電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害?at JURISP
電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害? - 暇つぶし2ch89:法の下の名無し
06/02/22 14:32:01 oRBlQBPj
>>88
ありがとうございます。

過去にもおそらく制定時に議論されていない影響が
後で明らかになるというような事例は無数にあるのではないかと
思います(影響の大きさはいろいろでしょうけど)。

「あのとき誰も気付いてなかったけど、この法律だめじゃん!」てなったとき
すぐに後戻りできる方法が無いとすると非常に怖いですね・・。

正式に中古を除外とするのは法律の改正などが必要としても、
首相なり内閣が問題点に気付いて、役所にとりあえず運用
ストップをかけるということはありでしょうか?

つまりどこに働きかけるのが一番効果的なのだろうか・・ということなんですが。

経産省は言ってしまった以上中古は除外する運用はしないだろうし、
実際議論が十分されていない法律だとしても書かれている
ことをきっちり守ることしか彼らにはできないでしょうから
彼らに今怒っても効果無しだと思うんですよね。
ネット上では経産省に怒りが向いているようなのですが。


90:やさしい法学徒
06/02/22 14:48:12 DoAo1tvA
>>89
A1
そう。怖いのよ。
 私的な話だけど、
 僕は、現在の日本の統治システムは非常に欠陥が多いと思っているので、
 あなたが言った、すぐに後戻りできる方法等を研究してる。
 指導教官には全く評価されないが。内容は秘密♪

A2
取消権限のある者(行政行為をした行政庁、その上級行政庁、不服審査庁、裁判所)
には、内閣も当然入りまつよ。
首相には行政の全てについて、指揮監督をする権限がある(判例、通説)
から、当然運用を変更したり、ストップできる。

A2
働きかけの方向だけど、
僕にはそのようなことについて解答できる見識はないよ。

ただ、一個人や一私的団体が、
国の方針を簡単に変更できるならそちらの方が問題だと思う。

皇室典範の例に限らず、地道な活動も、
誠実でルールに則って行なわれれば、
無駄になることはないと思うので。

91:法の下の名無し
06/02/22 14:49:04 WeVhYXHz
木をみて森をみず。

全国火災の1.7%しかない家電火災を減らすことのために、全国に及ぼす経済被害がどれだけのものになるか、法律家は計算できないんですか?

92:法の下の名無し
06/02/22 15:52:29 1rBJeBY+
正直立法政策の問題なのでここで話すことはないだろ。

経済板でやった方がいいくらいだな。

93:法の下の名無し
06/02/22 16:06:59 AuMebZUA
>>91
あなたは算数よりもまず国語、特に読解力をつけたほうがいいと思うの

94:法の下の名無し
06/02/22 17:36:11 WeVhYXHz
ふん、だったら、この確率で危険だといってこんな糞法ができるなら、放火犯はすぐ死刑にしてもらいたいもんだ。
法律は犯罪者の人権の方が、焼死する被害者より大事なんだよね

95:法の下の名無し
06/02/22 17:58:55 J9vlZDVX
>>94
法学板で語る内容じゃないだろう、それは。

96:18
06/02/22 19:52:30 wh4n3HEh
久しぶりに見に来たら法学板らしくない状況だな。
人によっては財産権も趣味も制限されるわけだから感情的になるのも解らなくないが。

義務付け訴訟(行政事件訴訟法3条6項1号)&仮の義務付け(同37条の5)についてだが、
具体的なところをもちょっと書いてみる。
行政事件訴訟であるから、処分性のある行政行為を対象にせねばならないのであるが、
何を争うのかというと法2条に「電気用品」の定義がありこれを政令で定めることになっている。
つまりは、何をこの法律の対象として規制するかは行政に委ねられているのだ。
とすると、行政はこの権限を適正に行使して規制の対象を決めなくてはならないところ、
本来規制の対象とすべきでないものまで規制対象としており、
これについて政令の変更によって対応すべきであるのにこれを怠っている。
そのために中古品販売業を営む者は重大な損害を受けようとしているので、これを変更せよ、
という形で、形式的には訴訟要件を満たしていることになるはずである。
(これで訴訟の係属を認めてくれるかは裁判所次第というところではあるが)


97:18
06/02/22 19:55:39 wh4n3HEh
訴訟要件についていえば、中古品販売業とか直接に規制を受ける者以外は、
原告適格を認められないと思われる。
小田急訴訟で広げられたとはいっても、今回の件ではダメだろう。
だから2chの勇者ではなくて、法律上の利益のある人が原告になる必要がある。
ま、中古品販売業者のひとりくらいみつけられるだろう。

98:18
06/02/22 20:04:20 wh4n3HEh
で、裁判所が話の分かる奴だったら、これで本案の訴訟になる。
(中古品販売業者だったら原告適格が必ず認められるというものでもない。)

かなり上の方で書いたようにちょっと本案で勝てるようには思われないが、
ここまで行けばマスコミなんかも派手に騒ぐだろう。
それに万が一ということもやるからには期待したいところだ。
だが、メインは政治的な手段での解決になるから、これで一応訴訟の目的は達成だな。
ま、訴訟要件で争う形になることも考えられるが、それでも騒ぎにはなるだろう。

それから同時並行的に仮の義務付けも申し立てることになるが、
正直に言えばこっちはブラフということになる。
本案に理由があると認められる、というか要は勝訴しそうって要件があるが、
これを満たすようにはちょっと思われない。
ただ、世間の耳目を引くという目的から行けばやらない手は無い。

ま、万が一なんかの間違いでこれが認められるようならそれで解決なんだけどな。

99:18
06/02/22 20:12:25 wh4n3HEh
本案について敗訴しそうだというのは簡単に書くと、
中古家電で事故が相次ぐなどの立法事実があって、事故を防止しよう、という目的があり、
これについてどう対応すべきであるかは広い裁量が認めれるし、政令の内容はそれなりに合理性。
憲法については、一般的網羅的な制限であるから憲法29条2項により認められる制限に止まり、
受忍すべき限度を超えるものとまでは言えない、ってなもんだろ。

ま、そんなわけで訴訟提起したら必ず派手に宣伝して、世論を盛り上げてくれ。


こう書いてみたが、俺もこの法律には反対なんだよな。
憲法に強いお方、どなたか本案で勝てる理論を考えてみてくれ。

100:18
06/02/22 20:24:42 wh4n3HEh
あ、重ねて言っておくが、完全に解決するには法改正なり立法がベストだからな。
訴訟をやるにしても必ず議員&官邸に陳情&請願はやっとくべきだな。

101:法の下の名無し
06/02/22 23:33:48 DbPFUzO0
法の専門家の学者、弁護士の意見や
政治家の意見などはあるの?

102:法の下の名無し
06/02/23 01:22:37 Wy9t+5rO
>>99
>中古家電で事故が相次ぐなどの立法事実があって、事故を防止しよう、という目的があり、
>これについてどう対応すべきであるかは広い裁量が認めれるし、政令の内容はそれなりに合理性。

ごめん。失礼ながら申します。
合理性は無いと素人ながら思います。
なぜならば、官がしてきた検査を民にさせる点で、安全性が逆に落ちると考える方が自然ではないでしょうか?

いい例がマンション偽装です。
民といっても独立行政法人があのザマです。
特定品の検査も検査資格をもつのは、同じ独立行政法人などですよね?
しかも特定外は自社検査のみにさせてしまっています。
何かの不祥事があったときには、有効な手段を官が行えますが、それまでは実質自己責任です。

安全性の向上につながる合理性はどこにあるのでしょうか?

103:法の下の名無し
06/02/23 01:33:57 Wy9t+5rO
さらに簡単にいうと
PSE法は電気用品検査についての「官から民への規制緩和」ですよね?
つまり電気用品への安全を図る検査規定の緩和が、なんで安全性の向上につながるのでしょうか?
規制緩和と安全性の向上は、常識で考えれば相反するものではないでしょうか?

民の検査基準が、旧法より厳しくなったわけではなく、ほぼ同じだと経産省の方でも説明がありましたし。
民が前より厳しい検査をするようになったワケではありませんよね?

104:18
06/02/23 08:55:59 gV0m9skb
>>102
今まではPSE認定がなくても販売できた中古品を販売できなくしましょう、というのが規制の主眼だよな?
検査が厳しくなってないからダメだ、ってことは論点から少しずれてることになるな。
勿論、もっと他の簡単な方法で目的達成できちゃうよ、と主張するのはありだけどな。

法規制自体が合理的かといわれれば、正直疑問だし、
俺が判事なら、こんな法律なんか違憲だ無効だと言ってやりたいが、
これまでの判例の傾向からいくと上のような判断になりそうだということだ。

そんなわけで憲法に強い方のレスに期待age

105:法の下の名無し
06/02/23 14:14:18 kNQ3d15s
>>104
基本的に経済施策が合理的かどうかなんて、俺ら素人ひいては裁判所にだってわからんのよ。
判例でも言っているでしょ。こういう問題を色々論じるにはその判断が前提になければいけない。

少なくともこの法律は「案」じゃなくて国会の審議を通ってきた法律な訳だから、ちょっと電凸して
経済産業省の窓口レベルのソースなんかを元に素人が色々言ったところで、きちんとした議論と結論
が出せるのか?という疑念を常にもっていないと。窓口レベルでよく事情を知った人がでる訳ないし。

どっちみち、この問題は法学の問題じゃない。上の方のレスで書いたが経済板か機械工学板又は電気・電子
板でやった方がいいよ。

法学的に語れることはほとんどないでしょ。繰り返しになるがこの法律が目的との関係で合理的なのか?
とか問われても俺らそういうことについては素人な訳だからな。

106:法の下の名無し
06/02/23 14:18:56 kNQ3d15s
少なくともスレタイについていうなら、規制目的二分論に従うか従わないかはともかくとして、
法学的な判断の枠組みはだいたい決まっている、つまり所詮は「目的との関係で合理的か否か」
な訳だから後はそれを判断する能力があると思われる経済や機械に詳しい人が色々論じれば良いわけでね。

107:法の下の名無し
06/02/23 20:36:48 Wy9t+5rO
財産権の侵害

100年の歴史がある家電製品。
骨董的価値のある家電を売るために検査して破損し骨董価値が無くなる
価値がなくなるために検査できない→売ることが出来ない。

108:法の下の名無し
06/02/25 01:31:24 BHG4QhyY
先例としては森林法判決の系列になると思うが、
さすがに立法府の裁量が尊重されるこの種の経済規制立法が
目的や手段が明らかに合理性を欠き、文面上違憲無効とされるのは本来まれでしょ。
実際、この法律自体は検査制度の大枠を定めているだけだし。
一部適用上違憲になる部分はあっても
裁判所が文面上違憲無効だ、などと判断することはないだろう。
もし訴訟になるにしても現実的には施行例の合憲限定解釈を求めるか、
個別の事例ごとに適用違憲を主張することになるのではないか。
アメリカの判例などを見るとこの種の問題は適用違憲や
合憲限定解釈の問題として処理されているものがいくつかあるようだ。

109:法の下の名無し
06/02/25 04:16:35 TlCjpINn
キタ━━━(゚∀゚)━━━ !!!!!

