08/07/09 17:55:13
残留孤児と弁護団、訴訟費で対立…大半敗訴も、国支援得て
昨年7月に政府が新支援策をまとめたことを受け、5年間に及ぶ係争に幕を下ろした「中国残留孤児集団訴訟」(原告総数
約2200人)で、今度は元原告と弁護団の対立が起きている。
争いの種は弁護士費用。全国15地裁で争われた訴訟の大半は敗れ、契約によれば原告側は費用を負担しなくていいことに
なっていたが、膨大な時間と費用を費やした弁護団は「最終的に支援策を勝ち取ったので、一部でも負担してほしい」と請求。
厳しい生活に直面している孤児らからは「約束と違う」との声も出ている。
この種の集団訴訟では、賠償金や和解金が支払われた場合のみ原告が弁護士費用を負担することが多いが、残留孤児訴訟では、
神戸訴訟を除いて敗訴し、その後、すべての原告が訴えを取り下げている。東京地裁に提訴した関東訴訟の原告(1092人)
と弁護団(約200人)の契約の場合、「勝訴判決の確定か和解成立時」に原告が受け取る金額の25%を弁護士費用として
支払うことになっており、弁護団に契約上の請求権はない。しかし、政府との交渉にあたってきた関東訴訟の弁護団は、「和解
と同様の成果はあった」として3月末、1人当たり20万円、総額約2億2000万円の支払いを元原告らに求めることを決めた。
これまで資料代、交通費などの経費はすべて弁護団側が負担してきたという。