電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害?at JURISP
電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害? - 暇つぶし2ch647:法の下の名無し
06/05/10 15:30:27 Oli5panS
>>633
>形だけ販売すれば?
一次流通に際して流通業者間でいくら販売を繰り返したって、一次流通のままなので新品は新品、
中古にはならん。
もちろん、PSE法の販売規制対象のまま。

>つーか、「中古品」って語の定義だって一義的じゃないしね。
二次流通品のことであって、特にあいまい性はない。


648:法の下の名無し
06/05/18 15:35:32 +MJaw2y2
家電製品に検査してPSEマークが必要なら、官僚やら議員やらにもテストをしてくれ。
そんでいっそ免許みたいに点数制にして免許取り消しとかにすりゃいいんだ。

649:法の下の名無し
06/05/18 17:33:11 sEP/KuLY
財産権の侵害じゃなくて、自由幸福追求権の侵害、73条1項違反だろ。

650:法の下の名無し
06/06/02 00:49:23 rXRd98zr
やっぱり、憲法違反じゃん!
URLリンク(www.janjanblog.jp)

651:法の下の名無し
06/06/02 11:04:10 FTYp+oRy
経済産業省は電気用品安全法違反だそうです。

URLリンク(tyranosaurous.blog67.fc2.com)


652:法の下の名無し
06/06/04 11:36:27 HVw3F/jT
PSE問題、棚卸しの評価に影響も。
URLリンク(www.zeiken.co.jp)

653:法の下の名無し
06/06/07 13:55:12 o6N69O7F
Yahoo!掲示板より引用

最近までPSE法は中古を含んだ法だと思っていましたが、
どうも、やっぱりというか、中古は含まれてないのに刑惨省が間違えて
「含んでいる」と答え、その間違いを訂正しない現状が浮き彫りとなってきました。
(法解釈のスタンダードでは"中古を含む"と成るのが一般的だとしても、
中古を考慮した内容には成っていないので、
中古規制は非現実的な【正しくない】解釈であり…)
とはいえ、最終的には司法が判断する仕組みになっているので…
「中古も含む」と出れば、【PSE法は世紀の悪法】が確定し、
悪法を作った者すべての連帯責任も発生。。。
「新品用の法」と出れば、【刑惨省の不正運用という犯罪】が確定し、
PSE法には問題が無かったことも判明。。。
必ず どちらかに転ぶので、しつこく問い続けるべきですが、
やはり裁判なしでは答えが出ないですね。
問題は、このまま"今までどおり"が定着すると、
裁判へのモチベーションも下がる一方ってこと。
つまり、刑惨省とか立法関係者は、【犯罪を隠蔽して天下り先の確保に成功】し、
刑惨省に釣られて廃棄や廃業、検査に走った業者の【負担と損失だけが山積】し、
さらに悪法や、法の不正運用の前例までも積み上がってしまうという
まさに最悪の構図が出来上がる…。
まさに、それこそ自民党および刑罪惨業省 官僚の狙うところであり…。
それだけは避けたいが…。



654:緊急アラート
06/07/17 05:14:23 TEB6yqja


    事態は膠着したままで、解決した訳ではありません。
    アンケートに回答して傲慢な経済産業省に『NO!』の意思を見せつけよう!
    以下、 スレリンク(offmatrix板) (大規模OFFスレ)よりコピペ


    68 :naka ◆x5LuTQBzmI :2006/07/16(日) 21:15:23 ID:78IMb6hF

    【PSE 問題に関するアンケート】
    URLリンク(sound.jp)
    是非ご協力ください。




655:法の下の名無し
06/08/25 19:12:33 IVVi6CSr

経済産業省のバカ役人らの私利私欲のために
世の中が住みにくくなるというのは本末転倒もいいところ。

それにしても卑しいヤツラだよ。


656:法の下の名無し
06/08/28 08:06:23 dIO/6VMb
えっ?
中古が流通前で、電安法が中古も対象なら、中古になった時点で、
メーカーはマーク貼らなきゃ電安法違反なの?


657:法の下の名無し
06/09/29 15:41:01 0eoTCwH9
甘利大臣どうよ?

658:法の下の名無し
06/09/29 16:05:17 W94dNvC7
谷を飛ばしたら評価出来る


659:法の下の名無し
06/11/30 12:18:36 qOcHY380
age

660:法の下の名無し
06/12/09 13:00:31 kNHhtdOE
平成18年11月24日 「特別承認に係る楽器等一覧」を更新しました。


661:法の下の名無し
06/12/19 08:06:56 /dR/ilzn
>>546
PSE法における法の不遡及の意味を間違えてる

製造・輸入を規制する法律なので製造・輸入されたものを法でさかのぼって禁止するのは完全な遡及禁止だ
過去製品の市場回収は42条の5で条文がまったく違う

27条販売違反は、無表示の販売違反、当時の法令で禁止されて無い方法で製造・輸入されたものをさかのぼって現在の27条で禁止することはできない。

そもそもこの問題は27条の意味がわかってないと答えられないってことか・・


662:法の下の名無し
06/12/19 11:05:37 BwC/+EzX
経済産業省は禁止してるじゃん。w

663:法の下の名無し
06/12/19 23:35:25 /dR/ilzn
>>662
禁止してないよ、巧妙に予防線はりつつ取締りできるかのように振舞ってるだけ


664:法の下の名無し
06/12/20 08:00:45 RpHIqDXL
>>663
経産省は「販売するにはPSEマークが必要」と言ってるじゃん。
実際に従っている業者も存在する。

665:法の下の名無し
06/12/20 10:07:34 DKtOGa6M
>>664
現に存在する〒電気用品を禁止する理由条文をあげてからいらっしゃい。


666:法の下の名無し
06/12/20 10:48:14 NU8jxsQs
27条と経産省の解釈・運用。

667:法の下の名無し
06/12/20 11:26:34 c1r3gUwc
>>661
「遡及禁止」って、
さかのぼって禁止っていう意味?
それとも、遡及できないっていう意味?


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