【社会】家電用品のPSEマーク、ネットオークションも経産省が監視 経済産業省[02/20]★4
スレリンク(newsplus板:157番)

共産党の塩川鉄也議員がこの問題について国会で取り上げたらしい!
GJ!GJ!GJ!

  n ∧_∧
 (ヨ(´∀` ) グッジョブ!
  Y    つ

110:胎内記憶保持者
06/02/25 12:06:46 ZF9SST5V

完了、官僚、菅良

111:法の下の名無し
06/02/25 17:01:25 dqpUmu9P
永田「ロン!三万六千!」
武部「・・・」
永田「早く点棒を出したらどうなんですか」
小泉「いや、先に手牌を倒せよ」
永田「この手牌は、最大限守ってあげたい」
小泉「チョンボなんじゃねえの」
永田「どのようにして、その先入観を打ち破る事が出来るのか。本当に悩ましい」
安倍「4枚目の西でロンってことは国士無双か?俺「北」を4枚持ってるぞ」
永田「この一方的な攻撃。この風景。こんなところに手牌を倒したらかなわないと感じるのは当然」
小泉「だったらロンなんて言うなよ」
永田「一言聞いただけでガセだと決め付ける、言論封殺、もっとも恥ずべき行為」
安倍「誤ロンは8000点だ。早く払え」
永田「どのような条件をクリアすれば、真性なモノと認める事ができるのか、知恵を貸してください」
小泉「おまえがロンって言ってるんだろうが」
永田「いたたたた、お腹が痛くなってきた・・・。」<・・・・・・今ココ


112:法の下の名無し
06/02/25 23:08:41 FtNZ9Lh7
>>99
>中古家電で事故が相次ぐなどの立法事実があって、事故を防止しよう、という目的が
旧法(電取法)でもその目的で既に存立済み。
安全基準は旧法と新法でも違いなし。
要は、新法は販売規制に迄踏み込んでいるが、想定しているのは、製造事業者の届出をした者が
その新たに製造される製造物を販売する事迄であるために、
これ以外の事項、具体的には小売店による販売、製品の修理、問題の中古販売を
無理矢理この法律に適用したために、解釈に破綻が生じている。
したがって、この法律の安全性主張になんらの合理性も持ちえず
不合理性による社会的損失や被害という観点からも
重要事項の欠損という意味からも、無効な法律と言うべき。

113:法の下の名無し
06/02/26 02:16:12 fKCKS3h6
>>112
とりあえず適用の問題と法令自体の問題はわけて考えましょう。

>>108の意見が参考になるかな。

114:法の下の名無し
06/02/27 02:02:34 dKvDZwIz
>>45 それをしてくれねーからこうして騒いでいるんだが・・・・・・・

115:法の下の名無し
06/02/27 02:49:49 qXdVdayx
コピペだが次の法律解釈はみなさんどう判断される?

何度か出ていますが、2002年?の電気用品安全法の概要がここにあり
URLリンク(web.archive.org)
さらに、2004年の電気用品安全法の概要がここにあり、
URLリンク(www.meti.go.jp)
いずれも、販売の制限は「製品流通前の措置」と言明しています。これが動かぬ証拠です。
したがって、製品流通後の販売の制限をかけることは裁量権の濫用であって違法行為に等しいです。
中古が適用外であるばかりか、修理もこの法律の適用外で
これは新品のみに対する規制であることはもはや明らかです。

116:法の下の名無し
06/02/27 04:07:21 mRYON0LR

>>88
> ・・・公定力が存在する。・・・

一見極めて明白に違法である場合は始めから無効じゃなかった???



117:胎内記憶保持者
06/02/27 04:46:20 lKfDB8xk

向こう1週間はなw

118:法の下の名無し
06/02/27 08:37:40 3nuERbsn
笹山登生氏のブログによると
小倉秀夫弁護士は「ノーアクションレター制度」(行政機関による法令適用事前確認手続き)の
活用を提案されているようだ。
弁護士の意見と言うことで参考までに。
URLリンク(www.sasayama.or.jp)
ノーアクションレター制度について
URLリンク(www.hanbaishi.com)
URLリンク(www.meti.go.jp)

119:法の下の名無し
06/02/27 20:50:43 SW9ps8Sb
おいおい、ノーアクションレターはダメだろ。
私人:うちでこういう商品を売ろうと思ってるんですけど、大丈夫でしょうか?
官僚:ダメですよ^^
となるだけだし、そもそも中古品を仕入れる度にやるのか?
抽象的な質問に答える制度じゃないぞ?

それに、だいたいノーアクションレター制度は適用される法律、条文が定められていて、
何にでも使える制度というわけではないぞ。
その弁護士も軽い気持ちで言ってるだけだろ。鵜呑みにしちゃダメだ。

120:法の下の名無し
06/02/27 21:44:25 OFXrIQen
でも、やっと弁護士・研究者・政治家レベルの見解が出てくれて嬉しいわ

121:法の下の名無し
06/02/28 06:26:27 tqsXttD5
小倉秀夫って有名なガイキチですが。

122:法の下の名無し
06/02/28 09:51:03 i0bHPxz8
★一考の余地アリ?(コピペすまん!)★
小寺信良: 電気用品安全法は「新たなる敵」か (Side B)
URLリンク(plusd.itmedia.co.jp)

最初の1~3ページは置いといて(w)、
4ページ目に注目して頂きたい。
「今回PCが除外されている理由は、業界全体の自主規制」
という事は、
①各業界団体に働きかる価値もあるのか?
②マトモに請願等で法改正を求めると同時に、
こちらの可能性も探る価値が有るのだろうか?

(この意見、大規模OFF板と鍵盤楽器板にも
書き込みました。一応、断わり入れます)

123:法の下の名無し
06/02/28 13:13:10 REB0GS5x BE:450037049-
スレリンク(ms板:760番)
760 :チュプ:2006/02/28(火) 12:12:34 ID:8kGVAjAs
>>750
自○党に電話したけど。
内容を簡単に言うと

・「自○党にPSE問題についての意見がたくさんきていたが
 先日の経済産業省との『勉強会』で
 自○党内ではこの法律には何も問題ないということになりました」

・「あなたもナシ○ナルの問題で古い電化製品は危険だということくらい
 ご存知でしょう?」と言われた

・大きい企業と業界はPSE対策をきちんとやっている。
 やっていないのは小さい業界のみ。
 
・通常国会で毎年200もの法律が作られる。それを
 いちいち国民にニュースなどで知らせる義務はない。
 官報に全部載ってる。

・PSEマークは簡単に取れる

・日本の家電が中国などに流れる危険については
 理解してなかった



その自○党の太い声の男の人は名字を名乗りませんでした。

124:法の下の名無し
06/02/28 18:05:03 w3b9awKu
【PSE関連の重要な動き】

明日、3/1(水)予算委員会分科会にて衆議院川内議員が
電気安全法に関して質疑するもよう。
今回は二階経済産業省大臣に対して、電気用品安全法のことだけを聞くそうだ。
インターネットで中継を観よう! 午後5時から午後5時30分まで。

衆議院インターネット審議中継
URLリンク(www.shugiintv.go.jp)

125:法の下の名無し
06/03/01 08:15:14 mLh1DZIt
本日付の朝日新聞に記事が載っていると聞いてコノスレを思い出した。
坂本竜一らが怒ってるって。
特ダネの冒頭で、小倉さんがブチ切れてた。
ビンテージギターなどが電化製品としてリサイクル禁止になるんだってね。
経産省見解では、芸術性があっても技術は技術だから安全が必要ということらしい。
でも、「古いものが全部性能に問題があるわけじゃないし、芸術とは切り離せない」



経産省ってクソ無知だな( ´,_ゝ`)プ


126:法の下の名無し
06/03/01 16:50:43 mtJUPCo5
他の板のように感情論ではなく、
法学板なので法律論で語りましょう。

127:法の下の名無し
06/03/01 17:32:59 PBQN1W6n
【速報】「中古業者は悪徳業者」経済産業省・谷みどり氏が大阪で講演!(3月1日)
URLリンク(www.osaka-minkoku.info)

128:法の下の名無し
06/03/01 20:00:50 jusBi4WO
22条・29条抵触性

一般的規制だからといって受忍限度ということにはならない(河川付近地制限事件判例参照)。
判例は目的二分論から距離を置いている。
目的正当でも手段・権利制約性が問題である。
製品ごとに検討すべきである。
単なる事業者届出制なら制約は小さい。

以上から、私見は、ギターやビンテージ(骨董品類)については違憲の可能性があると思う。刑罰は強い規制だし、これら製品にまで立法趣旨が妥当するとは言い難い。
ただ、電化製品・石油家電類は問題ないと思う。
もっとも、憲法訴訟は処分がないと主張できないから(特に日本は)、義務付け訴訟が一番望ましい。
それ以外ではあえて処分される勇者がいて、かつ、有能な弁護士がつかないと難しいかも。
そんな感じ。


129:法の下の名無し
06/03/01 22:24:49 0/sxj7Mh
川内博史議員が国会中継でPSE法の猶予期間の延長及び問題点を経済産業省&二階大臣
にぶつけてくれました。!! 以下の手順でその時の映像が見れます


URLリンク(www.shugiintv.go.jp)  へ飛ぶ
②一番下の 『 川内博史(民主党・無所属クラブ)  16時 59分  32分 』 をクリック
③メディア・プレイヤーで再生が始まります


130:法の下の名無し
06/03/01 23:10:20 gza2lYEf
塩川議員は、電気用品安全法と電気用品取締法の条文を
バーンと用意して、「中古禁止」なんて載ってない!と言ったり
中古販売を取り締まっている警視庁にも内緒でこの政令を
推し進めてたことを、警視庁の人間を証言者として出して
追求してたな。
経済産業省の人間はこれにはしどろもどろになってた。

131:法の下の名無し
06/03/02 01:09:00 1Yk8uruH
かなり前に山口利昭弁護士のブログのエントリーにあったのねorz
あまり深い話にはなっていないようだが。
URLリンク(yamaguchi-law-office.way-nifty.com)

132:法の下の名無し
06/03/02 05:27:56 rPEB6TEk
中古品リサイクルが制約されます!
経産省主導で経済団体の利権を守るために、環境が破壊されようとしています!
この件に関して、何か行動をしたいと考えている方は是非署名を!


電気用品安全法に対する署名のお願い

音楽家 坂本龍一
音楽家 高中正義
音楽家 松武秀樹
音楽家 椎名和夫



URLリンク(www.jspa.gr.jp)


133:法の下の名無し
06/03/02 17:45:34 n7GOlUNa
>>132
そういうのは他の板でやってね

134:法の下の名無し
06/03/02 22:23:12 uI5zbYZa

URLリンク(tbs954.jp)
2006年03月02日(木)のバトルテーマ

「電気用品安全法=PSE法」を考える。
「テレビ、オーディオ、洗濯機など中古の電気製品は
新しい安全基準をクリアしないと売買できなくなる」
この法律に賛成?反対?

A 賛成
B 反対
C -

||| BATTLE TALK RADIO アクセス Part24 |||
スレリンク(am板)

【954KHz】TBSラジオ1392【JOKR】
スレリンク(liveradio板)

135:法の下の名無し
06/03/02 23:20:22 jer5PAVy
>>134
そういうのは他の板でやれよ

136:法の下の名無し
06/03/03 10:16:43 AEilK8m8
5年前10年前の家電が修理できないってのは・・・
それこそ普通に変な話でないの?

137:法の下の名無し
06/03/03 12:16:51 MJoLntgZ
>>136

そういう雑談は他でやれよ

138:法の下の名無し
06/03/03 13:50:37 eow+PyV4
>>135>>137
何か法的見解を書けよ

139:法の下の名無し
06/03/03 15:18:52 MJoLntgZ
だからコピペやら雑談やらで宣伝活動するならよそでやれ
法学的なネタ振りならいくらでも相手してやる

140:法の下の名無し
06/03/03 15:35:42 ZLpGI+kE
>>139

修理して自分のものを使う自由はないの?

141:法の下の名無し
06/03/03 16:34:27 CRqwbmFJ
自分で修理して使う分には構わないんじゃないの?

142:法の下の名無し
06/03/03 22:34:29 +7hbZwl0
コピペで申し訳ないのですが、川内議員のblogにこんなコメントがありました
これについて、法学板の皆さんの見解をぜひお聞かせください

>もう訴訟しかありませんね。法の適用範囲の確認
>の訴訟(仮処分申請?)を起こせば、施行はその
>間無効になる筈ですのでこれを使うしかないです
>ね。
>この裁判、絶対勝ちますよ。

143:法の下の名無し
06/03/04 00:32:08 AHIVw8eE
>>142

99 名前:18[] 投稿日:2006/02/22(水) 20:12:25 ID:wh4n3HEh
本案について敗訴しそうだというのは簡単に書くと、
中古家電で事故が相次ぐなどの立法事実があって、事故を防止しよう、という目的があり、
これについてどう対応すべきであるかは広い裁量が認めれるし、政令の内容はそれなりに合理性。
憲法については、一般的網羅的な制限であるから憲法29条2項により認められる制限に止まり、
受忍すべき限度を超えるものとまでは言えない、ってなもんだろ。


144:法の下の名無し
06/03/04 00:39:05 9w38+Utg
>>143
>立法事実があって、
既にある電気用品取締法の改正

>事故を防止しよう
という目的ではない

145:法の下の名無し
06/03/04 04:23:06 1tqjbJaG
おまいら、中古は対象外かもしれませんよ!
以下のサイトで「電気用品安全法」を検索。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
旧法である「電気用品取締法」で製造されたものを、「電気用品安全法」では
どのように取り扱うか規定してある。

>(電気用品取締法の一部改正に伴う経過措置)
>第四十五条
> 第十条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の電気用品取締法
>(以下「旧電気用品取締法」という。)第十八条若しくは第二十三条第一項の
>型式の認可の申請であって、第十条の規定の施行の際、認可若しくは不認可の
>処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた旧電気用品取締法
>第二十三条の二第一項の型式の確認若しくは旧電気用品取締法第二十五条の
>三第一項の型式の承認の申請であって、第十条の規定の施行の際、確認
>若しくは承認をするかどうかの処分がされていないものについての
>これらの処分については、なお従前の例による。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

なんで前の法律適用するって言ってんのに、「中古も対象」とか言い出すんだ?
経済産業省が正しく「計算」し拡大解釈した可能性あり。


146:法の下の名無し
06/03/04 04:56:25 417XfV7y
>>145

「前の法律から中古品は規制対象に入っていた」と、
迎審議官が発言しだしたんだ。

147:法の下の名無し
06/03/04 04:57:30 1tqjbJaG
すまんかった、駄目だわorz

第四十七条  第十条の規定の施行の際現に旧電気用品取締法第二条第二項の
甲種電気用品であって電気用品安全法第二条第二項の特定電気用品であるもの
(以下「移行特定電気用品」という。)について旧電気用品取締法第十八条
若しくは第二十三条第一項の型式の認可を受けている者又は旧電気用品取締法
第二十三条の二第一項の型式の確認を受けている者(附則第四十五条第一項
又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされたこれらの規定による
型式の認可若しくは確認を受けた者を含む。)は、その認可若しくは確認に
係る型式の移行特定電気用品を製造し、又は輸入した場合には、当該認可を
受けた日若しくは当該確認を受けて認可を受けたものとみなされた日から
旧電気用品取締法第二十四条第一項の政令で定める期間を経過する日までの
間は、電気用品安全法第九条第一項の規定による義務を履行したものとみなす。

2  第十条の規定の施行の際現に受けている旧電気用品取締法第二十五条の三
第一項の規定による型式の承認(附則第四十五条第一項若しくは第三項の規定に
よりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認を含む。)に係る
移行特定電気用品の表示又は販売については、第十条の規定の施行の日から
起算して当該移行特定電気用品に係る附則第五十条第二項の政令で定める期間を
経過する日又は当該承認の日から旧電気用品取締法第二十五条の三第二項に
おいて準用する旧電気用品取締法第二十四条第一項の政令で定める期間を
経過する日のいずれか早い日までの間は、電気用品安全法第十条第二項、
第二十七条第一項及び第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

148:法の下の名無し
06/03/04 05:03:40 1tqjbJaG
んー、でも47条1項の
>当該認可を受けた日若しくは当該確認を受けて認可を受けたものと
>みなされた日から 旧電気用品取締法第二十四条第一項の政令で定める
>期間を経過する日までの間
と、同2項の
>第十条の規定の施行の日から起算して当該移行特定電気用品に係る附則
>第五十条第二項の政令で定める期間を 経過する日又は当該承認の日から
>旧電気用品取締法第二十五条の三第二項において準用する旧電気用品
>取締法第二十四条第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか早い日
>までの間
という期間を、計算省が中古業者や消費者に告知していなかったのは
確かなようだな。

149:法の下の名無し
06/03/04 06:12:12 8w61rXoK
>>142>>143
それって行政事件訴訟のことかね?後者の回答はちと的外れでない?
適用範囲の確認訴訟ってのは聞いたことないんだが、行訴であるのかな。行政法詳しい人に聞きたい。
あと、スレ自体が財産権を問題にしてるんだが、上でもあるように、専ら22条1項とセットで検討すべき問題だと思うのだけど。
要するに家電取引事業者の届出制なわけでしょ?(自分もPSE法をよく見てないけど)。既存の財産権を侵害するのもそうかもしれないが、中古リサイクル業者などの営業の自由侵害から考えた方が的確な気がする。
ただ、いずれにしても、義務付け訴訟しかないのかな。他に有効な訴訟類型を知りたい。実体関係もさることながら、問題解決には争い方が一番大きなウェイトを占める。

150:法の下の名無し
06/03/04 10:09:58 06P0mY+s
>>149
>適用範囲の確認訴訟ってのは聞いたことないんだが、行訴であるのかな。行政法詳しい人に聞きたい。
行政法に詳しいわけじゃないが、経済産業省がなんらかの処分や採決をした後ならともかく、現状では無
理なんじゃないかね。

やるとしたら「中古は対象」との回答に対する、国家賠償法による損害賠償請求。

151:法の下の名無し
06/03/04 13:35:23 R5yy9FAG
塩川議員の質問見て気になったんだけどさ、

・旧法では中古品についての明文規定なし
・旧法では古物商の商品を対象としてなかった(行政は中古品にたいして旧法を用いなかった)

もしこうなら、新法で何らかの明文規定なしに中古品を対象とできるのか?

152:処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
06/03/04 16:41:08 ElHz0EcP
>>148
それも結構、重要なポイントだね。

リンク貼らしてね。
スレリンク(seiji板)

153:処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
06/03/04 16:58:03 ElHz0EcP
あれ?
第四十七条  削除

第四十八条  削除


154:処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
06/03/04 16:59:53 ElHz0EcP
さっきはあったような・・・。
別サイトも多分あるし、六法なら持ってるから構わないけどw

155:処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
06/03/04 17:16:25 ElHz0EcP
URLリンク(www.e-gov.go.jp)
ああ、政府のサイトか。やっちゃったなぁw

156:法の下の名無し
06/03/04 17:58:56 pmxeZz8Z
ほらよ。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)

157:法の下の名無し
06/03/04 18:22:36 pmxeZz8Z
他サイトも、電気用品安全法の第四十七条を第四十八条を削除してた。
↑個人でやっているようなので直リンはできませんし、law.e-govの丸写しかも。

つか、削除されたってことは、法律から無くなったってことで宜しいの?

(最終改正までの未施行法令)と赤字の但書があるが、立法府の承認ナシに
行政サイドが勝手にコロコロ法律を変えて宜しいの?

中古品を販売できないことの論拠が削除されたので、中古品は販売できること
なるってことで宜しいの?



158:法の下の名無し
06/03/04 18:42:43 22vCxSGd
>>153
これはどういう事?

やーめた!って事なのか?

159:処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
06/03/04 19:03:50 ElHz0EcP
俺は単に都合の悪い情報を隠しただけと解釈したがw

160:処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
06/03/04 19:11:19 ElHz0EcP
おまいら、削除された箇所がポイントですよ。

161:法の下の名無し
06/03/04 19:25:31 pmxeZz8Z
>>159
残された短い期間、全力を挙げて周知徹底させると大臣が答弁している
とても大事な時に『悪い情報を隠す』とは考えにくい。
中古も含むと考えているK3章にとっては『都合の良い情報』(条文)なんだけど。
それを、削除したってことは・・・最終局面で何か動き出してマツネ。




162:法の下の名無し
06/03/04 19:50:59 6pWGeKDe
NHK、7時のニュースでPSEとりあげてた。
街頭での署名活動の件と簡単な説明のみで、個人的にはもっと掘れよって思ったけど、
まあ、NHKだししょうがないか。

で、経産省曰く「周知の徹底が足りなかったが、見直す気も期限の猶予をのばすつもりも無い」って事らしい。


163:法の下の名無し
06/03/04 19:52:15 9w38+Utg
四十七条、四十八条は、下の附則の部分だろ

164:処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
06/03/04 20:16:49 ElHz0EcP
なるほど、気のせいかw ・・・本則の削除は何だろう?

165:処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
06/03/04 20:33:31 ElHz0EcP
本則が旧法で、それを読まれたくない、という風かな。

166:法の下の名無し
06/03/04 20:45:55 jIbRtadF
>>142>>149
公法上の法律関係に関する確認の訴えのことだと思われる。
何らかの処分が差し迫っているなら差し止め訴訟なども考えられるが、
そうではないので今訴訟を起こすとしたら確認訴訟になるということだろう。
取り消し訴訟中心主義の下、確認訴訟はあまり行われてこなかったが、
それでは権利救済に十分でないとして先の行訴法改正で明記された。
具体的に何の確認を求めるかはいろいろ考えられる。

167:法の下の名無し
06/03/04 20:57:03 U/lBzDI5
>>149
行政訴訟を本案として民事保全法の仮処分は出来ない(行政事件訴訟法44条)
そして行政訴訟は執行不停止が原則(行政事件訴訟法25条)

上のほうで>>18が書いてるだろ?
仮の救済手続は仮の義務付けあたりしかないんだよ。

168:法の下の名無し
06/03/04 21:29:02 fy4zVYGi
>>166
>取り消し訴訟中心主義の下、確認訴訟はあまり行われてこなかったが、
>それでは権利救済に十分でないとして先の行訴法改正で明記された。
>具体的に何の確認を求めるかはいろいろ考えられる。
確認訴訟といっても、処分か判断(あるいは処分や判断をすべきなのにしないという不作為)がないと、
訴訟できないだろ?

169:法の下の名無し
06/03/04 22:19:57 FPqi2cMg
よく分からないので聞きますが、

販売業者がPSEを取得することはできないのですか?

あと、そもそもPSEは、家電製品からの出火等の災害が発生したことを
受けての制度のはず。
中古の電気製品(PSE無し)から出火した場合、誰が責任をとるの?
販売業者が無過失責任を取るのなら問題はないかもしれないが、
かといって、当該業者が倒産したら賠償はとれないし。。。
(失火責任法の縛りで、出火家屋の隣人はもっと迷惑だし)。

しかし、
耐震偽装では、地震で倒れる建築物を放置するな!!と言い、
電気製品では、出火のおそれがある製品を規制するな!!という。

節操がないことこの上もない。

170:法の下の名無し
06/03/04 22:32:25 fy4zVYGi
>>169
>販売業者がPSEを取得することはできないのですか?
基本的にできない。
その業者が輸入業者か製造業者を兼ねるなら、輸入業者か製造業者としてPSE
マークを貼る資格を取得できる。

>あと、そもそもPSEは、家電製品からの出火等の災害が発生したことを
>受けての制度のはず。
まさか。
電気用品安全法でまともに検査しないといけないのは、絶縁だけ。
漏電はある程度ふせげても(といっても、抜け穴だらけ)、出火が防げるような検査はない。

なお、100Vの家電が漏電しても、普通の人間は死ぬことはない。

>中古の電気製品(PSE無し)から出火した場合、誰が責任をとるの?
>販売業者が無過失責任を取るのなら問題はないかもしれないが、
中古の販売業者が無過失責任かぶるなら、新品の販売業者もかぶらないといかんな。

そこまでの責任かぶって販売する業者はいないだろうけどな。

>電気製品では、出火のおそれがある製品を規制するな!!という。
出火の恐れはない。


171:法の下の名無し
06/03/04 22:35:03 9OqYaW6z
耐震偽装はしかるべき検査を民間に委任した結果起こったこと
電気製品の安全基準は旧法と変わっていないまま民間に検査を委任する法律
実際法運用開始後の方が家電事故は増えているという記事もある

172:法の下の名無し
06/03/04 22:59:00 U/9jI5zh
>>171
結果だけ見ればそうかもしれないけど、
古い家電から出火の可能性のほうが高いのでは?
出火した家電が電取法の物かそれ以前の物かまで調べて
それで電取法の物が多いというなら納得するけど、
通常の範囲で考えると電取法が施行される以前の家電が出火しそうなものだけどな。
殆どが電取法以前の古い家電から出火してると思うよ。

これは自分の意見ね。

173:法律しろうと
06/03/04 23:12:57 CFPtmxEX
>>164
附則で改定されたから削除なんでは。

174:169
06/03/05 00:11:15 2gTvXyvA
ありがとうございました。

で、疑問なんですが、効果のない法律を何で造ったんですか ?

あと、業界・団体も、この期におよんで騒ぐのは何故なんですか?
(重機ネットの時もそうだった)。

175:法の下の名無し
06/03/05 00:29:12 LF5FKN5E
>>174
ヒント:告知したのは業界団体経由でメーカーに対してだけ


176:法の下の名無し
06/03/05 00:39:26 cOoRGTPq
消費者が、メーカーに対し、「昔買ったお前の所の製品に、今からPSEマークを付けに来い」と訴えるのは、どう?

メーカーはアフターサービスとして、昔売った製品にPSEマークを付けて回る義務があるのでは?



