07/08/09 22:49:00 XQxZs78v0
第162回国会 - 参議院 - 外交防衛委員会 - 13号 平成17年06月02日
○山谷えり子君(前略)
日本は東京裁判の判決を受け入れましたが、英文の「ジャパン アクセプツ ザ ジャッジメンツ」の、
法律用語ではこれは判決の意味で、フランス語、スペイン語においても、この単語の意味、言語学的には
裁判ではなく判決と読めるそうでございます。
日本は裁判の判決を受け入れていますが、日本側共同謀議説などの判決理由、東京裁判史観を正当なもの
として受け入れたのか、また、罪刑法定主義を無視し、今日でも概念が国際的に決まらない平和に対する罪
で裁かれたことを受け入れたのか、国民の間に混乱があると思いますが、分かりやすく御説明ください。
○政府参考人(林景一君) お答えいたします。 (中略)
先生も今御指摘のとおり、サンフランシスコ平和条約第十一条によりまして、我が国は極東国際軍事裁判所
その他各国で行われました軍事裁判につきまして、そのジャッジメントを受諾しておるわけでございます。
このジャッジメントの訳語につきまして、裁判というのが適当ではないんではないかというような御指摘か
とも思いますけれども、これは裁判という訳語が正文に準ずるものとして締約国の間で承認されております
ので、 これはそういうものとして受け止めるしかないかと思います。
ただ、重要なことはそのジャッジメントというものの中身でございまして、これは実際、裁判の結論におきま
して、ウェッブ裁判長の方からこのジャッジメントを読み上げる、このジャッジ、正にそのジャッジメントを
受け入れたということでございますけれども、そのジャッジメントの内容となる文書、これは、従来から申し
上げておりますとおり、裁判所の設立、あるいは審理、あるいはその根拠、管轄権の問題、あるいはその様々
なこの訴因のもとになります事実認識、それから起訴状の訴因についての認定、それから判定、いわゆるバー
ディクトと英語で言いますけれども、あるいはその刑の宣告でありますセンテンス、そのすべてが含まれてい
るというふうに考えております。
したがって、私どもといたしましては、我が国は、この受諾ということによりまして、その個々の事実
認識等につきまして積極的にこれを肯定、あるいは積極的に評価するという立場に立つかどうかということ
は別にいたしまして、少なくともこの裁判について不法、不当なものとして異議を述べる立場にはない
というのが従来から一貫して申し上げていることでございます。
URLリンク(kokkai.ndl.go.jp)
>これは裁判という訳語が正文に準ずるものとして締約国の間で承認されております