06/08/05 02:01:21
DV法第2次改正が来年に迫ってきました。
さらなる改悪を阻止しましょう!
1、DV冤罪の温床である「精神的DV」が、一時保護のみならず、保護命令の対象にされようとしている。
2、デートDVをも含めようとしている。(となると、ドメスティックではないと思うのだが)
3、保護命令における保護対象を、親族、支援者、援助機関まで広げようとしている。
要するに、男性は、いつ何時、妻や彼女から、DVを訴えられるかわからない。
男女関係の国家的管理、男性の犯罪者化がさらに進もうとしている。
「男性は犯罪者です!」といわんばかりである。
これは、危険な全体主義化の動きと見ることができるのではないか。