08/07/12 17:25:53
>>644>>645
ワロタ
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務等の禁止)……
【弁護士又は弁護士法人でない者は、
報酬を得る目的で訴訟事件(中略)その他一般の法律事件に関して(中略)取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。(以下略)】
報酬を得る目的もなく業ともしてないと思われるんだがw
法学部のある大学なんかで
法学部の学生が一般人のためにボランティア半ば学部生の勉強の為に
法律相談を行ったりするのも
君の話だとアウトらしいw
知らなかったよwww