06/06/10 11:14:43
>>319
残念ながら違反にはならない。教育研究にプラスになる兼業という
位置づけがされているから。料金をまったく自分のものにした場合は
確定申告で少し余計に税金を払えば良いし,一度大学に入れてから
研究費として回してもらえば税金すら払わなくてよい。
だいたいが最近の国立大学教員は専門職型裁量労働制になっているので
その日に与えられた仕事さえきちんとこなしていれば空き時間は
まったく自由に使ってよいことになって,勤務時間中とか時間外という
考え方自体消滅している。そのかわり残業手当や休日出勤手当は
つかないというシステムだ。