09/07/11 07:11:46
平成21年2月10日、東京家簡地裁合同庁舎において
破産者株式会社ゲートウェイ21(以下「破産者」といいます。)の債権者集会が開催され、
同日付で、裁判所より破産手続廃止決定(異時廃止)がなされました。
債権者集会でもご報告致しましたとおり、本件では、一般債権者に配当できるだけの
財団が形成されなかったため、破産者へ留学等を申し込んだ方など一般債権者に対する配当はありません。
上記の破産手続廃止決定により、破産者の破産手続は終了し、
今後、裁判所の主催により債権者集会等が開催されることはありません。
また、裁判所又は破産管財人から債権者の皆様に対し、破産手続に関する書類等を郵送することもありません。
なお、破産者について破産手続廃止決定がなされたことの証明を希望される債権者には、
「破産手続廃止決定証明書」の写しをEメール添付の方法でお送り致します。
債権者であることを確認する必要がありますので、必ず氏名(フルネーム)及び住所を記載の上、
下記Eメールアドレスに「破産手続廃止決定証明書」の送付を希望する旨のメールをお送り下さい。
郵送、FAX等による送付希望はお受けできませんのでご了承ください。
破産管財人Eメールアドレスは省略