電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害?at JURISP
電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害? - 暇つぶし2ch551:法の下の名無し
06/04/04 17:14:49 Iy0IQIK/
>>544
>普通は、不遡及原則は、「遡及処罰の禁止」という形で、刑法でしか使いません。
それ、「不遡及原則」でぐぐっただけで否定されるわけだが。

>「遡及法の禁止」とワンフレーズで言うより、
「禁止」とまでいったら刑法限定になるのは、あたりまえだろが。

知識が浅すぎるは論理はぐだぐだだわ、全く話にならん。


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