07/09/19 12:42:32
法例の第13条に国際結婚成立の準拠法の規定があります。
これによれば、まず「国際結婚の成立要件は、各当事者の本国法の規定に従って決める」とあります。
当事者の一方が日本人であれば、当然日本人については民法の規定が本国法にあたります。
例えば、男性は満18歳以上、女性は満16歳以上。結婚していない者であること。
未成年者は父又は母の同意が必要。などがそれにあたります。
日本人が日本人と結婚するときに問題となることと同じです。日本人と結婚できる人であれば、外国人と結婚も出来ます。
もう一方の外国人については、その人の本国法がどうなっているかを確認する必要があります。
例えば、結婚できる年齢一つとっても、中国では男性22歳以上、女性20歳以上。イギリスでは男性女性とも16歳以上、
というように各国で違っています。
両者がともに各国法のもと、結婚できるとなれば初めて二人の結婚は正式に認められることとなります。
これは大変重要なので、しっかりと確認する必要があります。