電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害?at JURISP電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害? - 暇つぶし2ch661:法の下の名無し 06/12/19 08:06:56 /dR/ilzn>>546 PSE法における法の不遡及の意味を間違えてる 製造・輸入を規制する法律なので製造・輸入されたものを法でさかのぼって禁止するのは完全な遡及禁止だ 過去製品の市場回収は42条の5で条文がまったく違う 27条販売違反は、無表示の販売違反、当時の法令で禁止されて無い方法で製造・輸入されたものをさかのぼって現在の27条で禁止することはできない。 そもそもこの問題は27条の意味がわかってないと答えられないってことか・・ 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch