08/09/23 01:18:40
>>64
>律令が制定された飛鳥~奈良時代、皇女の夫は天皇や男子皇族だった。
>だから双系といっても、その実、男系女系ともに天皇家であることに変わりない。
今の天皇は母親も皇族の出身だけど、皇位継承資格を男系の血筋で受け継いでいるので「男系天皇」。
膳夫王のように女系の血筋で皇位継承資格を得ていれば、「女系皇族」だよ。
そもそも「皇女の夫」が「天皇や男子皇族」だったのは、[継嗣令王娶親王条]で女性皇族と氏族の結婚が
制限されていたから。
土着の双系原理の皇統が存在した所へ中国から男系原理の「氏姓制度」を導入したので、女系の血筋
を通じて氏族に皇位継承資格が生じることのないように、婚姻に制限を設けたわけ。
>紀宮の旦那のような皇室に全く無縁な庶民の男性が女帝の婿になることなど
>はじめから想定していないので、あまり参考にならない。
「氏姓制度」は明治3年に正式に廃止された。
現在は女帝が皇族以外の男性と結婚することも可能。