?
>あと通説は知っとるがアレは単なる後付けの議論だねぇ。
知っていることと理解していることは全く違います。理解という知的な行為を経ていなければ、
たとえ表層的に知っていても何の役にも立ちません。
>憲法を否定しては通説にはなりえなかっただろうが、芦部でさえ憲法の自律性は不十分と言っとるが。
はあ?憲法学とは現存する憲法解釈を学問するものですよ?その解釈の中から有力説が生まれ、
通説が生まれます。それまで有力説だった学説も、学問的な深化と時代の変遷による法環境の
変化などによって少数説となるケースも少なくありません。例えばあなたが大好きな類推適用
をするケースで言いますと、プライバシー権というのは立憲時には存在しない人権概念でした。
しかしメディアの影響力の変化や社会背景の変遷によって法的に守られる人権として、今では
法曹界でも認知されています。だから憲法理念の人権カタログにはなくとも、類推適用できる
立法によって(賛否は別として個人情報保護法など)その権利を認めているわけです。
ここまでの意味は分かりますか?
>芦部でさえ憲法の自律性は不十分と言っとるが。
それは芦部の教科書にある「日本国憲法の制定は、不十分ながら」としている箇所のことですね?
しかし、芦部は次にこう続けています。「自律性の原則に反しない」と。例え充分ではなくとも
原則に反してない以上、本質的な問題にはならないでしょう。