07/01/12 20:00:37 YhS2loj8
>>101
自分だって、ただの学部生。
実質的にひろゆきに対する債権…●とか?
>執行法よりも、実体法的に債権消しちゃえば執行の理由がなくならないのかなと思って。
間接強制なので、特定時点での債務額が0になった所で次から次へと発生するから
債務自体を消すのは無理。
10年分、5万円*3652日=1億8260万円供託しちゃってじっとしてるのが無難かな?
つーか、流石に強制執行に対する異議申立までとんずらこくとは考えたくないが…。
さて話は変わるけど、ドメイン保有ってそもそもどんな権利なんだろうか。
ドメイン管理団体に対する債権か?
外国だから法例…じゃない、通則法を見てみると、10条2項ないし4項から
どうも日本法を適用する余地もありそうだ。
不法行為については加害行為の行為地法が準拠法とされるが、今回の場合は日本法か。
債務名義は既にある、多分強制執行に着手しようとする所まではいける。
…実体法は日本法でガチガチに固められても、>>104にもあるが現実の執行って一体どうやるのさ。