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前スレ
リンガフォンアカデミーってどう?Part18
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2002年(平成14年)4月16日 火曜日 朝日新聞
高額解約金請求 語学教室を指導 都が改善指示
語学教室の中途解約をめぐり不当に高い解約金を請求し、度重なる是正指導にも従わな
かったとして、都は15日、語学教室を経営する「リンガフォン総研」(新宿区)に改善指示を出
した。一定期間内に従わない場合、営業停止処分も検討する。
都によると、同社は語学教室のパンフレットや契約書で、中途解約する場合の契約金に
ついて特定商取引法で定める上限を超える算出方法を記していた。実際に被害を受けた受
講者も複数いて、昨年7月、百回のレッスンを42万円で契約した受講者が、一度も受講せず
に今年1月に解約を申し出た際、請求できる額が1万5千円なのに15万7500円を支払わせ
るなどしていた。
2002年(平成14年)4月16日(火曜日)東京新聞
都、リンガフォンを改善指導 解約料の算出違反で
都生活文化局は十五日、語学教室の受講者が契約を中途解約する際に支払う解約料の
算出方法が特定商取引法に違反しているとして、語学教室「リンガフォンアガデミー」を経営
するリンガフォン総研(新宿区、篠澤達男社長)に対し、文書で改善を指導した。
都によると、同法では語学教室などの解約料を、全契約回数に占める受講回数の割合に、
受講料をかけて算出することと定めている。ところが、同社は、受講回数にかかわらず、契
約した全期間に占める契約時から解約時までの経過期間の割合に、受講料をかけて算出
しているため、解約料が法定よりも高額になっていた。
同局は昨年十月、同社に立ち入り検査を行うなど、これまでに二回にわたり指導。今回の
指導に従わなかった場合、営業停止処分とする方針だ。
同社の代理人の中津晴弘弁護士は「もし都の解釈が正しいなら、一度も受講しなかった人
が期間の終わり近くになって解約したとき、会社は全額を返さなければならなくなる。都の指
示に従うか否か、慎重に熟慮した上で決定したい」と話している。