06/06/20 20:53:30
年の法改正で「精神的暴力」もDVに含んだ時点で、この法律は本来無効です。
(もともと無効であることも証明できるけど面倒なので)
というのも、妻から精神的な暴力を受けている夫はごまんといるにもかかわらず、
その相談窓口が皆無と言っていいからです。
改正がなされてもはや2年になろうとしているのに、内閣府は男性のDV相談窓口を設ける気配がありません。
日本国憲法にはきちんと「法の下に平等」とうたわれています。
ということは、法の下に明らかに不平等なDV法はその効力を失うのではないでしょうか。
だれか法律に詳しい人、このあたりの解釈をもっと深く掘り下げてください。
というか、だれか離婚裁判でこのことを訴えないかな。
誰もしなければわしがやるが。
応援してくれるかな、みんなーっ!