06/03/32 21:15:00 naePJPU9
裁判所はなぜ、違憲審査しないのか、
一部の業者の利益を守る中古業者潰しであり、
一般国民の財産権の侵害でもある、
明らかに違憲である。
裁判所は怠慢である。
518:法の下の名無し
06/03/32 21:15:31 T6pwEvem
行政指導されたら、中古が買えなくなって困る。
519:法の下の名無し
06/03/32 21:43:32 naePJPU9
他の省庁の役人も笑ってるよ、
あんなあからさまに業界よりの法律作って経産省も馬鹿だねー。露骨過ぎるよ。って。
違反者を告発しようものなら、火に油を注ぐから、出来ない、ざる法完成。
より危険な中古車はokってのが意味不明だね。
520:法の下の名無し
06/03/32 23:27:34 gqXidNIP
>>517
行政法について何も知らないのなら
訳の分からんことを書かない方がいいよ
521:法の下の名無し
06/04/02 02:40:43 bXcIYHNv
法律不遡及の原則は使えないか?
522:法の下の名無し
06/04/02 03:00:57 fsLKw2Tm
>>521
使えません
523:法の下の名無し
06/04/02 08:09:31 k5r4uAkV
>>521
wikiの不遡及の説明が刑事罰限定になってるもんだから厨は否定するが、普通に使えるぞ。
524:法の下の名無し
06/04/02 09:51:31 C3OOYtJB
500箇所の天下り先は確保できたから、よし。
法の中身なんてどうでもいいんだよ。
漏電検査機も業者と随意契約大量発注。うま~。
525:法の下の名無し
06/04/02 12:39:24 Z+Le8QT8
>>524
だったらおれたちも中古品をどうしようと勝手なことになるな
526:法の下の名無し
06/04/02 17:20:37 Rxr8it9K
>>517
そんなバカみたいなこと書く前に、裁判所がどういう場合に、
違憲審査をするのか勉強してから出直してください。
527:法の下の名無し
06/04/02 18:34:55 C3OOYtJB
行政が違憲な行為をしたら、止めるのが裁判所だろ??
528:法の下の名無し
06/04/02 23:54:37 6lBaAhtu
>>527
違憲審査権について勉強してきてください
529:法の下の名無し
06/04/03 01:25:40 5LwJZGaw
完了性悪説にたって立法する必要があるってことだろうな。
530:OFF板の住人
06/04/03 05:00:07 RF+Zb0AU
高校までの知識じゃ無理だと思うので、一応、書いておくとだな、
【法律不遡及の原則】
まず、刑法では、「遡及処罰の禁止」は憲法上の大原則。絶対守らなければダメ。
で、刑法以外にもこのような原則はあるが、刑法のような固い原則ではない。
「どちらかといえば、守ったほうがいいよ。」程度のもの。
「なるたけ考慮すべきだが、無視するときは無視して構わない。」そんなもの。
そもそも、刑法以外ではほとんど使わないし。(私もこの前調べて初めて知った。)
一応、正確な定義を書いておくと
『新たに制定されたり、改正された法律が、その施行以前の関係にさかのぼって
適用されないという原則。』(有斐閣法律学小事典)だ。
要するに、お前らの大嫌いな、「既得権益の保護」って意味だよ。
「予測可能性や法的安定性を害する」と言えば、こじゃれた言い回しになるな。
【違憲審査権】
具体的な訴訟が起こされたときに、それと一緒にしか、
憲法に関して判断できないのが、「付随的(フズイテキ)違憲審査制」。
具体的な事件がなくても、憲法について判断できるのが、「抽象的違憲審査制」。
で、日本では、付随的違憲審査制をとっている。(通説)
だから、裁判所は勝手に違憲審査はできないというわけ。
ニュース読むときとかにたまに役立つかもしれないので、いろいろ話したい所だけど、話が長くなるのでやめとく。
531:530
06/04/03 05:41:54 /i9tKTt2
読み返すと、説明不十分に見えるので、違憲審査に関して、具体的な例を出すね。
A…(訴訟が起こされて、事件性の要件を満たしている場合)
「自衛隊法違反でタイ-ホされたー。」→「助けて~不当逮捕だよ。理由ですか?自衛隊は違憲でしょ?」→○(裁判してもらえる)
B…(訴訟が起こされた、でも、事件性の要件を満たしてない場合)
「自衛隊は違憲だろ?裁判しろよ。」→裁判所「あなた、何か事件でも起こったんですか?」→×(よくある門前払いのケース)
C…(そもそも、訴訟が起こされていない場合)
裁判官A「う~ん、今回のイラク戦争どう思うかね~?裁判しようか?」
→裁判官B「ちょっと待って、我々には判断権ありませんよ!!」→×(勝手に裁判は始められない)
付随的違憲審査制では、訴訟が却下されたらおしまいなので、Aのみ。
抽象的違憲審査制では、どのような制度設計をするかによるが、普通はAとBがOKだろな。
Bの場合、門前払いされずに、訴訟が始められるってわけ。Cまで認める国はあまりないだろう。
曖昧な説明になっちゃったけど、勘弁。
532:法の下の名無し
06/04/03 08:51:11 EHi9AR4F
>>530
wiki以外をやっと調べたのか?www
>で、刑法以外にもこのような原則はあるが、刑法のような固い原則ではない。
>「どちらかといえば、守ったほうがいいよ。」程度のもの。
>「なるたけ考慮すべきだが、無視するときは無視して構わない。」そんなもの。
製品安全課としてはそういうことにしたいだろうが、財産権の遡及を無効にする法解釈をするには
国会の明示的な審議が必要という程度の重みはある。
533:530
06/04/03 09:18:25 mUIU4PvL
>>532
すまんが、なんか腹立つんだ。悪いけど。
・このスレにはN速流れだけで、法学板の香具師が、全然来ていないということは分かっている。
・おもしろおかしくないものはスルー確実なので、法学部系の人間がまじめに書けば馬鹿を見る。
・>>532みたいな素人に適当なこと書かれると分かっている。
・さっき書いたことは試験範囲になってるから、無駄にはならない。
それでも、何か腹立つのよ。
結構書くの大変だったんでね。
534:法の下の名無し
06/04/03 10:26:56 0mA3Tdtz
530乙。
俺はあんたが必要だ。掲示板らしくなった。
535:法の下の名無し
06/04/03 11:12:30 EHi9AR4F
>>533
>・このスレにはN速流れだけで、法学板の香具師が、全然来ていないということは分かっている。
残念ながら、それはお前の願望に過ぎない。
>・さっき書いたことは試験範囲になってるから、無駄にはならない。
試験受けること自体が無駄にならないといいな。
>結構書くの大変だったんでね。
「高校までの知識じゃ無理」な程度のことの説明を書くのがそれほど大変だったのか。
そりゃ、ご苦労さん。
536:法の下の名無し
06/04/03 12:20:54 0mA3Tdtz
