08/03/24 15:05:59
>>81>>82>>83
厚生労働省医政局
審議官 草井満子
1.あなたは、精神保健指定医の診察の結果、入院診療が必要であると認めたの
で通知します。
2.あなたの入院は【 ①精神保険法第29条の規定による措置入院 ②精神保
健法第29条の2の規定による緊急措置入院 】です。
3.あなたの入院中、手紙やはがきなどの発信や受信は制限されません。ただし、
封書に異物が同封されていると判断される場合、病院の職員の立会いのもとで、
あなたに開封してもらい、その異物は病院であずかることがあります。
4.あなたの入院中、人権を擁護する行政機関の職員、あなたの代理人である弁
護士との電話・面会や、あなた又は保護者の依頼によりあなたの代理人になろう
とする弁護士との面会は、制限されませんが、それら以外の人との電話・面接に
ついては、あなたの病状に応じて医師の指示で一時的に制限することがあります。
5.あなたは、治療上の必要上から、行動制限を受けることがあります。
6.もしもあなたに不明な点、納得のいかない点がありましたら、遠慮なく病院の職
員に申し出てください。
それでもなお、あなたの入院や処遇に納得のいかない場合には、あなた又は保
護者は、退院や病院の処遇の改善を指示するよう、都道府県知事に請求すること
ができます。この点について、詳しくお知りになりたいときは、病院の職員にお尋
ねになるか又は下記にお問い合わせください。
7.病院の治療方針に従って療養に専念してください。 以上