06/05/04 18:54:12 tuAwMS9i
>>431
つーか、ひさしぶりに来てみたらアホな反論があってあきれた。
>お前は刑法27条で、熊が人を襲ったら、熊に懲役刑を与えるというのか。
27条?たぶんお前の言いたいのは1条あたりだろ?27条なんて執行猶予の規定だし。
で、お前は「者」っていう語に熊も含めるのかよwこういうアホじゃないと「電気用品」には
中古は含まれないとかデムパな解釈できないんだろうねw 教えておいてやるが「者=人」by大辞林ね。
というか、そもそも刑法上犯罪主体が原則自然人に限られるってのは、電気用品に中古品が含まれるか否か
ってのとは全然レベルが違う話なんで、全くお前の自説を補強する例にならない。
そんで、
>法律に明文化されていない場合立法主旨、法律の全体の流れ、社会通念、慣習、商習慣等
>これらを総合的に見て、法解釈するのが基本中の基本。
だから「明文化」されとるちゅうに……この問題が解決した(んだよな?その後逐一追っていないから
よくわからんが)今、自分の理屈がどれだけ無茶苦茶かをよく考えてみな。
まあ、このスレもうみてないだろうけど。