177:法の下の名無し
06/03/05 02:28:44 3IwgafWF
>172
おそレスになりますが。
古い家電から出火することがあるとすれば
機器の構造上の欠陥よりホコリが原因によるトラッキング現象が元になって
引き起こされるものがおおいのでは?
さすがにそれを理由に中古家電=危険とはできないのでは?
まめにホコリを取り除けばいいことですし
買って1年程度の家電でも起こりえる事。


178:法の下の名無し
06/03/05 02:35:30 zlvHviOq
こちらの板の方にお伺いしますが
現在問題になってる中古製品の販売についてなんですが
スレリンク(bizplus板:709番)
で書かれている新法不遡及の原則についてはどうなんでしょうか?

つまり以前の法による認可により販売を許可された製品については
もともとの製品に欠陥がない限り販売できるという論法なんですが

二十七条の販売の制限に矛盾しちゃうんですが、

一度建築された中古住宅や中古ビルなども旧法可では合法であったということで売買制限はない
まあアスベストの問題もありますが
もともとの製品に危険性を認めない限り一律に販売を制限する理由にはならないというものなんですが


179:法の下の名無し
06/03/05 03:00:02 icR7empI
>>178
PSEマークが無いものの販売をしてはならないという条文を崩さない限りだめ。
だから政令なりに除外規定か別段の定めを設けなければだめ。

180:法の下の名無し
06/03/05 03:10:42 zlvHviOq
>>179
どもです
やはりそうですかね

建築基準法なんかみるとちゃんと現存する建物とかにも言及してるんですよね
なんでそういう風に作らなかったのか>┼○ バタッ


181:法の下の名無し
06/03/05 03:21:14 982r6mSB
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
第二十七条
電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されて
                                ~~~~~~~~~~~~~~~~
いるものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
↓↓↓
第十条
届出事業者は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、
第八条第二項(特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による
~~~~~~~~~~~~~~
義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を
付することができる。
↓↓↓
第八条
2  届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の
                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)に
ついて検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
↓↓↓
第八条
届出事業者は、第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」
という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で
              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。
ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。


はい、PSE法8条1項の反対解釈で中古品は含みませんと。計算省死ね

182:法の下の名無し
06/03/05 03:37:52 p/jXyBsu
>>177
そうなんだけどK3がそこまで調べてないと思える。
ああ書いたけど反対派ねw

183:法の下の名無し
06/03/05 03:44:41 3IwgafWF
>182
返答ありがとうございます。
お互い夜更かし乙です。



184:法の下の名無し
06/03/05 09:29:08 DekV0Dcg
>>176
ナショナルに電話して、2004年に新品で買ったのにPSEマークが
ついてなかった商品にPSEマークをつけてくださいと言ったのに
できないといわれました。

中古だけが問題じゃないんです。
大手電気メーカーの新品でも
メーカーの怠慢でPSEマークがついてない商品が
あるんです。

185:法の下の名無し
06/03/05 10:25:41 i+wVcAka
>>184
確かめない方が悪いな

186:法の下の名無し
06/03/05 10:51:46 dlXiMTrY
>>185
バカ言うんじゃねぇ!

187:法の下の名無し
06/03/05 11:00:11 JJl/IiwX
>>184
メーカーが新品を売る場合、
法律の施行日までにPSEマークつければ良いんだから
今回の対応も当然ジャマイカ!
新品を売った後の中古市場なんて、メーカーの知ったことじゃない。

問題なのは、いきなり中古市場も範疇に入れられたこと。

オマイら、行動起こしているか?

188:法の下の名無し
06/03/05 11:21:04 K0zDHe4P
法学板らしい書き込みをお願いします。

189:法の下の名無し
06/03/05 12:01:07 i+wVcAka
>>187
実害が目に見えにくいからな
使い古しの家電なんて「家族や友人にあげる」のが第一選択肢だし

190:法の下の名無し
06/03/05 12:42:38 lgO6IkYE
★今夜、ラジオ番組で坂本龍一がPSE法案についてコメントします。

J-WAVE「RADIO SAKAMOTO 」3/5 24:00-25:00

・ナムジュン・パイク追悼特集
・PSE法案に迫る

URLリンク(www.j-wave.co.jp)

191:法の下の名無し
06/03/05 13:28:22 DW8G7nns
>>166
149だけど公法上の関係の確認って機関訴訟ってやつ?それなら権限分配であって、あっさり合法・合憲ってなってしまわないかな。
それにこれって私人が出訴できるの?行訴全く無知なもんで。
ウルトラCで、届出制が施行された時点で法令違憲を出訴するってのもありかも。憲法・松井当たりからすると「アメリカ司法権なんだから・・・」って処分蓋然性と事実的損害を理由に何とか本案もらえるような。
執行不停止は裁判所が停止決定した後はできないって判例だし、おそらく本法より違憲性が高い。というより、処分が継続するものじゃないから(処分じゃなく刑罰だから)そもそも停止なんてことになるのか?って思う。


192:法の下の名無し
06/03/05 13:29:59 DW8G7nns
>>187
とりあえず署名からだ!漏れは署名したぞ!

193:法の下の名無し
06/03/05 15:17:40 vmfQEZie
>>184
何年製造のどういう品?
法施行後1~3年間は、PSEマークをつけなくてもいい。

その後の販売猶予期間が5~10年なので、PSEマークのない在庫はこの4月まで売ってよい。

194:法の下の名無し
06/03/05 15:20:02 vmfQEZie
>>180
>なんでそういう風に作らなかったのか>┼○ バタッ
そもそも本則のほうが中古対象外なので、附則などなくても対象外。

「新法不遡及の原則」は「そもそも本則のほうが中古対象外」であることの強力な証拠になる。


195:法の下の名無し
06/03/05 15:21:50 3d1ymH/M
中古市場の消失は担保力低下を起こす。特に工場とか印刷屋とか。リース(レンタルではない)を利用してるような会社の信用収縮を起こす。ちょうどバブルの時、土地の値が極端に下がって担保力が下がったのと同じ状態。

196:法の下の名無し
06/03/05 22:10:42 HHjYvcd5
裁判を考えた場合、国に対する行政訴訟では、消費者は負けることになる。

これに対し、メーカーに対する「中古品にPSEマークをつけろ」訴訟は、消費者が勝訴するでしょう。
メーカーはPSE特需で大儲けと考えていると、中古品対応で大損することになる。


197:法の下の名無し
06/03/05 22:23:32 o2JqobQB
>>196
> メーカーに対する「中古品にPSEマークをつけろ」訴訟は、消費者が勝訴するでしょう。

その根拠は?

198:法の下の名無し
06/03/05 22:33:26 eP0/GB2d
この↓貸借対照表について、このスレ的に解説きぼん。

-----------------------------------------------
天下り先

財団法人電気安全環境研究所

理事長    中国通商産業局長
常務理事   通商産業省 工業技術院総務部 エネルギー技術研究開発課長
理事       通商産業省 工業技術院長
URLリンク(www.allforsp.co.jp)

常勤役員の本俸月額は以下の通りとする。
理事長1,350,000円
専務理事1,170,000円
常務理事1,120,000円
理事950,000円
(ただし役員分90,000円特別管理職分860,000円)
URLリンク(www.allforsp.co.jp)

貸借対照表、面白杉。仕事してねー。
URLリンク(www.allforsp.co.jp)


199:法の下の名無し
06/03/05 22:36:19 DW8G7nns

竹中さんも言ってたけど、天下り先確保に必死らしいからなw



大臣に上げる法案を偽装するらしいから( ´,_ゝ`)w
腐れ公務員が

200:法の下の名無し
06/03/05 23:17:02 CcGFfVG0
>>199
その手の感情論は、他の板でお願いします。

201:処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
06/03/05 23:17:43 vABeZDi+
>>197
検察が動いたっておかしくないぞ。

202:法の下の名無し
06/03/06 00:02:59 Ev6y7ImO
>>197 PL法
中古品がPSE法に言うような危ないものなら、製造者はそのような危険があるかないかを調査し、それを防ぐ義務がある。
法ができたのは最近だけど、欠陥自体は昔から分かっているはず。

203:法の下の名無し
06/03/06 04:45:54 DgWmTsQk
>>191

これって、省令、官報の類に中古品を含むという記述はあるんでしょ?
そういう公文書を対象にして、「中古品を含むという法的根拠無し」を問う訴訟はできんのか?



204:法の下の名無し
06/03/06 08:25:23 n6qZ7ZWw
中古品を含むとか、どこにも明記されてない。
だからなんとか党からそこを突付いた質問があった。
だが珪酸サイトで政令が後から改定される事はあるかも。

「中古品を含むという法的根拠無し」は確かにそうかもな。

205:法の下の名無し
06/03/06 08:43:37 XDJfQWVT
>203
2/17のhpが初


206:法の下の名無し
06/03/06 09:22:37 9o4EV7Fb


首相に直訴したらどうか。




207:法の下の名無し
06/03/06 09:44:02 vtah9Ev1
●●● 人権擁護法案賛成派&売国政治家一覧 ●●●

【自民党】
 河野洋平 神奈川17区 --- 超売国奴。中国の飼い犬。日朝友好議連所属。
 野田毅  熊本2    
--- 売国奴。中国の飼い犬。外国人参政権推進。日朝友好議連所属。
 加藤紘一 山形3区  ---- 売国奴。中国の飼い犬。
 古賀誠  福岡7区  ---- 野中の子分。人権擁護法案推進。
★二階俊博 和歌山3区  
-- 売国奴。中国の飼い犬。人権擁護法案推進。江沢民の石碑建立。
  中国に油田プレゼント、年金施設払い下げで中国企業にプレゼント、PSE
 伊藤公介 東京23区(町田市,多摩市)売国奴。創価企業のヒューザーと癒着。

【民主党】
 岩國哲人 神奈川8区 -- 外国人参政権推進。北朝鮮とつながりのある大阪経済法科大学で、客員教授。
 岡田克也 三重3区 ---- 人権擁護法案、外国人参政権推進。
 仙谷由人 徳島1区 ---- 人権擁護法案、外国人参政権推進。
 横路孝弘 北海道1区 -- 日朝友好議連所属。有本恵子さんからの手紙を無視。
 岡崎トミ子 参議院 宮城--- 韓国で反日でもに参加。
 山下八洲夫 参議院 岐阜--- 元社会党 岐阜県 (日朝友好議連)
 千葉景子  参議院 神奈川- 元社会党 神奈川県

【無所属】
 野田聖子 岐阜1区  ---- 元自民党 古賀の子分。人権擁護法案推進。

【公明】
 北側一雄 大阪16区 韓国人ノービザ推進


208:法の下の名無し
06/03/07 01:08:44 vvJgdlho
>>163
旧法の電取を調べてみた。
四十七条は業務監査(だったかなちとわすれた)
四十八条は業務停止命令

メーカーに対して、権限と拘束力を自ら放棄したわけだ。
で、やり場の無い怒りでも中古市場にぶつけたわけか?

209:法の下の名無し
06/03/07 01:20:55 V70fHBNf
つーかよ、
法律が出来た時点で、さかのぼって適用されることは基本的にあり得ないんじゃなかったか?

中古品は適用外が当たり前でないの?

要するに今後作る製品について定めてる法だろ?

210:法の下の名無し
06/03/07 01:23:43 vvJgdlho
>>209
韓国の親日法は現行法で世界唯一のトンデモ遡及法。だったんだが、
電安法もめでたく世界の恥さらし法に認定されるわけで。

もしかして経産省は韓(ry

211:法の下の名無し
06/03/07 01:56:47 PVFmuiXr
>>209
さかのぼっての適用ではないでしょ。

遡及って意味をよく考えてみな。

212:法の下の名無し
06/03/07 01:58:23 V70fHBNf
>>211
メーカーがこれから製造する製品と、製造してしまった製品だろ?
さかのぼってるじゃん?

それともなにか、PSE対応って販売店が独自に決めるのか?

213:法の下の名無し
06/03/07 07:49:12 9t0gjshe
二階って中国人?

214:法の下の名無し
06/03/07 07:53:02 PVFmuiXr
>>212
「販売規制」にいう規制される「販売」ってのはいつのものが対象か考えてみて。
遡及していないでしょ?

当然製造輸入に関する適合義務、検査義務も施行前製造輸入された中古品にはかかってこない。
ここでも遡及していない。

215:法の下の名無し
06/03/07 07:56:42 PJer8Cbl
遡及うんぬんというより、8条で販売業者を除外している。
だから同法は中古を対象としていない。

216:法の下の名無し
06/03/07 08:03:28 PVFmuiXr
>>215
遡及云々ってのはまあそれだけについて話しただけだから。

で、8条は確かにどう考えても単なる販売業者を除外しているんだが、どうみても27条は
除外していないんでは?

あんま細かく検討してないので間違っていたらスマン。

217:法の下の名無し
06/03/07 08:15:00 PVFmuiXr
要するに8条は電気用品の製造輸入する際に基準に適合するようそしてその検査を行うよう
義務を課している。

この義務の対象に販売業者が含まれないのは当たり前。単なる販売業者って製造輸入しない
訳で。

で、27条は販売(「製造、輸入又は販売」27条)について10条に定められている8条の義務を
果たしたと認められる表示がなされているものしか販売等しちゃあいけないと。
こっちは「販売行為」についてだから当然販売業者も含まれる。

ということじゃないのかな?

218:法の下の名無し
06/03/07 08:41:30 PVFmuiXr
中古品についても一緒で8条は明らかに既に製造もしくは輸入された中古品を義務対象と
していないが、27条は販売の規制対象として中古品(正確にいうと新旧問わず表示がついていない
製品)を含むと考えるのは別におかしかない。

少し含みを持たせた言い方になっているのは中古品の販売って単なる販売か?というところなんだが
これって特別な区別されている例あるのかな。中古品の販売が単なる販売とならないんだったら
27条にいう販売は中古品の販売は含まないと考える余地はある。

結局中古品の販売については27条の解釈問題で8条関係ないと思うんだが。

219:法の下の名無し
06/03/07 09:07:53 PVFmuiXr
何か慣れていない人には微妙な表現になっていた。

>>>214
>「販売規制」にいう規制される「販売」ってのはいつのものが対象か考えてみて。
>遡及していないでしょ?
要するに販売規制の対象となる「販売」はこれからされる行為が対象な訳で遡及していないでしょ?と。
施行後の中古品の販売というのはこれから(つまり施行後)される行為だよね?当たり前だが(汗)

中古品が過去製造輸入されたものであるからといって販売がこれからされるのであればそれは販売規制
にとってはこれからの行為になる。

220:法の下の名無し
06/03/07 09:16:19 PJer8Cbl
>>218
>結局中古品の販売については27条の解釈問題で8条関係ないと思うんだが。
んなわけない。27条をそれ自体そのまま解釈するとPSEマークの貼っていない
中古品は一切販売できない。ところが8条により中古品(=既に販売された物)に
PSEマークを付す手段は一切ない。そうすると、この2つの条文のみで
文言上解釈すると「中古品は一切販売してはならない」ということになる。

しかし、27条は終局的に8条や3条を準用しているためメーカーを
対象とした立法趣旨と見るべき。だから中古品はこの法律の対象外だ。
即ちPSE法に関係なく流通できるはず。
それを計算省が省令で法を逸脱して拡大解釈した。それが混乱の原因だ。

221:法の下の名無し
06/03/07 09:23:04 PJer8Cbl
大体8条や他の条文に販売業者がPSEマークを付す手段に係る規定が一切ないのに
なぜ経済産業省はそれを態々ウェブサイト等で説明しているのだ?
その理由も少しは考えたほうがいいよ。

222:法の下の名無し
06/03/07 09:34:33 V70fHBNf
>>219
今問題になってるのは、中古品が対象に含まれるって言われてるからだろ?
頭悪いのか?

販売する行為自体はは、確かにさかのぼってない(もちろんPSE法適用後の行為だ)が、販売される物は?
当然従来法で造られてた物だよな?
今回のPSE法適用以前に製造された物を、PSE法に適応していないからと販売できないといわれることは、