↑ 批判だけなら誰でも出来る。
PSE法に対するあんたの考えを述べよ。
537:530
06/04/03 12:30:29 8It3wq1J
さっきは感情的な文章投下してスマン。イライラしてた。
試験前に2chに逃避するもんじゃないね。
まあ、この時期に2chやってる時点で結果は見えたようなもんだw
538:法の下の名無し
06/04/03 14:16:04 5LwJZGaw
今年はタダ、協力費を…リサイクル市にPSE余波
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
>主催団体は、マークのない中古家電を無償で譲渡し、「協力費」をカンパしてもらう苦肉の策をとった。
はて、これが成立するとまたずいぶんややこしい事態に・・・
かといって見逃すということはできるのかどうか。
539:法の下の名無し
06/04/03 15:14:14 vWqij+eY
>>538
見逃しが成立した時点でPSEは無効化されるな。
540:法の下の名無し
06/04/03 18:52:32 0mA3Tdtz
PSE法は立ちションベンは刑法違反程度の存在価値。千ボルトもの電圧を掛けて、
業者が感電死したら、マスコミが騒ぐ予感。
541:法の下の名無し
06/04/03 19:05:24 1lfCf2vJ
>>540
そういう感情論は他所でやってね。
542:法の下の名無し
06/04/03 19:30:53 pWYvtRXD
抜け道を自ら作るぐらいなら最初からこんな法律作らなきゃいいのに。
何考えてんのか意味不明。
543:法の下の名無し
06/04/03 22:44:47 EHi9AR4F
>>536
>>523
544:530
06/04/04 00:42:27 y5wUZiEE
粘着して悪いですが、
普通は、不遡及原則は、「遡及処罰の禁止」という形で、刑法でしか使いません。
むしろ、刑法以外の分野に対して、「不遡及です」と言ったら、
「民法と刑法の区別くらいつけろよ!!」と反応する人の方が多数だと思います。
「遡及法の禁止」とワンフレーズで言うより、
「実質的にみて、遡及して適用されることになる形の規制は、望ましくありません。」
ぐらいの言い方の方がいいかと思います。
545:法の下の名無し
06/04/04 00:48:23 hg8vPqVJ
PSEの場合に不遡及は当てはまらないけど
PSEは罰金刑がついてるから特別刑法だろ。
それからPSEの場合は祖父条項ね。
546:530
06/04/04 01:20:02 sSfy1IB2
>>545さんので間違ってないんですけど、もう少し書くか。
祖父条項って何ですか?ソフマップ条項?
PSE法は、間違いなく「特別刑法」です。一方で、社会法や産業法としての側面も持っています。
どちらの側面を強調するかによって、話が変わってきます。
(刑法では何が問題になるか)
実行行為が終わった後に、法律が変われば、遡及処罰の禁止にあたります。
PSE法では、実行行為は「販売・陳列」などになります。
PSE法は、2001年以前に「販売」をした人を咎めだてする法律ではありません。
ですから、遡及処罰の禁止にはあたりません。
(PSE法では何が問題になるか)
製造・小売が終わった後に、法律が変わって、中古販売ができなくなったのが問題です。
2001年以前に「いらなくなったら中古で売ればいいや」と思って買った人が、
不利益をこうむるわけです。
このような不利益変更は、禁止されるわけではないものの、望ましいわけではありません。
そのことを端的に表すため「不遡及の原則」という言葉を使います。
(もっとも、厳密な議論になった場合に「今回の問題は不遡及原則の範囲内です」と、
論破しきれる自信はないですが…。)
547:法の下の名無し
06/04/04 10:14:42 RNzzNNsu
なんで電機製品はだめで車はOKなのですか? (小5女子)
548:法の下の名無し
06/04/04 10:23:46 RNzzNNsu
財産権侵害の件はどうなったの?
549:法の下の名無し
06/04/04 11:47:53 INyScD0Z
>>547
除外リストもあることですし・・・
法が適用される前の段階で、はずしてしまうという主観で除外することが可能なのかもしれませんね。
550:法の下の名無し
06/04/04 16:32:45 RNzzNNsu
結局電機メーカーの方がリサイクル屋より政治力が強かったってことだ。
551:法の下の名無し
06/04/04 17:14:49 Iy0IQIK/
>>544
>普通は、不遡及原則は、「遡及処罰の禁止」という形で、刑法でしか使いません。
それ、「不遡及原則」でぐぐっただけで否定されるわけだが。
>「遡及法の禁止」とワンフレーズで言うより、
「禁止」とまでいったら刑法限定になるのは、あたりまえだろが。
知識が浅すぎるは論理はぐだぐだだわ、全く話にならん。
552:法の下の名無し
06/04/04 18:27:38 d1h/0uwW
>>548
>>16がFAでいいんじゃないか?
>>551
で、PSE法は不遡及原則に反すると?
>>546の言う通り、過去の販売に対して罰が与えられるわけじゃないので、不遡及原則は守られていると思うが。
過去に販売が認められたものを新たに法で規制する事自体は、不遡及原則とは全く別個の問題じゃないか?
553:530
06/04/04 20:18:07 pLbw3/qI
私が言いたいのは要するにこういうことです。
N速系の人→不遡及原則→知らん→ぐぐる
法学板の人→不遡及原則→刑法にしか適用ないのは当たり前と思ってる→ぐぐらん
↓
N速系の人が法学板の人に、「不遡及原則は刑法以外にも適用できます」
というと、話が通じない。どっちが正しいかは別にしても、事実上話が通じない。
あと、おそらく、KKKの人は、法学部や経済学部の出だから、
「不遡及原則違反です」と言い張っても、まず話は通じない。
言い回しを変えたほうがいい。
>>「禁止」とまでいったら刑法限定になるのは、あたりまえだろが。
「禁止」でなければ、KKKに迫る理由付けにならない。
説得する理由付けにはなるけど。
554:法の下の名無し
06/04/04 20:25:14 7thHxqnV
>>547
なんでビンテージはよくて電気製品はだめなんですか? (小3女子)
555:法の下の名無し
06/04/05 02:07:52 MCX6SQjp
>>553
根本的な認識が違う。
×PSE法では、実行行為は「販売・陳列」などになります。
○PSE法の実行行為はマークを貼る権利を行使すること。
27条の前に26も条文がある。バカじゃないか?マジで才能ないよ。
556:530
06/04/05 02:48:55 gUZZpqkN
>>555
実行行為は「マークを貼らないで販売・陳列すること。」
キリがないので、反論されてもあとはROMする。
557:530
06/04/05 03:02:57 EcFQZmcK
あ、もしかして27条じゃなくて、10条2項のこと言ってる?
