06/04/04 01:20:02 sSfy1IB2
>>545さんので間違ってないんですけど、もう少し書くか。
祖父条項って何ですか?ソフマップ条項?
PSE法は、間違いなく「特別刑法」です。一方で、社会法や産業法としての側面も持っています。
どちらの側面を強調するかによって、話が変わってきます。
(刑法では何が問題になるか)
実行行為が終わった後に、法律が変われば、遡及処罰の禁止にあたります。
PSE法では、実行行為は「販売・陳列」などになります。
PSE法は、2001年以前に「販売」をした人を咎めだてする法律ではありません。
ですから、遡及処罰の禁止にはあたりません。
(PSE法では何が問題になるか)
製造・小売が終わった後に、法律が変わって、中古販売ができなくなったのが問題です。
2001年以前に「いらなくなったら中古で売ればいいや」と思って買った人が、
不利益をこうむるわけです。
このような不利益変更は、禁止されるわけではないものの、望ましいわけではありません。
そのことを端的に表すため「不遡及の原則」という言葉を使います。
(もっとも、厳密な議論になった場合に「今回の問題は不遡及原則の範囲内です」と、
論破しきれる自信はないですが…。)