明らかにさかのぼってるでしょ?

>>220
どうみても、そうだよな。役人はなにとちくるってんだかw

223:222
06/03/07 09:40:06 V70fHBNf
追加。

メーカーの製造在庫や、流通在庫のために、製造されたが出荷されてない製品などの、
消化のためや、PSE適応製品の製造のための猶予期間が設けられている。

であるなら、中古品は流通在庫なみの扱いで、猶予期間を設けられるべき物ではない。
今後も流通の可能性があるだろ?メーカーが新規製造された物で適応されてない製品を、
販売しちゃいけないってのが、この法律の重要な件。

役人はあきらかにあふぉ。


224:法の下の名無し
06/03/07 09:40:42 PJer8Cbl
販売業者に関する規定がないから、経済産業省が勝手に省令で定めた。
それも自分の意のままに。とんでもない脱法行為だよ。

225:法の下の名無し
06/03/07 09:47:56 PVFmuiXr
>>220
>この2つの条文のみで文言上解釈すると「中古品は一切販売してはならない」ということになる。
うん、そういうことになるね。解釈としてはそれで仕方ない。

>27条は終局的に8条や3条を準用しているためメーカーを対象とした立法趣旨と見るべき。
>だから中古品はこの法律の対象外だ。即ちPSE法に関係なく流通できるはず。
ここの論理がダメでしょ。文言解釈を覆す程の論理になっていない。
8条や3条を準用しているといっても販売規制解除の為の条件としての準用であって、それをもって
27条までメーカーを対象としたものとまでは全く読み取れない。

「電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者」
と「販売の事業を行う者」を付加している理由も付かないしね。

>>222
>今回のPSE法適用以前に製造された物を、PSE法に適応していないからと販売できないといわれることは、
>明らかにさかのぼってるでしょ?
いやそういうのは販売についての「遡及適用」とは言わないよ。だから法でいう遡及ってよく
考えてみてって言ったのよ。物が過去製造輸入されたからといって販売には関係ないでしょ?

要するに
>販売する行為自体はは、確かにさかのぼってない(もちろんPSE法適用後の行為だ)
これだけが問題なわけ。

226:法の下の名無し
06/03/07 09:50:14 PVFmuiXr
>>222
>今回のPSE法適用以前に製造された物を、PSE法に適応していないからと販売できないといわれることは、
>明らかにさかのぼってるでしょ?
そもそも何が「明らかにさかのぼっている」と言っているのかよくわからないね。

227:法の下の名無し
06/03/07 09:51:52 PJer8Cbl
>>225
>8条や3条を準用しているといっても販売規制解除の為の条件としての準用であって、それをもって
>27条までメーカーを対象としたものとまでは全く読み取れない。

おまさいんのその論理は破綻しているよ。経済産業省が販売業者にまでPSEマークを付す
義務を課した理由の説明がつかないじゃないか。
つまり27条の「販売の事業を行う者」の「販売」とは、メーカーの製造品を
販売する者と解釈するのが正しい。

228:法の下の名無し
06/03/07 09:52:25 NZO85Exv
お前の会社が昭和xx年前後に作ってたVHSデッキ、
軒並み電安法違反じゃねーか!罰金一億円払うニダ!

と、言うのが遡及。

229:法の下の名無し
06/03/07 09:53:11 PVFmuiXr
>>227
>経済産業省が販売業者にまでPSEマークを付す義務を課した理由の説明がつかないじゃないか。
あっ、それどこに説明あるのか教えて。

230:法の下の名無し
06/03/07 09:53:43 PJer8Cbl
>>229
おや仕事に逝ったんじゃなかったのかダニよw

231:法の下の名無し
06/03/07 09:55:44 PVFmuiXr
>>230
ん?そんなこと言った覚えないんだけど?同IDの人でもいた?

とりあえず>>>229で教えてっていったこと教えてくれると助かる。

232:法の下の名無し
06/03/07 09:56:15 PJer8Cbl
27条で中古は販売禁止なんだろ?だったらなぜ計算省はPSEマーク添付を義務付ける?
バカ役人はさっさと説明しなw

233:法の下の名無し
06/03/07 09:56:33 V70fHBNf
>>226
はぁ?
「PSE法適応以前に製造されたもの」が「PSE法に適応していない」からでしょ?
製造したメーカーにはそれを適応させる義務はないのに、
販売する業者にはそれを課すわけ?

234:法の下の名無し
06/03/07 09:57:56 PJer8Cbl
木戸さんはニートですか?www

235:法の下の名無し
06/03/07 10:00:53 PVFmuiXr
>>233

とりあえず

>>227
>経済産業省が販売業者にまでPSEマークを付す義務を課した
この話がよくわからんけど、条文上は明らかに販売業者はPSEマークを付ける義務はないよ?

PSEマークを付けないものは売っちゃダメってだけで。

236:法の下の名無し
06/03/07 10:01:48 PJer8Cbl
27条で中古は販売禁止なんだろ?だったらなぜ計算省はPSEマーク添付を義務付ける?
27条で中古は販売禁止なんだろ?だったらなぜ計算省はPSEマーク添付を義務付ける?
27条で中古は販売禁止なんだろ?だったらなぜ計算省はPSEマーク添付を義務付ける?

237:法の下の名無し
06/03/07 10:03:04 PVFmuiXr
>>236
うーんとそれの確かなソースを示してくれると助かるんだが(汗)

238:法の下の名無し
06/03/07 10:04:23 PJer8Cbl
んーと司法くずれの低脳に説明する義理はないんだが(汗

239:法の下の名無し
06/03/07 10:04:27 V70fHBNf
>>228

>お前の会社が昭和xx年前後に作ってたVHSデッキ、
>軒並み電安法違反じゃねーか!罰金一億円払うニダ!
>と、言うのが遡及。

今回は中古品業者が今まで適法で売れてた製品を、
電安法違反じゃねーか。違法品だから販売すんな。
ってのも遡及だと思ってるけど、厳密な法解釈でどうなのかな。

240:法の下の名無し
06/03/07 10:07:17 PJer8Cbl
PSEマーク付した製品は販売していいんだよね?
しかも条文上中古品に検査義務はないよね?
だったら自分でシール貼って販売できるねw

241:法の下の名無し
06/03/07 10:09:18 V70fHBNf
>>235
中古品を売っちゃいけないってのは、
そういう意味でしょ?

242:法の下の名無し
06/03/07 10:11:01 PVFmuiXr
>>238
そっか。まあいいや。途中まではしっかり話し合えていた気がしたんだが。

>>239
>今回は中古品業者が今まで適法で売れてた製品を、電安法違反じゃねーか。違法品だから販売すんな。
>ってのも遡及だと思ってる
いや残念ながら遡及じゃないよ。

例えば1990年に中古品を販売した行為、それは当時の法制では合法だが、それを今回の電気用品安全
法で違法として処罰するとなるとそれは遡及処罰。

これまでは合法でした。しかし、これからは違法ですというのはこれからを問題にする限りでは
遡及処罰にはならないよ。

243:法の下の名無し
06/03/07 10:14:36 PVFmuiXr
>>241
製品にPSEマークを付加する義務(正確にいうと義務は基準の適合と検査、マークはそれらの義務を
果たした場合に付することが「できる」というだけ)と、PSEマークがついていない用品を販売して
はいけない義務ってのは違う概念だよ。

244:法の下の名無し
06/03/07 10:17:46 PJer8Cbl
違う概念だからどうだって?中古品は販売できるのか否か。
って司法崩れの木戸には答えられんかw

245:法の下の名無し
06/03/07 10:19:38 PVFmuiXr
遡及処罰については憲法の文言がわかりやすいかもね。

第39条 「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の
責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」

「行為」ってところに注意するといい。つまり遡及処罰になるかどうかはいつの「行為」を処罰
しようとしているかということに注目して考えると。

246:法の下の名無し
06/03/07 10:23:15 V70fHBNf
>>245
PL法適用時はどうだったっけ?
あんときは中古品はなんか問題あったっけ?

247:法の下の名無し
06/03/07 10:24:55 PVFmuiXr
>>246
うーん、そういう細かい話はわからない。ゴメンよ(´・ω・`)

248:法の下の名無し
06/03/07 10:47:58 PJer8Cbl
谷みどり氏、ブログ集中砲火の件について日経新聞で被害者面
URLリンク(osaka.onigiri.name)


249:法の下の名無し
06/03/07 12:00:41 PJer8Cbl
谷みどり氏本人が2ちゃんに降臨しているらしいのですが、ここですか?w

250:法の下の名無し
06/03/07 12:09:13 tXdqLAS3
ここには来ませんね。
ブログに出す以上、集中砲火されても自己責任だと思って自分も様々な意見をブログにしてるわけだが。
これってネット利用者の共通認識ではないのかな?


そういう考えでブログ出すなってことか?日経は。
いまいち日経のブログ観が見えてこないのだが。

251:法の下の名無し
06/03/07 12:31:02 +XJ04pWP
 谷みどりさんが職務時間中(昼の3時あたり)に職場から自分の個人的に契約を行ったblog
を更新したというのが炎上の直接の原因。以上の事実は本人が全て認めている。
 法律的にいうと国家公務員法110条(職務専念義務)違反で82条1項の懲戒事由にあたる。

 公務員が自らの氏名・職務を明かした上で「個人意見を表明するためのblog」を開設する
例を散見する。谷みどりさんのは、その手のblogの最初の炎上例。

252:法の下の名無し
06/03/07 13:13:16 U32scsPz
>>250-251
スレリンク(koumu板:382-383番)


日経の記事の元になった
谷みどりさんを中傷してブログを荒らして2ちゃんにスレを立てた人の
ことを検証しておきました。


検証した結果、荒らしてたのはPSE反対派じゃなくて
反対派をよそおった賛成派の荒らしではないか?と思った。

他の反対派は、谷さんのブログに
PSEでどれだけの被害があるか、どんなに苦しむかを
具体的に書いているのに、荒らして谷さんを中傷していた「A」は
具体的なことには殆ど触れずに口汚い書き込みをしてたのです。

253:法の下の名無し
06/03/07 14:13:44 vC6XLapv
>>225

>>27条は終局的に8条や3条を準用しているためメーカーを対象とした立法趣旨と見るべき。
>>だから中古品はこの法律の対象外だ。即ちPSE法に関係なく流通できるはず。
>ここの論理がダメでしょ。文言解釈を覆す程の論理になっていない。
>8条や3条を準用しているといっても販売規制解除の為の条件としての準用であって、それをもって
>27条までメーカーを対象としたものとまでは全く読み取れない。

えっとさ、条文改正ではなくて省令のみでどの程度の解釈を変えていいのか、なにか裁判になってる
例はないの?

今回の件、立法的には問題はなくても、それに基づいた行政措置が発生した段階で何かできそうな気もするが


254:法の下の名無し
06/03/07 14:32:27 Wmo99sFp
>>253
旧電気製品取締法では明らかに製造以外の販売を規制する項目でしたね
かっこ書きで(製造及び輸入を自らした者を除く)とありましたから
製造規制が出来なくなってので全部いっしょにここに入れたんでしょうね

旧法では製造したメーカーの販売ではなく出荷後の転売規制項目でした
なにか違法製品があった場合に回収しやすくする為の項目であったと思われ

ただ法の趣旨からいって〒付きの製品の流通禁止は
本来の安全性に疑問がある製品ではないたんなる新法による欠格(10条1で〒を含めなかった)

しかも旧法で自らが合法宣言し、かつ旧法と新法で安全性の差の無い製品の
流通を阻害する合理的な理由が存在しない限り
たんなる販売禁止は法律に書いてあっても発動出来ないとも思えるんですが

裁判所に違法品販売ですって〒つきの製品をぞろぞろ出すんですか?w


255:処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
06/03/07 16:49:15 rWBwvVW6
旧法で現実に規制されていなかったことを、新法の条文にも
ないものにどうやって発動すんだろ?w

256:処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
06/03/07 16:51:06 rWBwvVW6
・・・どいうのが素人の素朴な疑問だな。難しいなぁ。

257:処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
06/03/07 16:59:54 rWBwvVW6
んーと、だから旧法下で、電源の安全規格が変わったから
アンティーク家電として売ってる真空管アンプを改造しろ
とかいうことは一度もなかったってことだろ。

258:処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
06/03/07 17:24:51 rWBwvVW6
安全規格つうか、製造段階の検査規格。

259:法の下の名無し
06/03/07 19:14:47 PJer8Cbl
>>252
そのコピペあちこちで見かけるな。2ちゃんやってないでさっさと
ブログに更新してほしいものだがw

260:BUNTEN
06/03/07 21:40:17 0yxyY7Ww
仮定の話で恐縮ですが、他の条件が同じでマークが従前通りに決められていたとすれば
(今のマークも〒だったとしたら)中古売買に関する法の解釈はどうなっていたと
考えられるでしょうか?
(マークを同一にしてはいけない理由が政令等ではなく電安法上にある場合は、
条文に基づいた解説をいただければ幸いです。)


261:法の下の名無し
06/03/08 00:27:46 5wi9sG76
>>260

今大騒ぎしてるのはそもそもマークが無かった、特定電気用品以外の製品であることは
認識してるよね?


262:BUNTEN
06/03/08 06:30:04 YpgBMTpl
>そもそもマークが無かった

え゛?

直前の法では、その前の法であったマークの表示義務の一部が外れているんでしたっけ?
(▽内に〒と○内に〒の二種があったが、数年間どっちかの表示が外れた?)

ビンテージ・オーディオとかが話題になってますので、ビンテージレベル(30年くらい前の
製品というだけで別に希少なわけではない。(^_^;))だと○〒が付いているのは確認
しましたが、ビンボが悪化してあまりものを買っていないので最近の状況は
よくわかってませんです。orz


263:法の下の名無し
06/03/08 06:43:31 8Azmw7yM
>>262
旧法終期には○〒マークはなくなったが、猶予期間の対象であることは同じ。
表示はあったから。

問題は、旧法以前の製品。
旧法下でも適法に輸入され流通していたのを、いまさら違法と言うのは無理。

264:法の下の名無し
06/03/08 07:30:43 jc+SDDs6
おまいら反対署名はしたんだろーな

龍一氏のやつ

265:法の下の名無し
06/03/08 08:18:21 lhNM/MGy
坂本の署名はした。他の署名はやってない

266:法の下の名無し
06/03/08 09:07:20 flgXJbSC
261のようにツラッと嘘を書く人がよくいるよなー

267:法の下の名無し
06/03/08 09:17:10 rLx6D8Lj
俺もなんだかんだで坂龍氏のしかやってない。。
大丈夫なんだろうか?
遠方なんで明日のも行けないんだが大丈夫なんだろうか?
心配だな。

268:法の下の名無し
06/03/08 16:16:37 tfvfhM1W
asahi.com: 経産省部長ブログ「炎上」 PSE法巡り書き込み殺到
URLリンク(www.asahi.com)

今更という気もするが朝日が取り上げたな。


269:法の下の名無し
06/03/08 16:35:37 4afPWjLY
>>264-265
反対したいのは分かったけれども
反対キャンペーンは、他の板でやってね。。。

>>268
ここはあくまでも法律論で語る板ですので
マスコミが取り上げたとか、そういうのは他所でお願いします。



270:法の下の名無し
06/03/08 19:23:55 mAFjkCIM
そういえば法学者の見解って出てきたっけ???

271:ホッシュジエンの国内ニュース解説
06/03/08 19:50:04 AYtvppjY
 「わかりやすい言葉で政策を伝えたい」と経済産業省の現役部長が、役職と氏名を明示して
開設したインターネットのブログが、3週間ほどで閉鎖に追い込まれた。反対の声もある