それなら、あなたので正解。
ただ、正確には、「マークを貼る権利云々」じゃなくって、
「マークを貼ってはいけないのに、マークを貼ること」が実行行為。
(特別刑法なんだから、いいことではなくて、悪いことが実行行為。)
あとは、適当に反論してやって下さい。再反論はしませんが、読みますんで。
558:法の下の名無し
06/04/05 07:59:30 0lMAWRNj
>>553
>法学板の人→不遡及原則→刑法にしか適用ないのは当たり前と思ってる→ぐぐらん
そりゃ、違う。
N速系の人→不遡及原則→知らん→ぐぐる
法学板の人→不遡及原則→刑法以外の適用も知ってる→ぐぐる
530→不遡及原則→知らん→ぐぐらん
が、正解。
559:法の下の名無し
06/04/05 10:33:57 AP3ScHA5
PSEマーク問題:中古家電、自主検査の講習会--名古屋で全国初 /愛知
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
>講習会で出席者から「なぜ、中古品を含めるのか」と疑問の声が上がると、
>同省担当者は「(中古品も含めるという)制度の周知が不十分だった」と釈明した。
会話が成立せず釈明になってないな。
説明すべきものが説明しないから混乱が増幅するという悪循環だな。
560:法の下の名無し
06/04/05 11:54:23 MCX6SQjp
>>557
>「マークを貼ってはいけないのに、マークを貼ること」が実行行為。
なら遡及処罰の禁止の対象となる行為も「販売」じゃなくてこっちだろ。
それくらい言われなくとも気づいて自説を訂正する程度の能力もないのかよ。
561:法の下の名無し
06/04/05 16:37:55 qee/9fdR
で、御二人は財産権の侵害だと思うわけ?、思わないわけ?
562:法の下の名無し
06/04/06 01:26:22 MNeuTQD4
PSEのどこが公共の福祉にあたるの?
PSE以外のマークが無効になって、一般消費者が混乱しないってとこ?
563:法の下の名無し
06/04/08 12:28:29 OyVDHpwE
PSE法は積極的には販売行為を摘発せず、
PSEマークがない中古品を購入使用したことで、
実被害があり、訴訟になった時のみこの法律が裁判に摘要され、
普段は販売行為があっても、訴訟にならない限り、
密告があっても、罪に問われないということはできないの?
564:法の下の名無し
06/04/08 13:40:24 e9uhCrn7
自治体の競売物件で、NoPSEのオーディオ機器が出ているのだが
これはどうなるの?
PSE的には違法?
673 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 投稿日: 2006/04/07(金) 23:22:06 ID:Z9XJ8IpA
大阪府富田林市さん
URLリンク(koubai.auction.yahoo.co.jp)
565:法の下の名無し
06/04/08 13:45:53 e9uhCrn7
合法なら、PSE法では一部の財産権は侵害されないってこと?
これを、銀行やサラ金がやったら?
質屋がやったら?
566:法の下の名無し
06/04/08 14:16:41 iUj/PZct
>>564
旧電取時代に販売された中古品についても電安法で取り締まるという前例を作りあげるための
k3と自治体との共同自演(の準備)という気もする。
567:法の下の名無し
06/04/08 15:25:02 UplzZCVB
>>564
だけどこれは中古業者は買い取らないだろうな。
以前ならそこそこの値がついたかも知れないが。
しかし実際に取り締まりが行われない以上、財産権の侵害にはならない。
それでも市場価格の引き下げは起きたわけだ。
こういうのってどうしようもないことなのかね。
568:法の下の名無し
06/04/08 15:31:50 jwWj6FHc
>>564
いくつかあるよ。
【PSE法】オークションでの売買はOK?
スレリンク(yahoo板:257-番)
>>567
狭山ダイオキシン(生産者と報道機関だが)みたいに、自治体が経産相手に訴訟を起こすことを希望。
569:法の下の名無し
06/04/08 16:30:29 jwWj6FHc
そういや、公務員が真正面から法令を無視するってありなの?
抗議して担当者を懲戒免職にすべきじゃない?
570:法の下の名無し
06/04/08 17:20:50 +isnQ9rQ
PSEに適合するように改善して売ったら商標権を侵害するんじゃね?
571:法の下の名無し
06/04/09 13:45:50 SIAot0sQ
これだけ世の中を不安と混乱にしておいて、
悪いのは現政権を選んだわれわれ有権者になってしまうの?
572:法の下の名無し
06/04/09 23:25:33 CemNcYE+
売買契約ではなく寄付と謝礼にすれば良いのでは?
573:法の下の名無し
06/04/10 00:44:40 ISzRmA1r
俺が販売の当時者だったら、よろこんで訴訟起こすのにな。
絶対勝てるぞ、この訴訟。
しかしリサイクルショップとかは、どうも弁護士の頼み方も知らんようだし
その報酬を払うのもしんどそうだから、なんの動きも出てこない。
もう一つ問題は、リサイクルショップとかが、そもそも電気の知識が無いこと。
だから経産の「安全」主張に対抗できない。
574:法の下の名無し
06/04/10 06:27:19 +wNYpwut
>>573
訴訟起きたらしいよ。
2chのスレ内で、訴訟をする宣言した人がいた。
詳しい内容なんかを書くのは、騒ぎになるからと本人が配慮して
ブログとかにも書かないそうだけど。
575:法の下の名無し
06/04/10 09:27:10 NUuj1uNC
>>574
訴訟起きたらしいのソースが2ch内のレスですか・・・(呆)
どうみてもネタじゃないですか。
>>573
訴因は何?
何に対してどう勝つの?
576:法の下の名無し
06/04/10 10:16:04 8vKQIF/h
>>567
>だけどこれは中古業者は買い取らないだろうな。
出品者の側は販売目的陳列しかも事業だぞ。
577:法の下の名無し
06/04/10 18:05:33 9qfiECck
>>575
訴因はやるとしたら貼らないで販売して、自らを電気用品安全法違反で告発じゃないか?
578:法の下の名無し
06/04/11 14:06:11 FfRVubp0
フランスの雇用法も撤回された。
日本人はおとなしいな。
579:法の下の名無し
06/04/11 14:45:09 MCkdz7Or
>>578
大人しい習性もあるが、報道などの情報操作も要因だろうね。
問題を問題として問わない国、それがニッポン。
然程問題じゃない事を嬉々として取り上げる、それがニッポン。
今回の件はどちらにも当てはまるね。中古品が事故の問題じゃない事とかな。
580:法の下の名無し
06/04/11 22:50:41 FfRVubp0
中古品の事故ってそんなに多かったか??
ナショナルのファンヒーター以前に問題になった品って有ったか??
多くないとすると、誰がこんな法律を作ろうと思ったかだ。
やっぱ、メーカーだな。
581:法の下の名無し
06/04/12 00:30:44 4/efQbXk
>>580
ナショナルのファンヒーターは
排気管が欠陥であって
電気部分が問題じゃないと、何度言ったらわかるんだ。
それほど役人の情報操作に騙されるとは、
やはり法学志向の香具師はメカ音痴が多いんだろうな。
だから、物理的立証の必要ある裁判で苦労すんだよ。
582:法の下の名無し
06/04/12 00:59:19 ADvk9FPX
いや、そんな事は知ってたが。一応電機製品だろ。
583:法の下の名無し
06/04/12 04:38:43 hu5T8Jta
>一応電機製品だろ。
日本の司法の未来は暗いな。
と言うより、さすがに暗いのはおまえの人生だけだ。
いかに今の司法がダメでもおまえが関与できる余地はない。
584:法の下の名無し
06/04/12 12:03:00 iiJY2TTI
未収?
585:法の下の名無し
06/04/12 12:43:48 G+XFTdbM
法学系の奴、勉強してねぇもんなぁ
586:法の下の名無し
06/04/12 13:51:58 Gu3mmtpC
>>581
>ナショナルのファンヒーターは
そもそも中古じゃないだろ。
587:法の下の名無し
06/04/13 00:55:24 iRErj2TP
ナショナルのファンヒーターが電機製品じゃない??
