06/07/02 12:20:01
>>343、344,345、349
DV法は、危機を訴える人を「取り合えず保護する」為の法律です。
ですので、効力を「取り合えずの対処」に限定しなければなりません。
343らの主張は、よく聞かれる言説ですが、それは、虚偽のDV申し立てや妄想による申し立てがなければ良いですが、実際には、沢山あり、DV法先進国アメリカ等では、社会問題になってます。
シェルターに入所させるのはあくまでも仮の措置であり、その後問題状況のアセスメントが専門家によりなされ、その後の対処が公正になされるべきですが、現状ではそうなっていません。
こうした状況では、シェルターは、DV利権の温存・拡大、不当な父子分離被害等の問題を次々と生み出すだけですので、廃止に追い込むか、公的資金援助を打ち切るべきです。
もし本当に身体的暴力行為がある場合は刑法、精神的暴力には心理・家族問題に対応できる援助機関が介入すべき問題です。
また、客観的証拠がない場合は、立証されないということですから、たとえ真性加害者であっても、逮捕されないのは仕方ありません。
刑法では「疑わしきは罰せず」ですから。
ただし、DV法がなくても、実家に戻って適切な距離を置くことにより、かなり対処できると思います。