07/11/03 13:55:59 GJfhGTRl0
旧典範が施行される前の時代は、儲君治定という制度があった。
次期皇位継承者に選ばれた皇子は儲君に治定され、その後に立太子の礼を経て正式に皇太子とされた。
つまり立太子の礼を経るまでは儲君と呼ばれた。
旧典範の施行以後については、皇嗣たる皇子は典範の規定によって自動的に皇太子とされた。
今上陛下は昭和8年(1933)12月23日に誕生され、昭和27年(1952)11月10日に立太子の礼が行われたが、
今上陛下は旧典範の規定によりご誕生と同時に皇太子となられた。
旧典範の施行以後においての立太子の礼は皇太子になったことを内外に宣言するための儀式であり、
旧典範が施行される前の時代における立太子の礼とは性質が異なる。
この「立太子」という用語は「立后」と同様に、旧典範施行以後における使われ方と、歴史上での使われ方
が異なるものであり、しばしば誤解を招いている。
>>217
皇室の歴史上で使われる“養子”(あるいは“猶子”・“実子”)という用語は民法的な「養子」ではなく、
単に擬制的な親子関係になるというものであった。
例外的に明治5年(1782)から同18年(1885)の間に行われた宮家間養子が民法的な「養子」であり、
旧典範の42条および現典範の9条で定めている養子の禁止は、この民法的な「養子」である。
だから皇太子ご夫妻が個人的に悠仁親王を“猶子”にすることは典範上は禁止されていないようである。
もっともそれをしたからといって、皇位継承にいささかも影響を及ぼさないのだが。