じゃあ、何製品だよ。
588:法の下の名無し
06/04/13 01:09:09 RGWS/3+l
>>587
お前のような物の理屈のわからんやつは
さっさと退廷しろ。
こんな一般常識や物理的構造のわからん
判事が多いんだよな。
589:法の下の名無し
06/04/13 06:34:54 8V6EpznU
あさって14日は、内閣委員会75分に加えて、決算行政監視委員会も質疑ができることになりました。
時間は、55分間です。
これは、大きいです。
なぜなら、内閣委員会には経済産業大臣を呼んで質疑することはできないのですが、決算行政監視委員会には、内閣総理大臣以外の閣僚は、所管の事項について質問される場合は必ず出席して答弁しなければならないからです。
従って、決算行政監視委員会では、PSE法について二階大臣に聞くことができるのです。
URLリンク(blog.goo.ne.jp)
590:法の下の名無し
06/04/13 11:10:06 70KCkBgD
>>587
電気製品ではないと言っているものはいない。
ガス系で屋外への吸排気管があり屋内にガスが漏れると危険という問題。
その対策後に2次エアホースが外れる危険という問題。電気系統は絡んで
いないんですよ。
これでもわからないなら自動車のタイヤがパンクしたとしてエンジンの電気
系統が故障したとかエンジンの整備ミスとは言わないでしょう?
591:訂正
06/04/13 11:10:44 70KCkBgD
ガス系→×
石油系→○
592:法の下の名無し
06/04/13 14:53:33 Xlu7iNDF
法学屋に説明するのは、小学生に説明するつもりにならんとアカンよ
593:法の下の名無し
06/04/13 17:59:25 iRErj2TP
排気ガスのゴムの問題だろうが電機製品であることには変わりが無い。
じゃあ、テレビのブラウン管が割れたら、ガラスだから電機製品では無いのか?
594:法の下の名無し
06/04/13 18:48:54 6Y+n2k6g
>>593
だから電気製品だよ。電気製品でないといっているものはいない、と>>590も書いてるじゃないか。
くだんのストーブの件はPSEとは何の関連もなくて、関連付けようとする香具師にみんな厭き厭きしてるってだけだよ。
ひょっとして、この件を持ち出したのは自分が最初だと思ってるかもだが、そんなことはなくて、さんざんガイシュツって奴なんだ。
595:法の下の名無し
06/04/13 20:05:44 iRErj2TP
↑下らん揚げ足取らずに、違憲かどうかの意見を書きたまえ。
596:法の下の名無し
06/04/13 20:26:19 6Y+n2k6g
>>595
すいませんねえ。
まあ、財産権の侵害とまでは云えないと感じます。法学には素人なんですけどね。
粘着で申し訳ないが、私のレスが揚げ足取りなら、
本件に関してナショナルのファンヒータの件を持ち出すのは、議論のすり替えだと思いますよ。
597:法の下の名無し
06/04/14 01:40:54 oPu1v/k8
587程度のバカが権力を握れば経産省が出来上がる。
常識無いくせに非は認めない、詭弁やすり替えだけはやりたがる。
そんなの見え透いてるのだが、本人はマジらしい。
そういうバカを2ちゃんで見かけると、
今まで、ひっきーとして叩いて来たが、
永田やら谷やらのせいで現実世界にも生息してることがわかった。
もうどこをどう叩けばいいのかわからん。
598:法の下の名無し
06/04/14 07:59:45 6RGV2Mdj
>>593
松下電器産業(株)に対する消費生活用製品安全法第82条に基づく緊急命令について
URLリンク(www.meti.go.jp)
ということで、松下のファンヒーターの例からわかることは、緊急命令出すのにPSEマークも
PSE法も不要だってことなんだが、それはいいか?
電気用品としての緊急命令じゃないんだが、それはいいか?
あと、中古で買ったから不良品だったというわけでもないが、それもいいか?
599:法の下の名無し
06/04/14 19:31:27 M/GsuvmF
PSE法をフランスで出したとしたら、どう思う?
ガクガクブルブル
600:法の下の名無し
06/04/15 18:00:20 C8hhdNS5
>>597
自分の心臓を包丁で叩けばいい。
601:法の下の名無し
06/04/15 20:15:26 FGLOnb/T
官僚はこういうこと↑を平気で言える人種です
602:法の下の名無し
06/04/17 22:13:28 DUrcMb8R
質問です。
ある法案の実施責任者が国会で出鱈目な答弁をしました。
事実に反することを平気で述べ、また、条文無視を肯定する発言をしました。
もう公務員に対する信頼、というより信用は全く無くなりました。
この人に何らかのペナルティはないのでしょうか?
さらに、実務上、多数の人が実害を受けているか、これから受けると思います。
嘘つき公務員に損害賠償を請求することはできないのでしょうか?
603:法の下の名無し
06/04/17 23:03:32 opzbae84
>>602
>この人に何らかのペナルティはないのでしょうか?
あなたの書いてる内容通りのことがならば確実に懲戒処分、
又は大蔵省の接待疑惑のように内部処理で辞表を出すことになるでしょうね。
あなたはこの法案についてのことを言っているのでしょうけど
残念ながら、この法案では、そこまでの域には達していませんし、
一般国民は無関心なので信用・信頼というのもあまり関係がありません。
>嘘つき公務員に損害賠償を請求することはできないのでしょうか?
仮に損害賠償を請求するとしても公務員個人ではなく、国です。
604:法の下の名無し
06/04/18 09:36:45 cvCBN+PM
PSE関連スレはどこにいっても役人叩きスレになるな。
>>602
まぁ役人を叩きたくて必死なのはわかるが、その理屈は通用しないぞ。無茶苦茶だからw
605:法の下の名無し
06/04/18 21:09:25 NUBJXl8f
258 名刺は切らしておりまして 2006/04/18(火) 18:42:20 ID:VTnwGThD
本日KKKに電話問い合わせしました。
以前問題になった「リサイクル市でのカンパによる売買」についてまず質問しました。
KKKの回答は『リサイクル市はスペースを貸し出す事により売買の場を提供しているだけであって、市の主催者が売買しているわけではないから合法である』という事です。
そこで『では私が業者として、店内にスタッフが売買する為の場を提供するのは合法ですか?』と尋ねたところ「いいですよ」と答えられました。
また『私が一度スタッフに「PSEマークがないから売れない商品」を無償譲渡し、それを店内スペースで販売して「カンパ費用」として店の収益として受け取るのは合法ですか?』という事も質問したのですが構わないそうです。
ですから、リサイクル業者は一切検査などしなくても店内に「リサイクル市」と同じスペースを設ければ販売して構わないという事になります。
取り合えず、この事を広く皆さんに伝えてあげてください。中部KKKの担当者名までメモしてありますので。
自治体の販売の容認の件についても質問したのですが、まだ「正確に決定の出ていない事なので回答できない」との事です。
・・・決定してないのに売ってるなら停止等の行政指導をしないといけないんじゃないかと思うんですが。
取り合えず現在は回答待ちの状態です。
【今回の電話応答の結論:PSEマークなしでも「リサイクル市」同様の販売方法で売る事が出来る】
606:法の下の名無し
06/04/19 21:19:03 CHGErbpL
先日の夕方、経済産業省相談窓口(相談室直通)
の近辺の電話番号に掛けて、
「環境庁の山●です」と適当に名乗り、谷みどり部長を指名したら、
本人?が出て来たw
電気安全法の正当性について滔々と述べられる勢いに圧倒されたが、
「これだけ社会に迷惑を掛けて、何の御咎めも無しか?」
「この穀潰しが!日本経済の足を引っ張るな!
