06/07/27 08:39:14
DV法の男女不平等
本姓DV法は男性にも適用される法律である。
にも関わらず男性の相談は受け付けてくれないし、受け付ける場所さえない。
緊急避難のための一時保護施設はもちろんない。
一時保護は自前で行うとして、その後の行政上の措置を執ってくれる自治体もない。
自治体によってはあからさまに「DV法は女性のための法律なので」とのたまう所もある。
このことを東京ウィメンズプラザに「苦情」として申し立てたら「これから男性の訴えが増えれば検討されることになると思います」という答えだった。これはまさしく詭弁である。
男性の申立が増える訳などない。
なぜなら、男性被害者の相談窓口がないからだ。