09/06/06 17:07:48
ちょっと気になる
「正始元年太守……奉詔書印綬詣倭國」
ここに記載されている“印綬”を、いまだに 金印と思いこんでる人がいるが
断じて金印などではない。
確かに通常印綬と言えば、任官に対する印しの印鑑と紐であるが
この正始元年の印綬は、「奉詔書印綬」であり、詔書は帝の書であるから奉ずるのは当然としても、
臣下の官印を奉ずる事はありえない。
しかし、印綬を奉じているということは、印綬は官印ではなく、玉印
つまり、玉印に匹敵する印影、帝の印鑑証明となる。
太守は帝からの詔書と印鑑証明を奉じ、使者を倭国へ