お前ら、全員、市中引き回しの上、打ち首獄門、
御家断絶して、たかり乞食クズの血筋を断ち切れ」
とだけは、伝えた。
暇と手間、電話代をいとわない者は、後に続いてくれ!
607:あん
06/04/20 02:11:55 4RsMFtKf
小遣い稼ぎの簡単アフィリエイトです。
登録により1000円の報酬。
有名サイトなので知ってると思いますが。
ハッピーメール
URLリンク(www.happymail.co.jp)
ワクワクメール
URLリンク(550909.com)
出会い目的でも使えるサイトで無料ポイントで
結構簡単に出会いまで辿り着けますが「援」が多いので。
同一者の重複登録を避けるために確認の電話をかける必要があるので
最初は抵抗もありますが、その後はおとさだなしです。
608:法の下の名無し
06/04/21 23:42:44 1VCWF6vH
2006年3月末の7時のNHKニュースで、
偉そうにヘラヘラ笑いながら言い訳してたチョビ髭の
経済産業省商務情報政策局流通・物流政策室長・浜辺哲也!
即刻、頭を丸め下卑たチョビ髭を剃り、国民に手をついて謝れ!
ちゅうか、経産省職員全員、体の毛を全部剃り落とし、全裸で、
『私は、ゴク潰しタカリ乞食の経済産業省職員です。
天下り先、利権、賄賂確保の為だけに悪法PSEをゴリ押しし
皆様に多大な御迷惑を御掛けし、日本経済の足を引っ張り、
御免なさい』と
腹と背中にペイントして、霞ヶ関から銀座~秋葉原~新宿~日本国中を巡業しろ!
国民の蔑視と嘲笑、石礫を素肌に受けとめ反省しろ!
あと、どうせ死ぬなら、規制緩和で自社へ利益誘導、ウハウハ笑いの止まらぬ
宮内のオリックス生命に、満額の保険金をかけて、
二年後になるべく他人の迷惑にならない方法で一家心中して国民に弁償しろ!
コストは削減できるし、クズの遺伝子を根絶やしにできるし、
上の方から率先してやれば、多少は国民の同情はかえるし、
日本の経済と産業は遥かに豊かに発展するし、良い事だらけだ!
609:法の下の名無し
06/04/23 03:21:53 f3OF4Lep
だいたい、解釈がなければ運用できないものなど
法律でもなんでもない。
しかも罰則規定があるなど論外だ
610:法の下の名無し
06/04/23 10:35:45 f3OF4Lep
553 名前:名無しさん@6周年[sage] 投稿日:2006/04/23(日) 10:22:23 ID:sEgsTE+20
URLリンク(plusdblog.itmedia.co.jp)
えーそれはズルいでしょPSE法
4月1日から施行されたPSE法だが、自治体が地方税滞納のために差し押さえた物品の公売では、PSEマークを付けなくてもいい、という方向で調整するとのこと。
「自治体が差し押さえをしても所有権は移転されない」って、ええ? 所有権の移転しないものを売っぱらっちゃうってこと?すいません、それって世間では
泥棒っていうんですけど。いや少なくとも売っちゃったら、所有権は買った人に移転するでしょう。
いやさ、仮に「販売事業」ではないにしても、消費者の安全が最優先されるべきというのは、経産省が言い出したことでしょう?
それが同じ身内の役所はスルーってことは、役所は消費者の安全に対する責任は負わないと。今回の改正の狙いはそこですか?
いやそれはもうもう、各市町村役場の納税課の皆さんもですね、全国中古販売店の模範となってあまねく製造業者の届け出をしていただいて、
自ら安全検査をしてPSEマークを貼っていただかないと。どんだけ日本に製造業者増えるんだよ。
ていうかここは一発見本を見せて、経産省製品安全課が製造業者申請をするというのはどうかな。
あるいは差し押さえ品を問答無用でどんどこビンテージリストに追加していきますか。
だからさぁ、もう無理なんだって、中古品にそのままPSE法を適用するのは。
省庁の一存でどうにでもなるような法律なんて、もう法として破綻してるでしょう。
本格施行前ならまだ判断を覆しても一部マスコミがエラそうに批判するぐらいで、国民には理解が得られただろうが、
もう施行してしまったらあとは法改正しかない。ほーらもうオオゴトになっちゃったじゃないか。
これ、製品安全課だけのエラーじゃなくて、経産省全体、さらには行政全体の信用問題になってるということを、ちゃんと理解して動いた方がいいと思いますよ。
611:法の下の名無し
06/04/23 23:12:04 pF+QU5bG
2006年3月末の7時のNHKニュースで、
偉そうにヘラヘラ笑いながら言い訳してたチョビ髭の
経済産業省商務情報政策局流通・物流政策室長・浜辺哲也!
即刻、頭を丸め、下卑たチョビ髭を剃り、国民に手をついて謝れ!
どこで産まれ育ち、どう言う教育を受けたら、
オノレみたいなキモく惨めなマス掻きヲヤジが出来上がるんだ?
東大か?お笑いだwさすが、「日本のスノビズムとナルシズムの権化」
戯れに触れる文化・娯楽が皆、腐乱崩壊する破壊坊主~
自涜王~独りヨガリの低能変態マス掻き爺の蓮実重彦が
総長の御輿に担ぎ上げられた糞大学だw国税にタカってア法学部で、
マスの掻き方と言い逃れの仕方だけを習ったのか?
努力して、そこまで卑しいにヲヤジなったのか?
おら! いいかげん、その厭らしいニタニタ笑いを止めろ!
ん! 卑しいチョビ髭まで、マス掻きハスミ爺をパクってるのかw
このナルシス全開のヘンズリ野郎が! 止めないのか?
マ●コの中から、チョビ髭つけて、ニタニタ顔で産まれ落ちたのか?
短小包茎、童貞だったパパが参考書片手に見よう見まねで腰振って
三擦り半で飛び出した精液がシーツのシミになり、
擦れっ枯らしだが処女ぶったママの腐れマ●コに残った滓がオ前だ!
上等だ!他のチョビ髭・無能無名の木っ端ヤクニンども全員まとめて、
二度と泣いたり笑ったり出来なくしてやる!
こっぱヤクニンになった事、経産省職員にしかなれなかった事
産まれた事を後悔する位、いたぶり抜いてやる!
612:法の下の名無し
06/04/23 23:13:16 pF+QU5bG
アカの手先のおフェラ豚め! ぶっ殺されたいか!?
妖怪変化魔法使いのトッチャン坊やか! 上出来だ!
耳の穴にドライバーをブッ込んで奧の虫歯を抉り廻してやる!
頭が死ぬほどファックするまでシゴいてやる!