電気用品安全法(PSE法)に触れたところ、書き込みが殺到したためだ。その上、ブログの
更新が執務中だったことが問題視され、部長は大臣官房から注意を受けた。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 彡ミ    ___  __    * このままならPSE法による被害を受け倒産・失業に追いこまれる
  |ヽ  /|  ,,,,,,,,l /  / 関係者は全国で莫大な数に上るだろう。同時に大量のゴミも発生だ。
  |ヽ   | | ミ ・д・ミ/_/旦~~ 
  ⊥   |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|  環境面でも不安ですね。警察の生活安全課でPSE法に
  凵    `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l  ついて聞いても「全部ダメ」っていうだけでしたもんね。(・A・ )

06.3.8 朝日「経産省部長ブログ『炎上』PSE法巡り書き込み殺到」
URLリンク(www.asahi.com)

* もともと経産省が告知しなかった事で周知徹底されなかったのが原因です。

272:法の下の名無し
06/03/08 19:59:58 GCVU822L
法律論で法学者が語る板的には、国家公務員法の職務専念義務違反者に
対して大臣官房から注意だけで済ます、というのはどうなの?


273:法の下の名無し
06/03/08 21:56:14 mvUzupHN
「電気用品安全法(PSE 法)緊急集会」
詳細はこちらを URLリンク(sound.jp)

■【議題】
「業者」「消費者」「環境」「法律」それぞれの視点でPSE 法を考えます。

■【日時】
3月9日(木曜日) 14:00~15:00

■【場所】
国会議事堂内衆議院第二議員会館第一会議室
東京都千代田区永田町1-7-1
東京メトロ永田町駅1番出口→徒歩すぐ
URLリンク(map.yahoo.co.jp)

■ 会場は「川内博史衆議院議員」に手続きをお願いしました。
当日は多くの衆参議員にご参加頂く予定です。
(当日同時間の国会審議はありません)

■【お願い】

当日500人の動員を目指しています。
会場はMAX 200人しか入場できませんが、定員以上の方が参加される事により、
より問題が重要で深刻であることをアピールできます。
是非ご参加をお願いします。
緊急集会並びにお願いを1人でも多くの方に伝えてください。
今日、明日の2日間しかありません。
宜しくお願いします。


274:法の下の名無し
06/03/08 22:20:00 i7Ji84sH
ところで、現在、経産省の公式見解(迎参事官の国会答弁)は、
「旧電取法時代から中古家電は対象」だよな。
なら、今、経産省の谷と福島が言ってる「7年前に決まった法律」は、
服務規程違反か背任行為にならないのか?
7年前の法案審議の際には、中古のことなど話の種にも出て来てないし、それは迎も塩川や川内に認めてただろう?
同じ省内で事実認識が食い違うのってヤバいと思うんだが。

275:法の下の名無し
06/03/08 23:07:06 RraDyBn6
>>273
反対キャンペーンは他でやれ

276:法の下の名無し
06/03/08 23:13:32 RraDyBn6
>>272
懲戒処分の戒告でしょ。
まー戒告か減給が妥当でしょう。
情状酌量して戒告にしたのもまあ妥当。

停職や免職は、あまりにも重すぎる。

277:法の下の名無し
06/03/09 03:04:01 hpXUZKB9
憲法第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
6号 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
罰則を設けることができない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PSE法は中古を対象としていないのに、経済産業省令は中古を対象とした。
よって経済産業省令は無効です。中古を販売してもなんら問題はありません。

278:法の下の名無し
06/03/09 07:07:15 hpXUZKB9
仮に27条が中古を対象としたとしても、販売事業者は可罰的違法性の理論により無罪となるでしょう。

279:法の下の名無し
06/03/09 15:48:17 0B6KRRX0
この電気用品安全法は電気用品取締法の改正法なわけですが、
この措置は問題ないのでしょうか?

つまり改正法としてではなく、電取法を廃止して電安法を新たに制定する
というやりかたでないとまずい法律ということは無いのでしょうか?

旧法マークを廃止してその販売を実質禁止しているわけですから
同じ法律が以前許可していたものを禁止するというのはおかしいと思うのですが。

280:法の下の名無し
06/03/09 19:45:50 tVvZgA/4
なんか同じことを何度も繰り返し書いてて進歩ないな・・・

281:法の下の名無し
06/03/09 22:41:30 wNCcvDv7
まあ、あれだな中古販売業界も天下り先を用意しろってことかな?

282:法の下の名無し
06/03/09 22:50:14 1Pfsybsf
ニートだって天下りしたーい

283:法の下の名無し
06/03/10 02:27:07 DYubslc8
南山の町村先生のブログでも話題になってるな
URLリンク(matimura.cocolog-nifty.com)
URLリンク(matimura.cocolog-nifty.com)

284:法の下の名無し
06/03/10 02:29:43 DYubslc8
283続き
但し町村先生が脱法行為と問題視しているレンタルについては認めない方向のようだ。
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)

285:法の下の名無し
06/03/10 09:07:26 Ml6mTqeA
中小企業潰れるよ。中古買えないと新しく会社起こしにくくなるし
国民年金で暮らしてる人は死ぬね。

経済産業省の国民を奴隷のように扱う行為は許してはならない
全員首にして永久にホームレス体験させるべきだろう

286:左危機!
06/03/10 09:23:34 ZsfWKZRF

正銀!量的緩和発表!

287:法の下の名無し
06/03/10 16:27:30 YCDyFvUs
>>283
>URLリンク(matimura.cocolog-nifty.com)
「立法趣旨からすれば明らかな脱法行為だ。」って、いつから中古規制が立法趣旨になったんだ?
こいつ頭おかしいのか?

>URLリンク(matimura.cocolog-nifty.com)
谷のブログを荒らしたのは、経済産業省のやりかたに「賛成する」基地外一匹だけ。
谷本人ではないかという説もある。

288:法の下の名無し
06/03/10 17:29:26 IXcEnucN


経産省が不法投棄に埋もれるって本当ですか?




289:法の下の名無し
06/03/10 18:19:28 jlkHmLx4
ここは法学板ですからね

290:法の下の名無し
06/03/10 18:30:57 d/fWjfTm
議論判から飛んできた者です
いろいろ疑問を持っているのですが
皆さんに以下の点をお伺いしたいのです

Q1
今回の問題で中古品も規制の対象とするというのは
どういった根拠に基づくのでしょうか?
経産省の法令解釈によって導き出されたようですが
そもそもこの解釈は経産省の裁量の範囲内なのでしょうか?

Q2
次に裁量の範囲内であるとして
どの時期に中古品も規制するとの内容を
法的に関係各所に知らせたことになるのでしょうか
法律の施行を記した官報が出されたときなのでしょうか?
それとも中古品も規制すると法令解釈を表明した時点からなのでしょうか?

Q3
仮にQ2で官報を出したときだとして
その官報が出されたことを根拠に
中古品に関する猶予期間が事実上短くなった場合
それはこの法律が施行の際に
猶予期間を求めた主旨に反しているのではないでしょうか

以上3点について自分ではちょっと結論を出せないので
スレ違いでないようでしたら
よろしければ助言お願いします。

291:法の下の名無し
06/03/10 21:00:11 4Q5FXt7+
A1
中古の規制ではなく、PSEマークが無い物の規制
だからPSEマークがついている最近の機械ならば中古でも規制の対象にならない。
論点となっているのは、この法律が中古の存在を考えていなかったと言う事。
つまり流通前の規制しかない法律で、流通後の中古を
規制するのはおかしいということ。

A2
中古を規制すると公にしたのは、2月中ぐらい

A3
旧法の時代から、電気用品に中古を含むと認識していたので
官報に載せた以上、知らないでは通じない。

292:法の下の名無し
06/03/10 22:00:22 Kp2DGxDs
法律の条文や役所の文書は細々していてわかりにくいわ
口語で交わされる議論は感情的だわで、まだよく論点が
わからないんですが、電安法で言っているのは
「製造者はPSEマークの付けられないものを出荷してはいけない」
「販売者はPSEマークの付いていないものを売ってはならない」
ということだけだという理解でよろしいでしょうか。

293:法の下の名無し
06/03/11 00:05:49 uZXn0nQA
それにしてもリサイクル業者の無能っぷりがなぁ。
いまさら説明会を求めるなど、業界団体で啓蒙活動とかしてなかったのか?
2000円札といい、タイゾー以下の娘といい、負の遺産しか残さない小渕内閣もどうかと思うが。。。

294:法の下の名無し
06/03/11 00:43:28 9t8sd1Ms
>>293
去年の11月でも経済産業省での扱いが定まっていなかったことについて。
URLリンク(www.jcp.or.jp)
中古含むとの解釈が出されたのは今年の2月であることについて。

295:法の下の名無し
06/03/11 02:36:54 wP15us2o
企業と個人の財産放棄、ならびにリサイクル撲滅法(PSE)
-----の問題店ついて
1・この法律の本質は、旧郵政省の利権を経産省が無理矢理な手法により奪い取るのが目的
2・上記の言い分は「表示マークの整理」と、まるで必要のない事
3・新天下り企業の確保
4・安全性の確保をうたうが、旧規格と変わりなく輸入に関してはむしろ弱くなっている事
5・外国製品のマーク取得は比較的容易なので粗悪品製造につながる事や、国内製品製造量低下の危険性
6・マーク無しの電化製品は、最悪国外に輸出の道しか無くなり敵対諸外国等の利益にしかならない事
7・上記に伴い国内では廃棄のみになり、たとえ新品であってもかなりの処分費用が必要になる事
8・金銭面や法律に憤慨、さらにリサイクル精神に反するため不法投棄の量が異常なまでに増大する可能性
9・メーカー側は新たな手続きを敬遠し、便乗で修理保守期間の放棄と第三者の修理法拒絶
10・PC以外のマークの無い電気製品売り買い禁止。
  旧オーディオ&ゲームユーザーは役人利権のため、無意味に趣味の排除へ
11・有り得ない程の刑罰 個人:罰金~100万円+懲役~1年 法人:罰金~1億円
12・工場や小売店や農家や企業で100V(~600V)の電気製品は全が資産ゼロ判定になる可能性
13・上記を担保にして、銀行からの融資は打ち切りの可能性
14・施行前には中古品に触れず議員の了承を取りつけた後、最近になって解釈変更により中古品にまで含ませた疑い
15・上記や法律の穴に気が付いた国民の質問を受けて、連日拘束強化方向への解釈変更とそれにともないhpの改悪
16・2006-02-17まで情報を隠匿して、新品中古の電気製品を抱えたままの小売店と問屋、
  中古工業機械等がが当たり前の業種や、それを担保に融資を受けていた事業主は突然廃業の危機
17・さらに、ネットをやらない中古事業主には2006-03-15に交付
18・2001年以前購入の設備について資産価値が0になり、設備の減価償却に多大な影響。
  資産価値の低下により固定資産税の減収も
19・経済産業省はこの悪法をそのままの形で2006-04-01を乗り切る予定。これについても問題
20・上記に伴い会社倒産・自殺者・失業者の増大、社会不安や大恐慌の序曲

やる気のある人は、「小泉&石原&橋本弟・田中康夫」や色んな機関にメールよろノ~

296:法の下の名無し
06/03/11 05:50:16 gdwR7TRI
法律の条文に明記されてない事項を、役人が決定する。
しかも国民の代表である国会議員が審議すらしてない事項を。
そしてその決定事項が法の強制力を持つ。
明らかに行政の越権行為であり、三権分立を脅かすことになります。
このような行為を取り締まる法律を制定しないと、
日本は法冶国家の体をなさないと思うのですが、ご専門の方々の
ご意見を賜りたく宜しくお願い申し上げます。

297:法の下の名無し
06/03/11 06:09:45 LmV/XElG
>>293
無能っぷりを責めるならまずは国会だと思われ。
この法律の文言で中古品を含まないなんて普通読める訳なく、もし中古品を含まないということを
明白に前提にしていたのなら、それを前提にした文言を挿入しなければならなかった。
共産党も中古品を含むという文言がないとかうけをねらったアホな質問している場合じゃないだろ。

298:法の下の名無し
06/03/11 06:10:38 LmV/XElG
>>294
どうでもいいが赤旗はな~……
こういう場合、事実の解釈にバイアスかかりすぎ。

>去年の11月でも経済産業省での扱いが定まっていなかったことについて。

>>「旧法に基づくマークを表示した電気用品は、来年4月から販売できなくなることも
>>ありますので、念のため、お伝えします」と記述。
これを持ってして

>>中古家電の扱いが定まっていないことを示しています。
というのは解釈としておかしい。

例えばまず経過措置のずれがある。今年4月以降経過措置が切れるのは電気用品の中で経過期間5年のもの
のみ。7年のもの10年のものは4月以降も経過措置期間内。

だから、「旧法に基づくマークを表示した電気用品」は来年4月から販売できなくなる「こともある(→
できる場合もある)」というのは中古家電の扱いが定まっていないことを意味すると少なくとも一義
的に読める訳じゃない。というか強引な解釈。

299:法の下の名無し
06/03/11 06:14:45 LmV/XElG
>>296
少なくとも「法律の条文に明記されていること」だけで解釈するのなら電安法は
明らかに「中古品を含む」と解釈される。「含まない」と解釈する方が、「審議の過程」や
「経産省による電安法についての概要」という「法律の条文に明記されていないこと」に依って法を
解釈しようとしているでしょうね。

300:法の下の名無し
06/03/11 06:23:32 LmV/XElG
とりあえず反対派は法律の「解釈」を問題にするんじゃなくて、中古品は含まれることを前提に
立法内容の妥当性そのものを問題にした方がよいと思われ。
後、経産省のアピール不足等をね。

共産党も経産省をアホな質問で責めるより先に自分たち国会議員の怠慢を反省しろよ。
こういう文言の法律を通しておいて「中古品は含まれない筈だった」とかアホすぎて笑えるぞ。

立法のミスは立法で正せよ。

301:法の下の名無し
06/03/11 06:57:18 3wBv7odB
>>299
>少なくとも「法律の条文に明記されていること」だけで解釈するのなら電安法は
>明らかに「中古品を含む」と解釈される。
本則の明記されていることに話を限っても、中古が規制の対象かどうかは「分からない」が正解。

なお、附則の50条から、明らかに中古は規制の対象外としか解釈されない。

302:法の下の名無し
06/03/11 06:59:00 LmV/XElG
>>298
後、経過期間5年のものだとしても、PSEマークを取得すれば販売できるんだから(ここら中古品に
マークを取得できるか多少解釈の問題があるが、まあ無理ではないでしょう)、「販売できなくなる
こともある」という表現はこの意味でもおかしかないね。

というか、「5年間の猶予期間終了に伴う影響が大きいとしても」「旧法に基づくマークを表示した
電気用品は、来年4月から販売”できなくなります”」とか表現しちゃうとそっちの方が問題っぽいが。

更に中古品にPSEマークが取得できるかどうかは解釈の問題なのでぶれがあるかもしれないという
意味で、「できなくなることもあります」という表現を使ったのかもしれないな。

更に更に、「旧法に基づくマークを表示した電気用品」であっても新法で電気用品に指定されていな
きゃ販売できるんだから、この意味でも「できなくなることもあります」という表現はおかしかないかと。

303:法の下の名無し
06/03/11 07:07:32 LmV/XElG
>>301
電気用品の定義、27条の文言がPSEマークが付加された電気用品であるかだけに着目している
ことから考えると、明らかに中古は販売規制の対象。

ただし、8条等における製造輸入は明らかに中古は対象でない。

これを「わからない」というのは屁理屈だよ。というか「わからない」としても「含まれない」
と解釈すべきということでないのなら、「含む」と解釈し運用することに関して解釈論からの
批判はできないでしょう。

>なお、附則の50条から、明らかに中古は規制の対象外としか解釈されない。
