02/10/29 15:58
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クーリングオフ期間を過ぎてしまった、または対象商品ではなかった場合、
クーリングオフはできませんが、契約の際に嘘をつかれた、重要なことを
告げられなかった、脅迫された、監禁されたなどという場合は消費者契約
法を盾にして業者と協議して解約を行う方法があります。但し個人で立ち
向かっても業者にやっつけられてしまうのは目に見えていますので、消費
者センターに仲介をお願いするのが良い方法です。
解約手数料や違約金を請求されることもありますが、消費者契約法の施
行により法外な違約金は無効ですので請求されても支払う必要はありません。