小便とケツの穴が真っ赤になるまで嬲り倒す!
勤務時間中にまで公開オナニーで独りヨガリに耽る癖に、
他人のマス掻き手伝う外交儀礼もない奴め!きっちり見張るぞ!
両親が、堕ろさなかったのか?間引かなっかたのか?
おまえの顔を見たら嫌になる! 現代美術の醜さだ!
名前はデブか? テツヤ? 筑紫哲也か?w
貴様もチンポを吸うんだろ?ホースでゴルフボールを吸い込む口だ!
名前が気に喰わん!アカ野郎かオカマ野郎、桜中学教員の名だ !
これからは、ほほえみチョビ髭と呼ぶ!おかしいか、ほほえみチョビ髭?
その胸クソ悪い笑みを消せ!早く顔面に伝えろ!三秒やる!三秒だ、マヌケ!
アホ面を続ける気なら目玉えぐって頭ガイ骨でファックしてやる!
1! 2! 3! ふざけるな! ひざまづけ、クズ肉!
自ら首を絞めろ!俺の手を使え、ボケ!
誰が手を引っ張れと言った? ドアホ!
自ら首を絞めろ!笑うのをやめたくなったか?ふざけるな!
聞こえんぞ!大声だせ!
あ! ほほえみチョビ髭!オノレは何を、よがっとんのや!
辺りは汁で、グショグショやんけ!このド変態チョビ髭!
いいかげん!これ見よがしのヨガリ声、薄ら汚いニタニタ、
穢れた飛沫を飛ばすのは止めろ!
よし、教練方針切り替え! 高圧電気検針器用意!
ケツの穴を引き締めろ! ダイヤの糞をひねり出せ!
さもないと糞地獄だ!
613:法の下の名無し
06/04/23 23:16:22 pF+QU5bG
それから検察庁、いつまで、根来のハゲを野放しにして、
オノレらの愚かさ卑しさ醜さ~恥を晒せば気がすむんだ?
この国では、正義など金で買える事は、とっくの昔から
周知の事実だから、今更、何も言わんがw
せめて、自分のケツくらいは、自分で拭けw
弁護士会は、このド腐れ禿爺から弁護士免許を剥奪し、
早く、ただの天下りヤクニン、生臭坊主にしてやれよw
裁判官ドモも、オノレらが、
面子と前例だけに拘る、責任回避と事なかれ主義の
ただの公務員~ゴク潰しのタカリ乞食であると自覚しろW
そして、木っ端ヤクニンは、
死ぬ事によってのみ国民の役に立てる事を理解しろ!
根来!お前は、只、嬲り殺すだけでは、生ぬる過ぎるので、
ナベツネ、宮内ともども、粗末なチンコと手足を削ぎ落とし、
糞舐め達磨ヲカマにしてやるから覚悟しろw
614:法の下の名無し
06/04/23 23:48:41 CVefqDr7
役人への不満なら板違いなので他の板でいってね
615:法の下の名無し
06/04/25 09:34:02 4otMAtXy
>>611-614
役人が言い訳と世間体を保ってPSE反対勢とネット(2ちゃん)を批判し槍玉に上げる為の痛い自作自演が後を絶たないな。
第一電話してくだらねぇ罵詈雑言並べて自己満足に浸ってどうするんだ。問題解決を目標にしてんだからその手に乗るかボケナスが。
616:法の下の名無し
06/04/25 09:35:58 KTrWZchk
問題解決を目指して2chに書き込みですかw
617:法の下の名無し
06/04/25 10:22:14 4otMAtXy
>>616
2ch“にも”書き込みな。当然ながらネットでもリアルで散々動いてるよ。
問題の風化を狙うような報道がメディアを横行する最中、各方面で問題を提唱していかなければならん。
618:法の下の名無し
06/04/25 11:32:03 YMM5IejY
>>617
嘘付けw
619:法の下の名無し
06/04/25 13:55:31 4otMAtXy
>>618
否定するのに必死だなw
大体ここでそんな嘘を吐いても意味ないだろ。
620:法の下の名無し
06/04/25 14:10:07 QkLvb1dB
感情的な意見は世間では相手にされないであろう。
621:法の下の名無し
06/04/25 20:22:51 XFzLr0U9
>>感情的な意見は世間では相手にされないであろう。
世論なんかもろ感情的ですがなにか?
622:法の下の名無し
06/04/28 10:40:17 HDFWR3HV
マスコミはどうよ?
623:法の下の名無し
06/04/28 14:14:48 GwT6PDZ8
>>622
共謀罪と例のアメリカ3兆円についての目くらましにホリえもん保釈特集している馬鹿共のこと?
624:法の下の名無し
06/05/04 18:54:12 tuAwMS9i
>>431
つーか、ひさしぶりに来てみたらアホな反論があってあきれた。
>お前は刑法27条で、熊が人を襲ったら、熊に懲役刑を与えるというのか。
27条?たぶんお前の言いたいのは1条あたりだろ?27条なんて執行猶予の規定だし。
で、お前は「者」っていう語に熊も含めるのかよwこういうアホじゃないと「電気用品」には
中古は含まれないとかデムパな解釈できないんだろうねw 教えておいてやるが「者=人」by大辞林ね。
というか、そもそも刑法上犯罪主体が原則自然人に限られるってのは、電気用品に中古品が含まれるか否か
ってのとは全然レベルが違う話なんで、全くお前の自説を補強する例にならない。
そんで、
>法律に明文化されていない場合立法主旨、法律の全体の流れ、社会通念、慣習、商習慣等
>これらを総合的に見て、法解釈するのが基本中の基本。
だから「明文化」されとるちゅうに……この問題が解決した(んだよな?その後逐一追っていないから
よくわからんが)今、自分の理屈がどれだけ無茶苦茶かをよく考えてみな。
まあ、このスレもうみてないだろうけど。
625:法の下の名無し
06/05/04 18:56:02 tuAwMS9i
なーんか、その上には懲りずに用尽論持ち出してきている奴がいるし……
今話題の共謀罪もそうだが、賛成するにしろ反対するにしろデムパは止めてくれよ……
626:法の下の名無し
06/05/04 19:08:09 J0Jij1Uq
>>624-625
お、デムパさんだ。
脳内妄想ですか?大変ですねぇ。
627:法の下の名無し
06/05/04 19:30:22 tuAwMS9i
つーか、これ何度読んでも笑えるw
>刑法にはすべての者に適用するとしか書かれておらず、人間とも熊とも書かれていない。
628:法の下の名無し
06/05/04 20:43:24 2stIcyve
>>624
>だから「明文化」されとるちゅうに……この問題が解決した(んだよな?その後逐一追っていないから
よくわからんが)今、自分の理屈がどれだけ無茶苦茶かをよく考えてみな。
たいがいこの手の発言をする奴は、中古なんて買ったこともない中古というものを知らない奴。
知らない奴が脳内妄想をたれてるだけ。
そもそもこの法律の目的は、モグリの製造事業者が製造したものを市場に出回らせないための
法律。そんな経緯も知らずに知ったかぶりしてる自分が恥ずかしくないのか。
解決したのかよくわからん奴が「明文化されてる」って、酔っ払いの寝言か?
