07/11/03 19:50:23 zGwt5rsn0
いやだからね、“猶子”を迎えた後に実子の男子が生まれたら混乱になり、
それを避けるために第9条で定められてるといってるの。
>>212にも書かれてるように皇太弟を立てたのち、天皇に男子が生まれたら混乱する。
だから、現典範で皇太子になれるのは天皇の実子である男子だけなのだよ。
ただ1番問題なのはあれだね。父の死後に生まれた子供についての記載がないこと。
天皇に親王誕生がないまま若くして崩御。しかしそのとき皇后(あるいは皇太后?)が懐妊していた。
この場合、崩御した天皇の最近親の傍系男子が皇位を継ぎ、その系統に移るか、
出産まで空位とし、男子なら誕生と同時に天皇即位、女子なら傍系男子が即位、
どうすればいいかわからなくなる。
>だから皇太子ご夫妻が個人的に悠仁親王を“猶子”にすることは典範上は禁止されていないようである。
>もっともそれをしたからといって、皇位継承にいささかも影響を及ぼさないのだが。
仮にそうだとしても継承順位の変更は出来ないだろ。
もし変更できるとして?
例えばの話だが、この先紀子様に第4子が生まれ、皇太子個人の感情でその子を“猶子”としたとする。
するとその子は次期皇太子ということになる。
そして将来子供が出来たら、実兄である悠仁親王の系統より
弟宮である自分の系統が優先されることになる。