08/11/14 16:21:59
>>637
>後行の辞典が先行する辞典の選択した素材をそのまま又は一部修正した採用し、
>その数量、範囲ないし頻度が社会通念上許容することができない程度に達するときは、
>その素材の選択に払われた先行する辞典の創造的な精神活動を単純に模倣することによって
>その編集著作権を侵害するものというべきである。
ここが判断基準だな。
a.「素材」をそのまま又は一部修正した
整序問題は、編集著作権の素材である各例文を単語(群)ごとにバラバラにして
ランダムに配置し直し、語(群)に記号を振って
本来意味の通る文章に並べ直すことを目的として作られている。
これは素材に対する修正ではあるが、
一部しか修正していないと判断されるものなのか?
全体的に改変されたものなら「アメリカ語要語集事件」の判旨の前提に沿わなくなる。
「アメリカ語要語集事件」は素材(各見出語に続けて、その日本語訳、見出語を用いた
慣用句および文例等を付した)部分がほぼ同じだった。そこがパクったと認められた主因。
整序問題はこの点、目的も各文の態様も全然違う。
著作権のない各例文はパクったといえるが、700選自体をパクったものと判断できるかが争点。