629:法の下の名無し
06/05/04 21:13:13 tuAwMS9i
>>628
>中古なんて買ったこともない中古というものを知らない奴。
んな奴いるか(呆)
んで、経緯は経緯、法解釈は法解釈。両者は別。争いがある場合経緯が解釈の指針になる場合はあるけどな。
「電気用品」という用語に中古品が含まれるのは「者」という語に熊が含まれない(笑)のと同じレベルの
当然のこと。経緯が指針になるレベルの話じゃない。
そもそも妥当性から考えても電気用品から中古品一般を排除した場合、お前のいう所のモグリの製造業者
が製造した用品が中古品市場に流れた場合市場から排除することができなくなる。そんなこともわからな
いのかね。まあ、経産省自らが似たような脱法を進めているような現状だがw
要するにお前のような奴が言っているのとは違う意味で、無茶苦茶なデムパ解釈で何とかしようとしない
方がいい。問題があるというのなら立法で何とかするべき問題だよ。
630:法の下の名無し
06/05/04 21:37:24 tuAwMS9i
とりあえずバカ言っている奴は「文言」の持つ意味をよくよく考えた方がいいぞ?
明文法なんだからさ。
立法趣旨や社会通念等で補って解釈すべき場合があるのはもちろんだが、そういうことを
するべき場合と、できない場合をよくよく区別した方が良い。
631:法の下の名無し
06/05/04 21:56:19 tuAwMS9i
つーか、当然俺はマーク無しの中古品販売をレンタルとみなすとか言っていた経産省にも
文句を言いたいがねwアホかと。
まあ、それでも電気用品には中古品は含まれないって解釈よりはさすがに多少はマシか……
632:法の下の名無し
06/05/04 21:59:19 A4DmnSW+
>>629
>電気用品から中古品一般を排除した場合、お前のいう所のモグリの製造業者
>が製造した用品が中古品市場に流れた場合市場から排除することができなくなる。
なんで??販売を経ずに中古になってるんだから中古じゃないでしょ?
633:法の下の名無し
06/05/04 22:03:45 tuAwMS9i
>>632
形だけ販売すれば?
つーか、「中古品」って語の定義だって一義的じゃないしね。
そこら辺適当に議論されているが。
そもそも定義しとかなきゃダメな概念だろ。つーことは明文が必要だね。
634:法の下の名無し
06/05/04 22:12:07 tuAwMS9i
というかよく読むと
>販売を経ずに中古になってるんだから中古じゃないでしょ?
わけわからん文だった
635:法の下の名無し
06/05/04 22:38:24 A4DmnSW+
>>632
>>634を受けて訂正
販売を経ずに中古店に並んでるんだから中古じゃないでしょ?
636:法の下の名無し
06/05/04 23:05:15 2stIcyve
ID:tuAwMS9iよ。
お前は文理解釈と論理解釈も知らんのか。
お前が主張しているのは文理解釈だけ。
要は法律の文言だけ見て解釈しているだけ。
多くの学者や経産寄りの立場の人間がこれを拠り所にしている。
一方、この法律や立法趣旨、政令省令まで読み、これまでの経緯や商習慣、社会通念を
知っている者は論理解釈の立場を採る。
立法趣旨に中古を排除する根拠があるのかどうか答えてみろ。
そこで電気を知らない文理野郎が中古は危険だとかぬかすんだろうが
もしお前がそう言うなら、何を持って危険なのか
具体的にどの部品がどうなって、その結果どのような事象を起こすのか
答えられないだろ。www
637:法の下の名無し
06/05/05 02:06:50 yP+nC521
この名言を胸に刻んでおけ!
スレリンク(offmatrix板:517番)
638:ホッシュジエンの国内ニュース解説
06/05/05 11:00:31 7ieu6Amk
電気用品安全法で、「PSEマーク」のない家電製品の販売が禁止されてから
1カ月が経過した。取引を「レンタル」と見なし、マークなしでの「販売」を事実上
容認した経産省が、業者に求めている中古品の自主検査などは徹底されていないのが
実態だ。「グレーな状態を解消する法改正を急ぐべきだ」という声が上がっている。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
彡ミ ___ __ 相変わらずPSE問題は中古家電に焦点が
|ヽ /| ,,,,,,,,l / / 当たってるが、本来は新品の家電対象が基本だ。
|ヽ | | ミ ・д・ミ/_/旦~~
⊥ |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| 問題をはっきりさせると経産省が「公務員の職権乱用罪」で
凵 `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l 訴えられかねないので、いつまでもグダグタなんですかね。(・д・ )
06.5.5 Yahoo「<PSE>「レンタル」容認も、中古家電の自主検査なし」
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
639:法の下の名無し
06/05/05 13:09:54 gXudccM2
>取引を「レンタル」と見なし、マークなしでの「販売」を事実上容認した経産省
容認していませんが?
マスコミはバカですか?
640:法の下の名無し
06/05/05 14:19:32 C+pQR20B
517 名前:エージェント・774[] 投稿日:2006/05/04(木) 00:27:15 ID:ealOdoBF
これが唯一の正解だった。
「我々は、今まで法令を遵守して公安委員会の管理のもと、
営業を営んで来た。
PSE法について中古を対象した法律だという告知を受けたことはなく、
そうした認識も持っていない。
この法律は製造者と輸入業者の届出を定めた法律であり、
製品の安全を保証することは、製造者と輸入業者以外ありえない。
小売業者は設計や生産管理をなし得る立場ではないからだ。
中身を知り得ない製品について、安全を保障するマークを貼ることはいかなる理由があろうとできない。
それは消費者に対する裏切りである。
この法の主旨は電気用品安全法の前進である、旧電気用品取締法から変わらないと認識している。
今さらそれを変える根拠がない以上、法令遵守という立場からも、
経産省の今回の運用には従うことはできない。
また、今回の経産省の見解については、中古市場の健全な流通を妨げることを目的とするものではないと信じる。
もし仮に、経産省が我々をこの法に基づいて摘発するのであれば、それは致し方ない。
我々は法廷で堂々と、同様の主張を述べるだけである。」
641:法の下の名無し
06/05/06 10:31:36 vsL1Wk60
>>628
>そもそも妥当性から考えても電気用品から中古品一般を排除した場合、お前のいう所のモグリの製造業者
>が製造した用品が中古品市場に流れた場合市場から排除することができなくなる。そんなこともわからな
>いのかね。まあ、経産省自らが似たような脱法を進めているような現状だがw
あのな、いまは消費税ってのがあってな、帳簿記録ないと消費税の控除が認められないのよ
なので業者たどっていって最初の製造業者突き止めるなんて容易なわけ
途中の段階で隠すやついたらそいつが消費税丸もちになるからな
モグリの業者なんてPSE法じゃつかまえられねーよw
あとモグリで作ってまで儲かる商品もないしな
立法変更には同意だな、製造業者と輸入業者だけの法律にしとけっつーの
642:法の下の名無し
06/05/09 21:57:47 4pTpfeo/
>製造業者と輸入業者だけの法律にしとけっつーの
承知致しました。
経済産業大臣
643:法の下の名無し
06/05/10 00:00:52 /Ka9a7Ya
>>629
お前、電気用品安全法しか読んでないだろwww
だいたい、ほとんど「政令で定める」なんて言ってる法律の条文だけしか読まないで
また電気の知識も持たないで、何がわかるんだ?
