電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害?at JURISP
電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害? - 暇つぶし2ch616:法の下の名無し
06/04/25 09:35:58 KTrWZchk
問題解決を目指して2chに書き込みですかw

617:法の下の名無し
06/04/25 10:22:14 4otMAtXy
>>616
2ch“にも”書き込みな。当然ながらネットでもリアルで散々動いてるよ。
問題の風化を狙うような報道がメディアを横行する最中、各方面で問題を提唱していかなければならん。

618:法の下の名無し
06/04/25 11:32:03 YMM5IejY
>>617
嘘付けw

619:法の下の名無し
06/04/25 13:55:31 4otMAtXy
>>618
否定するのに必死だなw
大体ここでそんな嘘を吐いても意味ないだろ。

620:法の下の名無し
06/04/25 14:10:07 QkLvb1dB
感情的な意見は世間では相手にされないであろう。

621:法の下の名無し
06/04/25 20:22:51 XFzLr0U9
>>感情的な意見は世間では相手にされないであろう。

世論なんかもろ感情的ですがなにか?

622:法の下の名無し
06/04/28 10:40:17 HDFWR3HV
マスコミはどうよ?

623:法の下の名無し
06/04/28 14:14:48 GwT6PDZ8
>>622
共謀罪と例のアメリカ3兆円についての目くらましにホリえもん保釈特集している馬鹿共のこと?

624:法の下の名無し
06/05/04 18:54:12 tuAwMS9i
>>431
つーか、ひさしぶりに来てみたらアホな反論があってあきれた。

>お前は刑法27条で、熊が人を襲ったら、熊に懲役刑を与えるというのか。
27条?たぶんお前の言いたいのは1条あたりだろ?27条なんて執行猶予の規定だし。

で、お前は「者」っていう語に熊も含めるのかよwこういうアホじゃないと「電気用品」には
中古は含まれないとかデムパな解釈できないんだろうねw 教えておいてやるが「者=人」by大辞林ね。

というか、そもそも刑法上犯罪主体が原則自然人に限られるってのは、電気用品に中古品が含まれるか否か
ってのとは全然レベルが違う話なんで、全くお前の自説を補強する例にならない。

そんで、
>法律に明文化されていない場合立法主旨、法律の全体の流れ、社会通念、慣習、商習慣等
>これらを総合的に見て、法解釈するのが基本中の基本。
だから「明文化」されとるちゅうに……この問題が解決した(んだよな?その後逐一追っていないから
よくわからんが)今、自分の理屈がどれだけ無茶苦茶かをよく考えてみな。

まあ、このスレもうみてないだろうけど。

625:法の下の名無し
06/05/04 18:56:02 tuAwMS9i
なーんか、その上には懲りずに用尽論持ち出してきている奴がいるし……

今話題の共謀罪もそうだが、賛成するにしろ反対するにしろデムパは止めてくれよ……

626:法の下の名無し
06/05/04 19:08:09 J0Jij1Uq
>>624-625
お、デムパさんだ。
脳内妄想ですか?大変ですねぇ。

627:法の下の名無し
06/05/04 19:30:22 tuAwMS9i
つーか、これ何度読んでも笑えるw

>刑法にはすべての者に適用するとしか書かれておらず、人間とも熊とも書かれていない。

628:法の下の名無し
06/05/04 20:43:24 2stIcyve
>>624

>だから「明文化」されとるちゅうに……この問題が解決した(んだよな?その後逐一追っていないから
よくわからんが)今、自分の理屈がどれだけ無茶苦茶かをよく考えてみな。

たいがいこの手の発言をする奴は、中古なんて買ったこともない中古というものを知らない奴。
知らない奴が脳内妄想をたれてるだけ。
そもそもこの法律の目的は、モグリの製造事業者が製造したものを市場に出回らせないための
法律。そんな経緯も知らずに知ったかぶりしてる自分が恥ずかしくないのか。

解決したのかよくわからん奴が「明文化されてる」って、酔っ払いの寝言か?

629:法の下の名無し
06/05/04 21:13:13 tuAwMS9i
>>628
>中古なんて買ったこともない中古というものを知らない奴。
んな奴いるか(呆)

んで、経緯は経緯、法解釈は法解釈。両者は別。争いがある場合経緯が解釈の指針になる場合はあるけどな。

「電気用品」という用語に中古品が含まれるのは「者」という語に熊が含まれない(笑)のと同じレベルの
当然のこと。経緯が指針になるレベルの話じゃない。

そもそも妥当性から考えても電気用品から中古品一般を排除した場合、お前のいう所のモグリの製造業者
が製造した用品が中古品市場に流れた場合市場から排除することができなくなる。そんなこともわからな
いのかね。まあ、経産省自らが似たような脱法を進めているような現状だがw

要するにお前のような奴が言っているのとは違う意味で、無茶苦茶なデムパ解釈で何とかしようとしない
方がいい。問題があるというのなら立法で何とかするべき問題だよ。

630:法の下の名無し
06/05/04 21:37:24 tuAwMS9i
とりあえずバカ言っている奴は「文言」の持つ意味をよくよく考えた方がいいぞ?
明文法なんだからさ。

立法趣旨や社会通念等で補って解釈すべき場合があるのはもちろんだが、そういうことを
するべき場合と、できない場合をよくよく区別した方が良い。

631:法の下の名無し
06/05/04 21:56:19 tuAwMS9i
つーか、当然俺はマーク無しの中古品販売をレンタルとみなすとか言っていた経産省にも
文句を言いたいがねwアホかと。

まあ、それでも電気用品には中古品は含まれないって解釈よりはさすがに多少はマシか……

632:法の下の名無し
06/05/04 21:59:19 A4DmnSW+
>>629
>電気用品から中古品一般を排除した場合、お前のいう所のモグリの製造業者
>が製造した用品が中古品市場に流れた場合市場から排除することができなくなる。

なんで??販売を経ずに中古になってるんだから中古じゃないでしょ?

633:法の下の名無し
06/05/04 22:03:45 tuAwMS9i
>>632
形だけ販売すれば?

つーか、「中古品」って語の定義だって一義的じゃないしね。
そこら辺適当に議論されているが。

そもそも定義しとかなきゃダメな概念だろ。つーことは明文が必要だね。

634:法の下の名無し
06/05/04 22:12:07 tuAwMS9i
というかよく読むと

>販売を経ずに中古になってるんだから中古じゃないでしょ?

わけわからん文だった

635:法の下の名無し
06/05/04 22:38:24 A4DmnSW+
>>632
>>634を受けて訂正

販売を経ずに中古店に並んでるんだから中古じゃないでしょ?

636:法の下の名無し
06/05/04 23:05:15 2stIcyve
ID:tuAwMS9iよ。
お前は文理解釈と論理解釈も知らんのか。
お前が主張しているのは文理解釈だけ。
要は法律の文言だけ見て解釈しているだけ。
多くの学者や経産寄りの立場の人間がこれを拠り所にしている。
一方、この法律や立法趣旨、政令省令まで読み、これまでの経緯や商習慣、社会通念を
知っている者は論理解釈の立場を採る。

立法趣旨に中古を排除する根拠があるのかどうか答えてみろ。

そこで電気を知らない文理野郎が中古は危険だとかぬかすんだろうが
もしお前がそう言うなら、何を持って危険なのか
具体的にどの部品がどうなって、その結果どのような事象を起こすのか
答えられないだろ。www


637:法の下の名無し
06/05/05 02:06:50 yP+nC521
この名言を胸に刻んでおけ!
スレリンク(offmatrix板:517番)

638:ホッシュジエンの国内ニュース解説
06/05/05 11:00:31 7ieu6Amk
 電気用品安全法で、「PSEマーク」のない家電製品の販売が禁止されてから
1カ月が経過した。取引を「レンタル」と見なし、マークなしでの「販売」を事実上
容認した経産省が、業者に求めている中古品の自主検査などは徹底されていないのが
実態だ。「グレーな状態を解消する法改正を急ぐべきだ」という声が上がっている。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 彡ミ    ___  __     相変わらずPSE問題は中古家電に焦点が
  |ヽ  /|  ,,,,,,,,l /  / 当たってるが、本来は新品の家電対象が基本だ。
  |ヽ   | | ミ ・д・ミ/_/旦~~ 
  ⊥   |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| 問題をはっきりさせると経産省が「公務員の職権乱用罪」で
  凵    `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l 訴えられかねないので、いつまでもグダグタなんですかね。(・д・ )

06.5.5 Yahoo「<PSE>「レンタル」容認も、中古家電の自主検査なし」
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)

639:法の下の名無し
06/05/05 13:09:54 gXudccM2
>取引を「レンタル」と見なし、マークなしでの「販売」を事実上容認した経産省

容認していませんが?
マスコミはバカですか?

640:法の下の名無し
06/05/05 14:19:32 C+pQR20B
517 名前:エージェント・774[] 投稿日:2006/05/04(木) 00:27:15 ID:ealOdoBF
これが唯一の正解だった。
「我々は、今まで法令を遵守して公安委員会の管理のもと、
営業を営んで来た。
PSE法について中古を対象した法律だという告知を受けたことはなく、
そうした認識も持っていない。
この法律は製造者と輸入業者の届出を定めた法律であり、
製品の安全を保証することは、製造者と輸入業者以外ありえない。
小売業者は設計や生産管理をなし得る立場ではないからだ。
中身を知り得ない製品について、安全を保障するマークを貼ることはいかなる理由があろうとできない。
それは消費者に対する裏切りである。
この法の主旨は電気用品安全法の前進である、旧電気用品取締法から変わらないと認識している。
今さらそれを変える根拠がない以上、法令遵守という立場からも、
経産省の今回の運用には従うことはできない。
また、今回の経産省の見解については、中古市場の健全な流通を妨げることを目的とするものではないと信じる。
もし仮に、経産省が我々をこの法に基づいて摘発するのであれば、それは致し方ない。
我々は法廷で堂々と、同様の主張を述べるだけである。」

641:法の下の名無し
06/05/06 10:31:36 vsL1Wk60
>>628
>そもそも妥当性から考えても電気用品から中古品一般を排除した場合、お前のいう所のモグリの製造業者
>が製造した用品が中古品市場に流れた場合市場から排除することができなくなる。そんなこともわからな
>いのかね。まあ、経産省自らが似たような脱法を進めているような現状だがw

あのな、いまは消費税ってのがあってな、帳簿記録ないと消費税の控除が認められないのよ
なので業者たどっていって最初の製造業者突き止めるなんて容易なわけ
途中の段階で隠すやついたらそいつが消費税丸もちになるからな

モグリの業者なんてPSE法じゃつかまえられねーよw
あとモグリで作ってまで儲かる商品もないしな

立法変更には同意だな、製造業者と輸入業者だけの法律にしとけっつーの



642:法の下の名無し
06/05/09 21:57:47 4pTpfeo/
>製造業者と輸入業者だけの法律にしとけっつーの

承知致しました。

経済産業大臣


643:法の下の名無し
06/05/10 00:00:52 /Ka9a7Ya
>>629
お前、電気用品安全法しか読んでないだろwww
だいたい、ほとんど「政令で定める」なんて言ってる法律の条文だけしか読まないで
また電気の知識も持たないで、何がわかるんだ?
解釈もへったくれもないだろ。

644:法の下の名無し
06/05/10 10:08:51 1DqXBkQd
>>643
あなたは政令も読んでいるのですか?
政令はネットで公開されていますか?

645:法の下の名無し
06/05/10 11:49:14 Cs/toiPS
>>643
文の内容が629への反論になってないのは、おいといて・・・

643が法解釈をする場合、下位規範や対象の知識をどこまで必要だと思う?
たとえば、憲法九条の論議をする場合、自衛隊法、施行規則、令、自衛隊の
装備・作戦能力・備蓄弾薬等々、だこまで細かく知っている必要がある?
立法も司法も行政も電気の事なんか基本的に分かってないが、PSE法を制定して
運用することになる。

643の内容が法哲学的な問いかけというならまだ分かるが、ここでは全く意味のない
質問だな。

646:法の下の名無し
06/05/10 14:29:52 K6ki3VwM
643が言ってる「電気の知識」って、憲法九条論議の場合なら、
「現在の日本には自衛隊というものがあって」という程度の知識の
ことだろ? まぁ、必要な知識だわな。


647:法の下の名無し
06/05/10 15:30:27 Oli5panS
>>633
>形だけ販売すれば?
一次流通に際して流通業者間でいくら販売を繰り返したって、一次流通のままなので新品は新品、
中古にはならん。
もちろん、PSE法の販売規制対象のまま。

>つーか、「中古品」って語の定義だって一義的じゃないしね。
二次流通品のことであって、特にあいまい性はない。


648:法の下の名無し
06/05/18 15:35:32 +MJaw2y2
家電製品に検査してPSEマークが必要なら、官僚やら議員やらにもテストをしてくれ。
そんでいっそ免許みたいに点数制にして免許取り消しとかにすりゃいいんだ。

649:法の下の名無し
06/05/18 17:33:11 sEP/KuLY
財産権の侵害じゃなくて、自由幸福追求権の侵害、73条1項違反だろ。

650:法の下の名無し
06/06/02 00:49:23 rXRd98zr
やっぱり、憲法違反じゃん!
URLリンク(www.janjanblog.jp)

651:法の下の名無し
06/06/02 11:04:10 FTYp+oRy
経済産業省は電気用品安全法違反だそうです。

URLリンク(tyranosaurous.blog67.fc2.com)


652:法の下の名無し
06/06/04 11:36:27 HVw3F/jT
PSE問題、棚卸しの評価に影響も。
URLリンク(www.zeiken.co.jp)

653:法の下の名無し
06/06/07 13:55:12 o6N69O7F
Yahoo!掲示板より引用

最近までPSE法は中古を含んだ法だと思っていましたが、
どうも、やっぱりというか、中古は含まれてないのに刑惨省が間違えて
「含んでいる」と答え、その間違いを訂正しない現状が浮き彫りとなってきました。
(法解釈のスタンダードでは"中古を含む"と成るのが一般的だとしても、
中古を考慮した内容には成っていないので、
中古規制は非現実的な【正しくない】解釈であり…)
とはいえ、最終的には司法が判断する仕組みになっているので…
「中古も含む」と出れば、【PSE法は世紀の悪法】が確定し、
悪法を作った者すべての連帯責任も発生。。。
「新品用の法」と出れば、【刑惨省の不正運用という犯罪】が確定し、
PSE法には問題が無かったことも判明。。。
必ず どちらかに転ぶので、しつこく問い続けるべきですが、
やはり裁判なしでは答えが出ないですね。
問題は、このまま"今までどおり"が定着すると、
裁判へのモチベーションも下がる一方ってこと。
つまり、刑惨省とか立法関係者は、【犯罪を隠蔽して天下り先の確保に成功】し、
刑惨省に釣られて廃棄や廃業、検査に走った業者の【負担と損失だけが山積】し、
さらに悪法や、法の不正運用の前例までも積み上がってしまうという
まさに最悪の構図が出来上がる…。
まさに、それこそ自民党および刑罪惨業省 官僚の狙うところであり…。
それだけは避けたいが…。



654:緊急アラート
06/07/17 05:14:23 TEB6yqja


    事態は膠着したままで、解決した訳ではありません。
    アンケートに回答して傲慢な経済産業省に『NO!』の意思を見せつけよう!
    以下、 スレリンク(offmatrix板) (大規模OFFスレ)よりコピペ


    68 :naka ◆x5LuTQBzmI :2006/07/16(日) 21:15:23 ID:78IMb6hF

    【PSE 問題に関するアンケート】
    URLリンク(sound.jp)
    是非ご協力ください。




655:法の下の名無し
06/08/25 19:12:33 IVVi6CSr

経済産業省のバカ役人らの私利私欲のために
世の中が住みにくくなるというのは本末転倒もいいところ。

それにしても卑しいヤツラだよ。


656:法の下の名無し
06/08/28 08:06:23 dIO/6VMb
えっ?
中古が流通前で、電安法が中古も対象なら、中古になった時点で、
メーカーはマーク貼らなきゃ電安法違反なの?


657:法の下の名無し
06/09/29 15:41:01 0eoTCwH9
甘利大臣どうよ?

658:法の下の名無し
06/09/29 16:05:17 W94dNvC7
谷を飛ばしたら評価出来る


659:法の下の名無し
06/11/30 12:18:36 qOcHY380
age

660:法の下の名無し
06/12/09 13:00:31 kNHhtdOE
平成18年11月24日 「特別承認に係る楽器等一覧」を更新しました。


661:法の下の名無し
06/12/19 08:06:56 /dR/ilzn
>>546
PSE法における法の不遡及の意味を間違えてる

製造・輸入を規制する法律なので製造・輸入されたものを法でさかのぼって禁止するのは完全な遡及禁止だ
過去製品の市場回収は42条の5で条文がまったく違う

27条販売違反は、無表示の販売違反、当時の法令で禁止されて無い方法で製造・輸入されたものをさかのぼって現在の27条で禁止することはできない。

そもそもこの問題は27条の意味がわかってないと答えられないってことか・・


662:法の下の名無し
06/12/19 11:05:37 BwC/+EzX
経済産業省は禁止してるじゃん。w

663:法の下の名無し
06/12/19 23:35:25 /dR/ilzn
>>662
禁止してないよ、巧妙に予防線はりつつ取締りできるかのように振舞ってるだけ


664:法の下の名無し
06/12/20 08:00:45 RpHIqDXL
>>663
経産省は「販売するにはPSEマークが必要」と言ってるじゃん。
実際に従っている業者も存在する。

665:法の下の名無し
06/12/20 10:07:34 DKtOGa6M
>>664
現に存在する〒電気用品を禁止する理由条文をあげてからいらっしゃい。


666:法の下の名無し
06/12/20 10:48:14 NU8jxsQs
27条と経産省の解釈・運用。

667:法の下の名無し
06/12/20 11:26:34 c1r3gUwc
>>661
「遡及禁止」って、
さかのぼって禁止っていう意味?
それとも、遡及できないっていう意味?


最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch