06/07/08 09:04:15
DV事案における子どもの養育費の件ですが、DVを申請し保護を受けた妻子の場合、
家に残された夫は子どもに対する養育費の支払いの義務が生じます。それは間違いない。
もし、夫が支払いをしない場合、妻は子どもの代理として夫に養育費を支払うよう求めることができます。
これも間違いありません。
しかし、多くのDV事案では夫は妻子との連絡は一切遮断され、妻も夫と連絡をとることはしません。もちろん、どこに住んでいるかも教えません。
こうした状況では、たとえ夫が子どもの養育費を支払いたいと願っても不可能です。
だいたいにおいて妻側弁護士は、相手方夫が養育費を支払いたいと申し出ても、それを断ります。
なぜなら、離婚調停、裁判を優位に進めたいという思惑があるからです。
私が知る限り、妻側から養育費に関する支払いのための調停を起こした事例はありません。
私の経験では、多くのDV事案で、弁護士および支援者は夫婦を普通に離婚させるのではなく「敵対関係」に導き離婚させます。
また、DV弁護士は離婚後の親権のみならず夫から面接権まで奪おうとするので、
離婚係争中の夫から妻子に対する「援助」はいっさい遮断します。
どのレスだったか「婚姻費用の分担」という言葉がありましたが、その請求すらしません。
そうして「ひどい夫」という既成事実を作り「慰謝料」および離婚後の「養育費」の金額をつり上げます。
ですから夫が「養育費」を支払いたくても事実上は支払えない、というケースがほとんどなのです。
ちなみに役所の窓口に報告する云々という記述についてもひと言。
行政のフロントは被害を訴え出た女性が、いつ、どこで、だれが「DVの申請」をしたかは知りませんし、どの保護施設に入っているかも知らないケースがほとんどです。
だから、養育費の支払いをしました、等という報告をしても無駄です。
一番よいのは、離婚係争中に夫が月々いくらと決めて、専用の口座に養育費を貯蓄しておいて、離婚問題が落ち着いた段階で、妻側に渡すという方法でしょうね。
ただ、DV離婚の場合は、離婚後も夫と妻は完全に遮断される場合が多く、それすら果たせない状況が多々あるのも事実です。