解釈もへったくれもないだろ。
644:法の下の名無し
06/05/10 10:08:51 1DqXBkQd
>>643
あなたは政令も読んでいるのですか?
政令はネットで公開されていますか?
645:法の下の名無し
06/05/10 11:49:14 Cs/toiPS
>>643
文の内容が629への反論になってないのは、おいといて・・・
643が法解釈をする場合、下位規範や対象の知識をどこまで必要だと思う?
たとえば、憲法九条の論議をする場合、自衛隊法、施行規則、令、自衛隊の
装備・作戦能力・備蓄弾薬等々、だこまで細かく知っている必要がある?
立法も司法も行政も電気の事なんか基本的に分かってないが、PSE法を制定して
運用することになる。
643の内容が法哲学的な問いかけというならまだ分かるが、ここでは全く意味のない
質問だな。
646:法の下の名無し
06/05/10 14:29:52 K6ki3VwM
643が言ってる「電気の知識」って、憲法九条論議の場合なら、
「現在の日本には自衛隊というものがあって」という程度の知識の
ことだろ? まぁ、必要な知識だわな。
647:法の下の名無し
06/05/10 15:30:27 Oli5panS
>>633
>形だけ販売すれば?
一次流通に際して流通業者間でいくら販売を繰り返したって、一次流通のままなので新品は新品、
中古にはならん。
もちろん、PSE法の販売規制対象のまま。
>つーか、「中古品」って語の定義だって一義的じゃないしね。
二次流通品のことであって、特にあいまい性はない。
648:法の下の名無し
06/05/18 15:35:32 +MJaw2y2
家電製品に検査してPSEマークが必要なら、官僚やら議員やらにもテストをしてくれ。
そんでいっそ免許みたいに点数制にして免許取り消しとかにすりゃいいんだ。
649:法の下の名無し
06/05/18 17:33:11 sEP/KuLY
財産権の侵害じゃなくて、自由幸福追求権の侵害、73条1項違反だろ。
650:法の下の名無し
06/06/02 00:49:23 rXRd98zr
やっぱり、憲法違反じゃん!
URLリンク(www.janjanblog.jp)
651:法の下の名無し
06/06/02 11:04:10 FTYp+oRy
経済産業省は電気用品安全法違反だそうです。
URLリンク(tyranosaurous.blog67.fc2.com)
652:法の下の名無し
06/06/04 11:36:27 HVw3F/jT
PSE問題、棚卸しの評価に影響も。
URLリンク(www.zeiken.co.jp)
653:法の下の名無し
06/06/07 13:55:12 o6N69O7F
Yahoo!掲示板より引用
最近までPSE法は中古を含んだ法だと思っていましたが、
どうも、やっぱりというか、中古は含まれてないのに刑惨省が間違えて
「含んでいる」と答え、その間違いを訂正しない現状が浮き彫りとなってきました。
(法解釈のスタンダードでは"中古を含む"と成るのが一般的だとしても、
中古を考慮した内容には成っていないので、
中古規制は非現実的な【正しくない】解釈であり…)
とはいえ、最終的には司法が判断する仕組みになっているので…
「中古も含む」と出れば、【PSE法は世紀の悪法】が確定し、
悪法を作った者すべての連帯責任も発生。。。
「新品用の法」と出れば、【刑惨省の不正運用という犯罪】が確定し、
PSE法には問題が無かったことも判明。。。
必ず どちらかに転ぶので、しつこく問い続けるべきですが、
やはり裁判なしでは答えが出ないですね。
問題は、このまま"今までどおり"が定着すると、
裁判へのモチベーションも下がる一方ってこと。
つまり、刑惨省とか立法関係者は、【犯罪を隠蔽して天下り先の確保に成功】し、
刑惨省に釣られて廃棄や廃業、検査に走った業者の【負担と損失だけが山積】し、
さらに悪法や、法の不正運用の前例までも積み上がってしまうという
まさに最悪の構図が出来上がる…。
まさに、それこそ自民党および刑罪惨業省 官僚の狙うところであり…。
それだけは避けたいが…。
654:緊急アラート
06/07/17 05:14:23 TEB6yqja
事態は膠着したままで、解決した訳ではありません。
アンケートに回答して傲慢な経済産業省に『NO!』の意思を見せつけよう!
以下、 スレリンク(offmatrix板) (大規模OFFスレ)よりコピペ
68 :naka ◆x5LuTQBzmI :2006/07/16(日) 21:15:23 ID:78IMb6hF
【PSE 問題に関するアンケート】
URLリンク(sound.jp)
是非ご協力ください。
655:法の下の名無し
06/08/25 19:12:33 IVVi6CSr
経済産業省のバカ役人らの私利私欲のために
世の中が住みにくくなるというのは本末転倒もいいところ。
それにしても卑しいヤツラだよ。
656:法の下の名無し
06/08/28 08:06:23 dIO/6VMb
えっ?
中古が流通前で、電安法が中古も対象なら、中古になった時点で、
メーカーはマーク貼らなきゃ電安法違反なの?
657:法の下の名無し
06/09/29 15:41:01 0eoTCwH9
甘利大臣どうよ?
658:法の下の名無し
06/09/29 16:05:17 W94dNvC7
谷を飛ばしたら評価出来る
659:法の下の名無し
06/11/30 12:18:36 qOcHY380
age
660:法の下の名無し
06/12/09 13:00:31 kNHhtdOE
平成18年11月24日 「特別承認に係る楽器等一覧」を更新しました。
661:法の下の名無し
06/12/19 08:06:56 /dR/ilzn
>>546
PSE法における法の不遡及の意味を間違えてる
製造・輸入を規制する法律なので製造・輸入されたものを法でさかのぼって禁止するのは完全な遡及禁止だ
過去製品の市場回収は42条の5で条文がまったく違う
27条販売違反は、無表示の販売違反、当時の法令で禁止されて無い方法で製造・輸入されたものをさかのぼって現在の27条で禁止することはできない。
そもそもこの問題は27条の意味がわかってないと答えられないってことか・・
662:法の下の名無し
06/12/19 11:05:37 BwC/+EzX
経済産業省は禁止してるじゃん。w
663:法の下の名無し
06/12/19 23:35:25 /dR/ilzn
>>662
禁止してないよ、巧妙に予防線はりつつ取締りできるかのように振舞ってるだけ
664:法の下の名無し
06/12/20 08:00:45 RpHIqDXL
>>663
経産省は「販売するにはPSEマークが必要」と言ってるじゃん。
実際に従っている業者も存在する。
665:法の下の名無し
06/12/20 10:07:34 DKtOGa6M
>>664
現に存在する〒電気用品を禁止する理由条文をあげてからいらっしゃい。
666:法の下の名無し
06/12/20 10:48:14 NU8jxsQs
27条と経産省の解釈・運用。
667:法の下の名無し
06/12/20 11:26:34 c1r3gUwc
>>661
「遡及禁止」って、
さかのぼって禁止っていう意味?
それとも、遡及できないっていう意味?