08/10/25 15:47:25
>>857
> >>855
> >>856
> もっと判り易いのはスペイン語正文だ。
>
> スペイン語正文では、日本は諸軍事法廷の「判決」(las sentencias)を
> 受諾し、それらの法廷により言渡された刑(las sentencias pronunciadas por ellos)
> を執行すべきものと書かれている。
第012回国会 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第4号 昭和26年10月26日
○政府委員(西村熊雄君)(中略)
第十一條は戰犯に関する規定でございます。この條約の規定は、日本は極東国際軍事裁判所その他連合国の軍事裁判所が
なした裁判を受諾するということが一つであります。いま一つは、これらの判決によつて日本国民にこれらの法廷が課した
刑の執行に当るということでございます。
裁判と判決の違いはあるが、同じだろうよ。
1つに判決の受諾
1つに刑の執行
分けてあるのになんで「判決即ち刑」という解釈になるんだよ
判決ってのは共同謀議やら通例の戦争犯罪違反の事実認定も含んでるんだよ。
刑だけ言い渡すのに1200ページも要るか?