08/11/14 08:40:16
【ウォールストリートジャーナル事件 判旨】
URLリンク(www.tetras.uitec.ehdo.go.jp)
・Y文書に記載された各項目はいずれも短文であるものの,1つの出来事を伝達するものであり,
またX新聞に掲載された記事が1つの出来事を伝達するものであることはいうまでもない
(どちらも事実の伝達で著作権侵害の問題ではない)
a文書の各項目が伝達しようとしている出来事は
いずれもX新聞の記事に掲載されていない出来事がY文書に記載されていることはない
bまたその配列もほぼ同一である
↓ ↓ ↓ ↓
・Y文書が伝達しようとした出来事の選択・配列は,
X新聞が伝達しようとした出来事の選択・配列とほぼ同一ということができる。
(編集著作権の侵害に当たる)
つまり、(a)700選に載ってない例文が整序問題集に記載されていれば
「選択の創造性」を犯したことに当たらず、編集著作権の侵害にあたらない。
(b)配列が違っていれば、編集著作権の侵害にあたらない。