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聖職者・貴族・市民の代表で構成された身分制議会は、中世の封建社会から絶対王政に至る過度期に成立した。
フランスの三部会は、聖職者課税権で教皇と対立したフィリップ四世が国内勢力の支持を得る目的から1302年に創設した。
(ドイツの連邦議会やスペインのコルテスも含め)一般に身分制議会の主要な機能は課税協賛権にあり、君主は議会という合法的・妥協的な手段を利用して課税を図った。
一方で聖職者・貴族・市民の代表らは王の課税を認証する代償として国政に対する発言権を与えられ、その結果君主権の専制を抑制する政治的な役割を果たした。
また従来の封臣会議とは異なり王と主従関係のない都市の市民が参加し、国政に対する発言権を持ったことにも政治上の意義が認められる。
ただし、近代の議会と違って身分制議会は聖職者・貴族などの特権階層、都市の上層市民等で構成され国民の代表者が選ばれているのではない。