電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害?at JURISP
電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害? - 暇つぶし2ch88:やさしい法学徒
06/02/22 14:18:06 DoAo1tvA
>>84
A1
個人的にはそう思うよ。
解釈より、規定できちんと範囲が定まった方が、
罪刑法定主義(犯罪をする前に、それが罪と決まってないと罪とされない)
の観点から、いいのはまちがいない。

ただ、日本の国会は、法律の生産能力という観点から分析して、
トヨタが自動車を作るのと比較できるとするとすると100分の1以下しかない。
期待するだけ無駄だと思うよ。

A2
裁判は結論までに時間がかかるし、
勝訴判決が出るまでは、侵害が続く。

行政組織による行政行為には公定力が存在する。
 定義
 行政行為が違法である場合であっても、 無効である場合を除いて、
 取消権限のある者(行政行為をした行政庁、その上級行政庁、不服審査庁、裁判所)によって取り消されるまで、
 何人もその行為の効力を否定できない。

簡単にいうと、
間違ったことでも間違ったと判定が終局的に出るまでは、
正しいものとして運用するということ。

A3
あんまり思いつかないね。



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