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従って本来ならば、昭和27年(1952)4月28日サンフランシスコ講和条約
が発効した時点で、日本政府は所謂A級戦犯を裁いた東京裁判およびアジア
太平洋地域の各地で開廷されたBC級戦犯裁判の判決の失効を宣言し、日本
国内で服役している日本人戦犯を直ちに釈放し、且つ、外国で拘禁されてい
る日本人戦犯の即時釈放を連合国に要求する国際法上の権利を有し、連合国
はこれを承認する義務を有していたのである。しかしサンフランシスコ講和
条約第11条はこの権利を日本に認めず、逆に我が国に対して、講和条約の発
効後も、連合国が赦免するまで、日本国内で拘禁されている日本人戦犯に対
する刑の執行の継続を義務づけたのである。その結果として講和条約が発効
し、日本が独立を回復した後においても、巣鴨、モンテンルパ(フィリピン
)、マヌス島(オーストラリア)で継続して1224名もの日本人および戦時中
日本国籍を有していた朝鮮人および台湾人が戦犯として拘禁されたのである。
要するに、サンフランシスコ講和条約第11条とは、日本政府による日本人
戦犯に対する刑の執行の停止を阻止することを狙ったものに過ぎず、
しかも、とうの昔に日本政府によって完全履行され、最後のBC級戦犯18名
が関係各国の同意を得て出所を許された昭和33年(1958)5月30日に臨終を
迎えた条項なのである(1)。