これは(俺にとって)新説だね。検討してみるけど、そちらの方で説明もしてもらえると助かる。

304:法の下の名無し
06/03/11 07:41:07 LmV/XElG
附則の50条説って

電気用品安全法附則50条2項
「……製造から販売までに通常相当の期間を要する移行特定電気用品として政令で定めるものにあっては……」
の「製造から販売まで」っていうのに着目しているのかな?今俺の考えた理屈なんで、>>301氏の言う
根拠と同じなのかよくわからんけど。

でも、これは単に区分けの基準を示しているだけなんじゃないの?販売規制において中古品が
「対象外としか解釈されない」とかいうレベルの根拠じゃないと思う。というか根拠になりえない気が。

305:法の下の名無し
06/03/11 08:48:51 3wBv7odB
>>304
まず、通常の猶予期間の5年は、通常の電気用品の製品寿命より長い(旧通産省通達の家電の補修
部品保持期間は7年とか)ので、猶予期間が中古流通を対象としたものではないことは明らか。

また、「製造から販売までに通常相当の期間」にいう期間が中古流通期間を含まないことも、明らか。


306:法の下の名無し
06/03/11 17:35:39 35PAlRix BE:76922126-
>>293-294
解釈しだいでどっちにでも転びうるのならば、なおさら業界団体の活動が重要なんだが。
中古品を含まないとの解釈を経済産業省に求めるなり、
中古品を含むとの解釈を早めに求めて、参加企業に情報を流すなり。

307:法の下の名無し
06/03/11 17:43:17 +LXrpWKq
>>295
そういうのは他の板でやってね。

308:法の下の名無し
06/03/11 18:44:48 P0VNJ49z
>>291さんへ
>>290で質問したものです
いくつかの点でこちらも間違った認識をしていたようですが
あなたの助言で疑問が解けました
本当にありがとうございました



309:法の下の名無し
06/03/11 21:43:06 3wBv7odB
結局これでFA?

>>305
まず、通常の猶予期間の5年は、通常の電気用品の製品寿命より長い(旧通産省通達の家電の補修
部品保持期間は7年とか)ので、猶予期間が中古流通を対象としたものではないことは明らか。

また、「製造から販売までに通常相当の期間」にいう期間が中古流通期間を含まないことも、明らか。

310:法の下の名無し
06/03/12 00:04:04 shxnmVkn
>>305
言っていることがよく判らないのだが・・・

311:法の下の名無し
06/03/12 00:20:32 dwrweZS/
>>1
スレタイだけみてレスすると、電気用品安全法は29条の問題というより、22条1項の問題じゃないか?
電気用品安全法27条は、憲法22条1項に反しないかと問題提起してみたくなる。消極目的規制っぽいから、それなりに争えるんじゃないか。

312:法の下の名無し
06/03/12 06:02:29 gyGRY4zf
この法律の条文は「届出業者」が対象と明記してあるからな。
で、届出業者は製造業と販売業のみなんだから、販売業者は明らかに含まれない。
そこで今「販売業者を製造業者と見なす」なんていう法の無茶な解釈を経産省が推奨してるわけだけれども、
これだと商標とかいろいろ問題が出てくる。

27条で言及してるのは販売という行為でしょ。これをもって販売業者とは解釈できない。販売くらい誰だってするから。
「世間一般の商行為を禁ず」なんて現実的じゃない。商法では当事者を定義するのが普通だし。
流通前が前提であることから、メーカーの小売店への販売行為と解するのが妥当。

313:法の下の名無し
06/03/12 06:19:56 KARlp8LJ
>>310
最強の言い訳だな。www

>>312
>この法律の条文は「届出業者」が対象と明記してあるからな。
してない。

314:法の下の名無し
06/03/12 06:32:10 gyGRY4zf
>>313
旧法から引き継いでるんだよ。よく読め。

(事業の届出)
第三条  電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

これは事業の届出を定めた法律であって、計算の連中やおまえが妄想してるような誰にでも当てはまる便利な代物じゃない。

315:法の下の名無し
06/03/12 06:49:56 KARlp8LJ
>>314
それのどこが「「届出業者」が対象と明記」なんだ?

316:法の下の名無し
06/03/12 07:50:32 Mgrox7eW
よくわからんが「ガレ」も買えなくなるらしいね。
大体PSEマーク付けたら価値なくなる物も出てくるから文化破壊だな


317:法の下の名無し
06/03/12 07:54:03 njyx4Z8/
>>315
これかいな?
>第四条  前条の届出をした者(以下「届出事業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、(ry

結局3条で販売事業者は対象外
計算小終了

318:法の下の名無し
06/03/12 10:04:28 KARlp8LJ
>>317
>これかいな?
それ、その条だけの話だが?

っていうか、なんで承継?

いくらなんでも釣りか?

319:法の下の名無し
06/03/12 10:07:21 njyx4Z8/
そもそも中古が対象だととんでもなく可笑しな法文だわなw

320:法の下の名無し
06/03/12 10:39:54 njyx4Z8/
>>318
なんで承継、って準用しているわけだが。

>第三条  電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で
>定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の
>事項を経済産業大臣に届け出なければならない。


321:法の下の名無し
06/03/12 10:50:50 njyx4Z8/
>第三条  電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で
>定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を
>経済産業大臣に届け出なければならない。

この文言からどうすれば「販売の事業を行う者は、次の事項を経済産業大臣に
届け出なければならない。(又は届けることができる)」
などと解釈できるんだ?経済産業省はバカだよ。


322:法の下の名無し
06/03/12 11:07:58 KARlp8LJ
>>320
真性か。

>>319
お前にそう言われても、、、

323:法の下の名無し
06/03/12 11:22:19 njyx4Z8/
>>322
よければ>>321に答えてね。


324:法の下の名無し
06/03/12 11:24:37 njyx4Z8/
その条だけの話とかぬかしてる無学者は準用の意味も知らないんだうな。
3条も結局は27条に準用されている。

325:法の下の名無し
06/03/12 11:26:40 njyx4Z8/
そろそろ27条は中古も対象とかいうバカは消えたのかな?

326:法の下の名無し
06/03/12 16:14:43 2MvdgWdu
素人で申し訳ないが、
・PSEマークを貼れるのは届出をした者(製造業者または輸入業者)のみ。
・PSEマークの無い電気用品は販売してはいけない。
てことだと思うんだが。
でk3省は苦し紛れに「製造業者として届け出てしかるべき検査を行ってPSEマークを貼ってください」って言ってるんじゃないのか?

327:法の下の名無し
06/03/12 16:49:34 njyx4Z8/
URLリンク(osaka.onigiri.name)

328:法の下の名無し
06/03/12 17:39:47 yIfd8Fd3
感情論が増えてきたな・・・

329:法の下の名無し
06/03/12 17:50:02 /72Snl9m
必殺仕事人とかハングマンが入れば一気に解決なのにな!


330:法の下の名無し
06/03/13 00:11:21 Eo3UZ0HH
政府が必ず正しいという暗黙の了解を撤廃しなければならんな。
官僚、裁判官を国民が選出する法律を制定しなければ。
信任・不信任方式ではなく。

331:法の下の名無し
06/03/13 03:26:35 G8XxsogD
>>324
もしそれだと過去に販売のみで逮捕したケースが違法になってしまうのでは?と思って調べたが輸入で逮捕みたい
URLリンク(www.sun9.info)
URLリンク(www6.big.or.jp)

製品安全4法では販売のみだと逮捕できない?


332:法の下の名無し
06/03/13 06:51:35 diR8s/s+
>>331
つまり27条の「販売」とは「再販」を含むのか、という問題ですよね。
「再販」を含んだら同法の制度趣旨から逸脱するというのが私見です。

333:素人ですが
06/03/13 10:55:02 lcMbNCYK
>>332
制度主旨からは外れるが、しかし、法律を文面だけ見れば中古販売も含まれると読める
という場合はどうなるんでしょうか?「法律(あるいは改正)の主旨」というのはどこまで威力を持つのでしょうか?

334:法の下の名無し
06/03/13 12:36:49 DgDfJM3p
>>333
立法趣旨なんて裁判の時にはミジンコほどにも意識されないから
立法時に適用されないという国会答弁があったとしても
裁判所はそのようには判断しない。

335:法の下の名無し
06/03/13 13:19:20 Fz4q7Ltl
国はゴミを増やしたいのだろうか?しかも粗大ごみを。埋め立てて国土でも広げるのかねf^_^;自分楽器やってたんだがギターアンプやPAスピーカーとかも対応になるの?

336:法の下の名無し
06/03/13 14:42:08 lcMbNCYK
法律作成・成立時には意図しなかった事態が、後になって引き起こされた場合、
立法府の責任といったものは追及されないのでしょうか?

337:法の下の名無し
06/03/13 15:43:41 2XcUerqC
ねえ、ちょっと聞きたいんだけどさ。。

電安法の19条が削除されているんだけど、これは何を意味するの?
19条って特定品の設定みたいなんだけど。
役人のサジ加減に変わったの?
URLリンク(www.meti.go.jp)

電安法条文
URLリンク(law.e-gov.go.jp)


338:法の下の名無し
06/03/13 15:48:59 diR8s/s+
>>334
> 立法趣旨なんて裁判の時にはミジンコほどにも意識されないから
それは詭弁。可罰的違法性の理論を知らないとは言わせない。
仮に立法趣旨が無視されたとしても経産省の法解釈は異常。
工業所有権四法+著作権法は消尽説が通説。(当然だがな)
ところがPSE法に係る経済産業省の解釈は「消尽説は法律にないから適用しません」
しかも「だから商標法も消尽説は適用しません」だろ。
裁判所がそれで認めると思うか?まあおまいがどう思うかは自由だが。

339:法の下の名無し
06/03/13 16:02:26 diR8s/s+
ああ、今知ったがどうやら経産省の消尽説無視の法解釈は撤回されたそうだ。
スレリンク(pav板:704番)
よくもそんなに簡単に法解釈を変えられるもんだねえ、行政ともあろうものがw

340:法の下の名無し
06/03/13 16:11:18 2XcUerqC
おかしいよねおかしいよねおかしいよね

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

経過措置では従前の例を認めながら、なんで新法では認めないの?
従前の例はそうでも旧法は中古も適用と経産省は見解しておきながら。
なのに警察庁も知らないで古物を許可していたわけで、経産省は昭和37年から周知不足だったわけ?

アヒャヒャヒャヒャ ヘ(゚∀゚ヘ)(ノ゚∀゚)ノ ヒャヒャヒャヒャ

341:法の下の名無し
06/03/13 16:32:20 lcMbNCYK
>>337
その19条は電気用品安全法「施行規則」の19条ですよ。

342:法の下の名無し
06/03/13 17:32:09 diR8s/s+
そろそろPSE法3条の意味と消尽説と可罰的違法性を知らないエセ法律家と経産省に
わかりやすい例えを教えてあげましょう。
特許権に係る物の発明は特許権者しか製造や譲渡(販売含む)はできません。(特許法2条3項1号)
そして特許権者の許可なくそれを製造や販売したら、特許権侵害です。(特許法63条)
一方再販に関する規定は特許法のどこにも無いので「ヨドバシカメラで購入した
新品のカセットウォークマンを、ヤフオクで売ったら特許権侵害!」
というのが経済産業省の、PSE法における見解です(笑)

まあアホも大概にせえよと。

343:342
06/03/13 17:37:00 diR8s/s+
おっと63条じゃなくて68条だった。

344:法の下の名無し
06/03/13 18:33:15 k+hKkGPd
法学者の見解が未だに出ていないのが不思議・・・。

345:法の下の名無し
06/03/14 12:16:29 q0ylKaku
★★★★ 号外 号外 号外 ★★★★
一部の電気用品に関して、今月31日をもって、
平成13年に施行した電気用品安全法の5年間の経過措置が終了します。
経済産業省では、新制度でのPSEマーク取得に向けた事業者の方々の
負担を軽減すべく、今般特別措置を講じることとしましたのでお知らせ致します。

●詳しい事は以下のページのpdfファイルを参照して下さい

URLリンク(www.meti.go.jp)


※ただこれって、中古を除外するって事じゃないから、反対派のご機嫌取りの為だけに実施するのか???

346:法の下の名無し
06/03/14 14:31:51 QYoUp3pQ
それにしても、一省庁の一課の気分一つでこれだけ好き勝手に
運用できるってことになると、「法律って何なのよ?」って感じ
だわ。法律やってて法学板にいる人って、空しくない?



347:法の下の名無し
06/03/15 02:01:28 VthvMQRo
とりあえず問題が多少解決しそうな今変な解釈している奴も冷静になれるだろうから色々書いておくか。


>>309
>まず、通常の猶予期間の5年は、通常の電気用品の製品寿命より長い(旧通産省通達の家電の補修
>部品保持期間は7年とか)ので、猶予期間が中古流通を対象としたものではないことは明らか。
これは意味がわからない。書いた奴よく読んで考えてみたのか?後、仮に猶予期間が中古流通を
対象としていないからといってそれが法律が中古を対象としていないとはならない訳だが。

>「製造から販売までに通常相当の期間」にいう期間が中古流通期間を含まないことも、明らか。
だから?そういう製品については、というだけだろ?中古流通期間がどのくらいになるかなんて
把握しづらい訳で。

348:法の下の名無し
06/03/15 02:18:17 VthvMQRo
>>>312
何について「届出業者」が問題になるかよく考えた方が良い。

3条
「電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、……次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。」
8条
「届出事業者は、……電気用品を製造し、又は輸入する場合……」

要するに「製造輸入業者」は届出をしなくてはいけない(3条)し、「製造輸入する場合」には基準に適合
するようにしなくてはいけない(8条)。

とすると販売業者は届出をする必要はない。よって販売業者が届出業者になることはない。
そして(販売業者だから製造輸入なんてしないのであまりにも当然だが)製造輸入する場合に基準に
適合させるという必要はないというかそんなことできないのは論理レベルの話。

しかし、
27条
「電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、
電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。」

ここでは届出業者が主体ではない。電気用品の製造、輸入又は「販売の事業を行う者」が主体、繰り返して
おくが「販売の事業を行う者」。これを販売業者と解釈しなくてどうするのかw メーカーの小売店への
販売行為?wそこに売買行為はあるがそれは「販売の事業」ではない。製造輸入業者が小売店等に製品を
卸すの製造輸入の業に当然ついてくるものでわざわざ「販売の事業を行うもの」との文言を付加するレベル
の話ではない。「製造輸入業者は……売買してはならない」とでもしておけばいい。

だいたい、販売規制というのは製造輸入業者が製造輸入時の規制を守らなかった場合の為に販売店において
も歯止めをかけるためのもの。おまいの解釈だとそこでの歯止めができないだろうが。

だいたい、「販売の目的で陳列してはならない。」この文言はどう解釈するんだよ。
「陳列」だぞ「陳列」。

よって、27条はいわゆる販売業者を対象にしていることは明らか。

他にもつっこみたいところがたくさんあるが、あまりにも長くなったのでここまで。
とりあえず条文解釈をする最低限の能力さえ欠けているように思える。


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