08/11/15 17:38:20
>>841
たぶん大日本帝国憲法第三条の「天皇は神聖にして侵すべからす」を元にして、
法的責任なしとしているのでしょうが、自分も最初はそう思っていた
しかし、伊藤博文の「帝国憲法義解」の第三条の解釈の中には、こう書いてある
「故に君主は固より法律を敬重せざるべからず。而して法律は君主を責問するの力を有せず」
ここでの「法律」は、国内法の範疇であり、憲法及び各種国際法には及ばないと解するのが正しい
とすると、やっぱり法的責任は残る
法学に詳しくないと、「天皇無答責は全てにおいて」と思ってしまうがそうではない