06/09/11 20:29:45 0
憲法の規定では、労働権の保障と対応して、
一種の「精神的規定」にとどまっており、
国民への強制労働を許容するものではなく、
違反者に対する具体的な罰則を課する性質のものでもない。
但し、働く能力と機会があるにも関らず、
働こうとする意思を持たずに労働を避けている者には
生活保護の支給などの社会国家的給付の面で
不利を蒙ってもやむを得ないとする考え方がある。
重要ポイント
一種の「精神的規定」にとどまっており
国民への強制労働を許容するものではなく
要するに精神論ですよ。だから働かなくてもいいんですよ、と書いてあるわけ。
でも、生活保護で不利になりますってこと。
だから義務じゃないんだよ。>>12>>6