08/10/02 21:01:11
>膳夫王が吉備内親王から皇位継承資格
を受け継いだのは明らか
この「皇位継承資格」ってのはどういう意味で使ってんの?
続日本紀には
「勅以三品吉備内親王男女。皆入皇孫之例焉。」
とあるが、まさか皇孫=皇位継承資格じゃないよね?
これだど、継体即位の正統性が損なわれる
継体が応神五世となってることと、継嗣令で皇親が五世までになってることとは関係しているはずだし
また、文武即位の詔や宇佐八幡宮の神託など、前後の記事を読むと、皇位を継承する資格のある者は皇統に属する皇親(臣籍でない)の者だとわかると思うが
そもそも、母系で女帝の孫でも自動的に皇孫となるルールがあったなら、はじめからこんな勅を出す必要はない
つまりは、天皇による特例あつかい
つか、オイラもいい加減にこの話題飽きたから、これで最後にするよ