10/05/20 05:46:46 wgV+mhDt0
>>785
どうもレスを返すだけの価値のある内容になってないので、余りやる気が起きませんが・・・
>「憲法に瑕疵がある場合、それを治癒するための追認を行う為に必要な条件を定めた」法律なり
>憲法はあるのかな?
>ないよねぇ。
そんなものあるわけないでしょう。憲法が憲法たらしめているのは制定権力ですよ。そもそも、瑕疵があるか
どうかは誰が判断しているのですか? あなたですね。多くの国民は瑕疵があったから追認をする必要があり、
その条件を定めるべきだとは当時も今も考えていない。制定権力者が考えてないのに、誰が違うといえますか?
>お前はさっきから憲法改正の要件をオウムのように繰り返しとるが
>それは憲法追認の要件ではないんだよ。
憲法を追認するかどうかは改正の発議以外の方法はありませんから、改正要件について説明しているんです。
>だからあんたの三分の二の有無を基準にしたり俺の過半数を基準にしたりという主張があるわけだか。
意味が分かりませんね。憲法が国会の三分の二以上の発議を定めている以上、それ以外の方法による
基準は設けられません。解釈の余地は有りませんね。
>追認が事実なんてのはお前の妄想だってことがわかったかい?
いえ。あなたが法概念を理解していない事と制定史を分かってないから理解できていないだけです。
>事実認定の問題でなく、ない決まりをどう考えるかの問題なんだから。
ない決まりをどうやって考えると言うのでしょうか。制定過程によって、あなたが言う確認作業はその都度
行われているんですよ。あなたの言い分は選挙によって当選した議員に対して、自分は議員として認めない
から確認をさせろと言っているに等しいんですよ。その人物が議員資格を得ているのは、有権者の投票行動で
既に確認されていますから、特定の一部の人が気に入らないから確認させろなんて言っても認められません。