電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害?at JURISP電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害? - 暇つぶし2ch551:法の下の名無し 06/04/04 17:14:49 Iy0IQIK/>>544 >普通は、不遡及原則は、「遡及処罰の禁止」という形で、刑法でしか使いません。 それ、「不遡及原則」でぐぐっただけで否定されるわけだが。 >「遡及法の禁止」とワンフレーズで言うより、 「禁止」とまでいったら刑法限定になるのは、あたりまえだろが。 知識が浅すぎるは論理はぐだぐだだわ、全く話にならん。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch